○摂津市立ふれあいの里条例施行規則

平成17年11月11日

規則第61号

摂津市立ふれあいの里条例施行規則(昭和58年摂津市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市立ふれあいの里条例(平成17年摂津市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第14条(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により摂津市立身体障害者福祉センター又は摂津市立老人福祉センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、摂津市立身体障害者福祉センター・老人福祉センター利用許可申請書(様式第1号)又は摂津市立身体障害者福祉センター・老人福祉センター団体利用許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請者が団体であるときは、前項の規定による申請は、利用の日の1か月前から受け付ける。ただし、指定管理者が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(平22規則7・旧第3条繰上・一部改正、平22規則41・一部改正)

(利用許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、摂津市立身体障害者福祉センター・老人福祉センター利用許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)又は摂津市立身体障害者福祉センター・老人福祉センター団体利用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(平22規則7・旧第4条繰上・一部改正)

(許可証の譲渡等の禁止)

第4条 前条の規定により許可証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平22規則7・旧第5条繰上)

(許可証の再交付)

第5条 利用者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき、又は許可証を破損し、汚損し、若しくは紛失したときは、摂津市立身体障害者福祉センター・老人福祉センター利用許可証再交付申請書(様式第5号)により指定管理者に再交付を申請しなければならない。

(平22規則7・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

(平22規則7・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市立ふれあいの里条例施行規則の規定により交付されている使用証又は団体使用許可書は、改正後の摂津市立ふれあいの里条例施行規則の規定により交付された利用許可証又は団体利用許可書とみなす。

(平成20年11月25日規則第45号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日規則第41号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平22規則7・旧様式第2号繰上)

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(平22規則7・旧様式第3号繰上)

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(平22規則7・旧様式第4号繰上)

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(平22規則7・旧様式第5号繰上)

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(平22規則7・旧様式第6号繰上)

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摂津市立ふれあいの里条例施行規則

平成17年11月11日 規則第61号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成17年11月11日 規則第61号
平成20年11月25日 規則第45号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年9月30日 規則第41号