○摂津市法定外公共物の管理に関する条例

平成16年12月24日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な管理及び利用を図り、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市が権原に基づき管理する道路、水路その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で、市が管理するものを含む。)のうち、現に公共の用に供するもので、道路法(昭和27年法律第180号)、下水道法(昭和33年法律第79号)及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、竹木等をたい積し、又はごみ、し尿、汚物その他これらに類するものを投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(行為の許可等)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、災害時における維持補修その他やむを得ない理由があると認められる場合においては、この限りでない。

(1) 工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に影響を及ぼす行為

2 市長は、前項の許可(以下「占用許可」という。)に法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項ただし書の規定により同項各号に掲げる行為を行った者は、速やかに市長に届け出て、その指示を受けるものとする。

(許可事項の変更)

第5条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該占用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の期間)

第6条 占用許可の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる行為 5年(市長が特に必要があると認める場合にあっては、10年)以内

(2) 第4条第1項第2号又は第3号に掲げる行為 市長が適当と認める期間

(許可の更新)

第7条 占用者は、当該占用許可の期間満了後も引き続き当該占用許可に係る法定外公共物を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(占用料の額及びその徴収方法)

第8条 占用者は、占用料を納付しなければならない。

2 摂津市道路占用料徴収条例(昭和32年条例第29号。以下「道路占用料条例」という。)第2条第3条及び別表の規定は、法定外公共物の占用料の額及びその徴収方法について準用する。この場合において、同表中「道路占用」とあるのは、「法定外公共物占用」と読み替えるものとする。

(占用料の還付)

第9条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者の申請により、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法定外公共物の占用が国又は地方公共団体が行う事業に係るものであるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上必要があると認めるとき。

(占用料の督促手数料及び延滞金)

第11条 占用者が納付すべき期限までに占用料を納付しない場合においては、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 道路占用料条例第6条及び第7条の規定は、法定外公共物の占用料の督促手数料及び延滞金について準用する。

(地位の承継)

第12条 占用者について相続、合併又は分割(当該占用許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該占用許可の全部を承継した法人は、当該占用許可に係る占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 占用者は、占用許可を受けたことによって生ずる権利を転貸し、又は譲渡してはならない。

(原状回復)

第14条 占用者は、占用許可の期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、法定外公共物の全部又は一部を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 占用許可の条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により占用許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 占用許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 前条第1項又は第2項の規定による市長の命令に従わなかった者

2 偽りその他不正の手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(年度の中途に道路法等の適用等を受けることとなった場合における許可等の取扱い)

2 法定外公共物が年度の中途に道路法、下水道法又は河川法(以下「道路法等」という。)の適用又は準用を受けることとなった場合においては、当該法定外公共物に係る占用許可は、その効力を失うものとする。この場合において、当該占用許可を受けていた者が新たに道路法等の規定に基づく占用の許可を受けたときは、その者がこの条例の規定に基づく占用料を納付している場合(第8条第2項において準用する道路占用料条例第3条第3項の規定又は第9条ただし書の規定の適用を受けた場合を除く。)に限り、道路占用料条例又は摂津市下水道条例(昭和49年摂津市条例第4号)第24条の規定にかかわらず、当該年度に係る道路占用料条例又は摂津市下水道条例の規定に基づく占用料を徴収しないものとする。

摂津市法定外公共物の管理に関する条例

平成16年12月24日 条例第30号

(平成17年4月1日施行)