○摂津市教育委員会事務決裁規則

昭和42年8月31日

教委規則第4号

〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務について明確な責任のもとに合理的、かつ、能率的な処理を図るため、別に定めるもののほか、事務決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平17教委規則16・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 権限を有する者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 この規則又は別に定める例規等に定める範囲において、委員会の権限に属する事務について、この規則に定める者が決裁することをいう。

(3) 専決者 専決する権限を与えられた職員をいう。

(4) 代決 この規則又は別に定める例規等に定める範囲内において、専決する者が不在(出張、病気その他事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規則に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(6) 課 事務局内部組織規則第2条に規定する部の次に置かれる課をいう。

(7) 係 事務局内部組織規則第2条に規定する課の次に置かれる係をいう。

(8) 教育次長 事務局内部組織規則第3条第2項に規定する教育次長をいう。

(9) 部長 事務局内部組織規則第3条第1項に規定する部長をいう。

(10) 理事 事務局内部組織規則第3条第2項に規定する理事をいう。

(11) 次長 事務局内部組織規則第3条第2項に規定する次長をいう。

(12) 副理事 事務局内部組織規則第3条第2項に規定する副理事をいう。

(13) 課長 事務局内部組織規則第3条第1項に規定する課長をいう。

(14) 参事 事務局内部組織規則第3条第2項に規定する参事をいう。

(15) 課長代理 事務局内部組織規則第3条第2項に規定する課長代理をいう。

(16) 副参事 事務局内部組織規則第3条第2項に規定する副参事をいう。

(17) 主幹 事務局内部組織規則第3条第2項に規定する主幹をいう。

(18) 係長 事務局内部組織規則第3条第1項に規定する係長をいう。

(19) 総括主査 事務局内部組織規則第3条第2項に規定する総括主査をいう。

(20) 主査 事務局内部組織規則第3条第2項に規定する主査をいう。

(平14教委規則1・平17教委規則16・平23教委規則4・平25教委規則2・平27教委規則3・平30教委規則2・令3教委規則3・令4教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(決裁の順序)

第3条 決裁を受ける場合は、原則として、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次所属上司の決定を受けた後、委員会又は専決者の決裁を受けなければならない。

(合議)

第4条 市長事務部局の課に関連のある事務を処理する場合は、その課長に合議しなければならない。

(教育長の専決事項)

第5条 教育長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 別表に規定すること。

(2) 委員会の議決若しくは承認を受けるべき事項又は委員会に報告すべき事項の原案を決定すること。

(3) その他教育長に対する事務の委任等に関する規則(平成17年摂津市教育委員会規則第15号)第2条の規定により委任を受けた事務のうち特に重要と認めること。

(平17教委規則15・全改)

(教育次長の専決事項)

第6条 教育次長が専決できる事項は、別表に規定するもののほか、あらかじめ教育長が指定した事項とする。

(平17教委規則15・旧第6条の2繰上・一部改正)

(部長の専決事項)

第7条 部長が専決できる事項は、別表に規定するもののほか、教育長及び教育次長の決裁を要しない軽易な事項とする。

(平17教委規則15・一部改正)

(課長の専決事項)

第8条 課長が専決できる事項は、別表に規定するもののほか、教育長、教育次長及び部長の決裁を要しない軽易な事項とする。

(平17教委規則15・平23教委規則4・一部改正)

(課長代理の専決事項)

第9条 課長代理が専決できる事項は、別表に規定するもののほか、教育長、教育次長、部長及び課長の決裁を要しない定例的かつ軽易な事項とする。

(平23教委規則4・追加)

(専決の制限)

第10条 第6条から前条までの専決事項のうち、次に掲げる事項については、全て関係の上司の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に提出する資料に関すること。

(2) 特に重要又は異例に属すること。

(3) 疑義のあること。

(4) 紛議、論争又は将来その原因となると認められること。

(5) 先例となること。

(6) 合議の課において意見を異にすること。

(7) 特に上司から指定された事項に関すること。

(平23教委規則4・旧第9条繰下、令5教委規則2・一部改正)

(専決に係る報告)

第11条 専決者が専決をした場合において、必要と認めるときは、その専決をした事項を関係の上司に報告しなければならない。

(平23教委規則4・旧第10条繰下)

(代決及び後閲)

第12条 次に掲げる専決者が不在のときは、当該各号に掲げる者がその事項を代決することができる。

(1) 教育長 教育次長。教育次長が不在のとき又は教育次長を置かない場合は、その事項に係る事務を主管する部長(以下「主管部長」という。)

(2) 教育次長 主管部長。主管部長が不在のとき又は主管部長を置かない場合は、その事項に係る事務を主管する次長(以下「主管次長」という。)

(3) 部長 主管次長。主管次長が不在のとき又は次長を置かない場合は、その事項に係る事務を主管する課長

(4) 課長 課長代理。課長代理が不在のとき又は課長代理を置かない場合は、その事項に係る事務を主管する係長又は総括主査(以下「主管係長等」という。)

(5) 課長代理 主管係長等

2 前項の規定により代決する場合であっても、あらかじめ代決してはならないと指示された事項又は重要若しくは異例に属する事項については代決することができない。

3 代決した事項中必要と認められるものについては、事後速やかに専決者の閲覧に供するものとする。

(平23教委規則4・旧第11条繰下・一部改正)

(理事等の専決及び代決)

第13条 事務局内部組織規則第4条第3項に規定する委員会が別に定める理事、副理事、参事、副参事及び主査の専決及び代決に関しては、その担任する事務に限り、次に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める職にある者とみなして、この規則を適用する。

(1) 委員会が別に定める理事 第2条第9号に規定する部長

(2) 委員会が別に定める副理事 第2条第11号に規定する次長

(3) 委員会が別に定める参事 第2条第13号に規定する課長

(4) 委員会が別に定める副参事 第2条第15号に規定する課長代理

(5) 委員会が別に定める主査 第2条第18号に規定する係長

(平23教委規則4・旧第12条繰下・一部改正、平30教委規則6・令5教委規則1・一部改正)

(緊急の事務処理)

第14条 教育長は、非常災害等の緊急の場合に事務を処理するため、この規則にかかわらず、別の指示をすることができる。

(平23教委規則4・旧第13条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

2 摂津市教育委員会規則(昭和31年10月1日教育委員会規則第4号)、教育長に対する事務委任規則は、これを廃止する。

(昭和49年10月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月2日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和57年3月30日から施行する。

(昭和57年8月13日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日教委規則第13号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和58年12月28日教委規則第17号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年8月29日教委規則第9号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年5月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月6日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日教委規則第1号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条、第7条、第8条、第9条関係)

(平23教委規則4・全改、令2教委規則2・令4教委規則4・令5教委規則1・令5教委規則2・一部改正)

共通専決事項

1 庶務に関する事項

事項

決裁区分

教育長

教育次長

部長

課長

課長代理

(1) 訓令、訓達及び通達に関すること。

軽易なもの

 

 

 

 

(2) 要綱、要領等の制定及び改廃に関すること。

重要なもの

 

軽易なもの

 

 

(3) 行事(説明会、懇談会等を含む。)に関すること。

 

 

重要なもの

軽易なもの

 

(4) 儀式に関すること。

軽易なもの

 

 

 

 

(5) 告示、公告、公表及び広報に関すること。

 

 

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

 

(6) 経由事務に関すること。

 

 

重要なもの

軽易なもの

 

(7) 請願及び陳情に関すること。

 

 

軽易なもの

 

 

(8) 申請、諮問、照会、通知等に関すること。

 

 

重要なもの

軽易なもの

 

(9) 国、府等に対する意見書、要望書、計画書、申請書等の提出、副申又は進達に関すること。

 

 

軽易なもの

 

 

(10) 許可、認可、登録等の行政処分に関すること。

 

 

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

 

(11) 調査、検査等に関すること。

 

 

軽易なもの

 

 

(12) 行政文書の公開の可否決定に関すること。

 

 

 

 

(13) 個人情報ファイル簿の作成及び公表に関すること。

 

 

 

 

(14) 保有個人情報の目的外の利用及び提供に関すること。

 

 

 

 

(15) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否決定に関すること。

 

 

 

 

(16) 公簿の閲覧の許可、証明書の発行及び手帳等の交付に関すること。

 

 

重要なもの

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(17) 公簿によらない証明に関すること。

 

 

重要なもの

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(18) 許可書、証明書、免許証等の書換え又は再交付に関すること。

 

 

 

 

(19) 統計、調査等行政資料の収集及び配付に関すること。

 

 

 

 

(20) 刊行物の発行に関すること。

 

 

 

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(21) 文書の受理に関すること。

 

 

 

 

(22) 附属機関に係る事務処理に関すること。

 

 

 

 

(23) 事務分担及び事務の調整に関すること。

教育次長、部長、理事


次長、副理事、課長、参事

課長代理、副参事、主幹

係長以下の者

(24) 業務日誌の確認に関すること。





(25) 各種団体との連絡調整に関すること。





(26) 公用自動車の配車及び管理に関すること。





2 人事に関する事項

事項

決裁区分

教育長

教育次長

部長

課長

課長代理

(1) 職員の進退、給与、賞罰その他身分取扱いに関すること。

事務局並びに学校及びその他の教育機関職員以外

 

 

 

 

(2) 所属職員(主査及び係長以上を除く。)の配置に関すること。

 

 

 

(3) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

 

 

 

 

(4) 職員の休暇その他服務に関すること。

教育次長、部長、理事


次長、副理事、課長、参事

課長代理以下の者


(5) 職員の出張の命令及び復命の受理に関すること。

教育次長、部長、理事


次長、副理事、課長、参事

課長代理、副参事、主幹

係長以下の者

(6) 職員の公務災害の認定に関すること。





(7) 会計年度任用職員の任用及び勤務条件に関すること。





摂津市教育委員会事務決裁規則

昭和42年8月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年8月31日 教育委員会規則第4号
平成11年5月25日 教育委員会規則第5号
平成14年3月6日 教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 教育委員会規則第15号
平成17年3月31日 教育委員会規則第16号
平成18年3月28日 教育委員会規則第5号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成25年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号
平成30年2月1日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第6号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号
令和4年2月22日 教育委員会規則第1号
令和4年3月23日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号