○摂津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年6月29日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 任免及び職員数の状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与の状況
(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 休業の状況
(6) 分限及び懲戒の状況
(7) 服務の状況
(8) 退職管理の状況
(9) 研修の状況
(10) 福祉及び利益の保護の状況
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平28条例7・令元条例8・令4条例20・一部改正)
(公平委員会の報告)
第3条 公平委員会は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分についての審査請求の状況
(平28条例4・一部改正)
2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。
(1) 摂津市条例等の公布に関する条例(昭和31年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 市広報紙に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(平28条例7・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。