○摂津市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年摂津市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 境界確定図の写し
(5) 現況平面図
(6) 現況断面図
(7) 工作物構造図(平面図・断面図)
(8) 土地求積図
(9) 現況写真
(10) 工事仕様書
(11) 利害関係者の同意書又は利害関係者との協議書
(12) 誓約書
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前2項の規定により提出すべき申請書及び書類の部数は、2部とする。
(占用料の減免)
第7条 条例第10条第2号に規定する「公益上必要があると認めるとき」とは、法定外公共物の占用が次に掲げる物件に係るものである場合をいう。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第129条に規定する選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(2) 街灯(アーチ型のものを除く。)であって広告物を添加しないもの
(3) 公共的団体、電気事業者等が設ける架空の横断電線及び各戸引込電線
(4) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管
(5) 個人が使用する管径0.2メートル以下の排水管その他の地下埋設管であって市民生活上必要なもの
(6) かんがい排水施設その他の農業用地の保全又は利用上必要な施設
(7) 営利目的がなく、かつ、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件
(8) 法定外公共物の構造上やむを得ず出入口として設ける通路橋
(9) 市の設ける街灯若しくは標識又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添加している電柱又は電話柱であって広告物を添加しないもの
(10) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線
(11) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが不適当であると市長が特に認める物件
(3) 法定外公共物の占用が前項第11号に掲げる物件に係るものである場合 市長が定める割合
(住所等の変更の届出)
第8条 占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、所在地又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、速やかに法定外公共物占用者住所等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第11条 占用者は、当該占用許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令3規則42・全改)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・全改)
(令4規則49・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)