○摂津市道路占用料徴収条例
昭和32年8月30日
条例第29号
〔注〕 平成19年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が徴収する占用料の額及び徴収方法については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平20条例21・一部改正)
(平20条例21・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用を許可したときに、当該年度分を徴収する。
2 占用期間が引き続き2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか、当該年度の占用料を毎会計年度の始めに徴収する。
3 市長は、特別の事由があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。
(平20条例21・一部改正)
(占用料の減免)
第4条 市長は、道路の占用が国又は地方公共団体が行う事業に係るものであるときその他公益上必要があると認めるときは、占用者の申請により、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の不還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用の変更を許可したこと又は占用の許可を取り消したことにより過納となったとき、その他市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平20条例21・一部改正)
(督促手数料)
第6条 法第73条第2項の規定により市が徴収する手数料は、督促状1通につき50円とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(平20条例21・一部改正)
(延滞金)
第7条 占用料の督促を受けた者が指定期限までに納付すべき金額を納付しないときは、当該指定の期日の翌日から納付の日までの日数に応じ占用料滞納額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)について年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(平20条例21・一部改正)
(道路予定区域の占用料)
第8条 法第91条第2項に規定する道路予定区域の占用料については、この条例の規定を準用する。
(平20条例21・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平20条例21・一部改正)
(過料)
第10条 偽りその他不正の手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平20条例21・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和32年8月30日以前の占用料の額は、尚従前の例による。
附則(昭和33年2月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月13日条例第27号)
この条例は、三島町が市となる日から施行する。
附則(昭和42年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日条例第6号)
(施行日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(摂津市道路占用条例の一部改正)
2 摂津市道路占用条例(昭和32年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(摂津市都市公園条例の一部改正)
2 摂津市都市公園条例(昭和44年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(摂津市都市公園条例の一部改正)
2 摂津市都市公園条例(昭和44年摂津市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定により占用の許可を受けている占用物件(以下「対象占用物件」という。)に係る平成10年度以降各年度における占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者をいう。)、ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者をいう。)及び第1種電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者をいう。) 対象占用物件に係る当該年度における占用料の額の総額が当該対象占用物件に係る前年度における占用料の額の総額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料総額」という。)を超えるときは、改正後の摂津市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、調整占用料総額とする。
(2) 前号に掲げる者以外の者 対象占用物件に係る当該年度における占用料の額が当該対象占用物件に係る前年度における占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超えるときは、新条例別表の規定にかかわらず、調整占用料額とする。
附則(平成19年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(摂津市都市公園条例の一部改正)
2 摂津市都市公園条例(昭和44年摂津市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(摂津市都市公園条例の一部改正)
2 摂津市都市公園条例(昭和44年摂津市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定により占用の許可を受けている占用物件に係る令和7年度における占用料の額は、当該占用物件に係る当該年度における占用料の額が当該占用物件に係る前年度における占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超えるときは、改正後の摂津市道路占用料徴収条例別表の規定にかかわらず、調整占用料額とする。
別表(第2条関係)
(令6条例34・全改)
道路占用料金表
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
円 | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 2,100 | ||
第2種電柱 | 3,200 | ||||
第3種電柱 | 4,300 | ||||
第1種電話柱 | 1,900 | ||||
第2種電話柱 | 3,000 | ||||
第3種電話柱 | 4,100 | ||||
その他の柱類 | 190 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 19 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 12 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,900 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 3,700 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,600 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 8,200 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,700 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 78 | ||
0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 120 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 170 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 340 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 450 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 780 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,200 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 2,300 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 12 |
その他のもの | 37 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 3,000 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,900 | ||
地下に設けるもの | 1,200 | ||||
その他のもの | 3,700 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,700 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 4,100 | ||||
地下に設ける通路 | 2,500 | ||||
その他のもの | 3,700 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 82 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 820 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 820 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 8,200 | |||
標識 | 1本につき1年 | 3,000 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 82 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 820 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 82 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 820 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 8,200 | ||
その他のもの | 4,100 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,700 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 820 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 370 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.009を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考1において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考2において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 「A」は、近傍類似の土地の時価を表す。
6 占用料は、次の方法により計算する。
(1) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(3) 前2号の規定により、1件の占用料を計算した額が100円未満であるときは100円とし、その額が100円以上である場合に10円未満の端数があるときはその端数を10円とする。