○摂津市条例等の公布に関する条例
昭和31年9月30日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く条例等の公布に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、摂津市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文及び年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和41年10月13日条例第27号)
この条例は、三島町が市となる日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。