○摂津市消防救助隊運用規程

平成15年8月20日

消本規程第1号

消防救助隊運用規程(昭和55年摂津市消防本部規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救助隊(第3条―第7条)

第3章 教育及び訓練(第8条)

第4章 安全管理(第9条)

第5章 出動(第10条・第11条)

第6章 活動(第12条―第16条)

第7章 記録及び報告(第17条・第18条)

第8章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防救助隊(以下「救助隊」という。)の編成及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助業務 救助活動を遂行するに当たり、警防計画の策定、救助資料の収集、検討及び統計、救助技術の研究開発及び指導、救助訓練並びにこれらに類する業務をいう。

(2) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、消防法(昭和23年法律第186号)の規定による人命救助を行うことをいう。

(3) 救助隊 消防法第36条の2の規定に基づき、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)の規定により配置される隊をいう。

(4) 救助工作車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合する車両をいう。

(平25消本規程2・一部改正)

第2章 救助隊

(編成及び配置)

第3条 救助隊は、救助工作車1台及び救助隊員(以下「隊員」という。)5人をもって編成するものとする。

2 隊員のうち1人を救助隊長(以下「隊長」という。)、1人を救助副隊長(以下「副隊長」という。)とする。

3 救助隊は、本署に配置する。ただし、消防署長(以下「署長」という。)が必要と認めるときは、出張所に配置することができる。

(平25消本規程2・一部改正)

(隊員の資格)

第4条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもって充てるものとする。

(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者

(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者

(平25消本規程2・一部改正)

(任務)

第5条 救助隊は、救助活動を主たる任務とし、必要に応じ、その他の消防活動を行うものとする。

2 隊長は上司の命を受け、副隊長及び隊員を指揮監督し、救助業務を円滑に遂行しなければならない。ただし、隊長を欠く場合は副隊長が、副隊長を欠く場合は署長の指名した者が、その任務を代行する。

3 隊員は、隊長及び副隊長の指揮監督に従い相互に連携し、隊務に従事する。

(平25消本規程2・一部改正)

(隊員の服装)

第6条 隊員は、摂津市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則(昭和42年摂津市規則第3号)に定められた救助服等を着用する。

(平25消本規程2・一部改正)

(救助工作車に備える救助器具)

第7条 救助工作車には、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令に基づき救助器具を備えるものとする。

(平25消本規程2・一部改正)

第3章 教育及び訓練

(隊員の教育及び訓練)

第8条 署長は、隊員に対して救助活動を行うために必要な知識及び技術を修得させるとともに、隊員の体力の向上を図るため、教育及び訓練を実施するよう努めなければならない。

2 隊員の教育は、署内教育のほか必要がある場合は、他の訓練機関にこれを委託し、実施することができる。

3 隊員は、平素から救助活動を行うために必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めなければならない。

(平25消本規程2・一部改正)

第4章 安全管理

(安全管理)

第9条 署長は、摂津市消防安全管理規程(昭和61年摂津市消防本部訓令第2号)の定めるところにより、常に安全の確保と危害防止の普及に努めなければならない。

第5章 出動

(救助隊の出動)

第10条 署長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確かめ、直ちに救助隊を出動させなければならない。

(出動区域)

第11条 救助隊の出動区域は、摂津市の全域とする。ただし、消防長又は署長が必要と認めるときは、区域外であっても出動させることができる。

第6章 活動

(救助活動の原則)

第12条 救助活動は、要救助者の状況を的確に判断するとともに、各隊相互の連携を密にし、臨機応変かつ安全な方法で迅速に行動し、救助効果を高めなければならない。

2 救助活動は、要救助者の安全確保を主眼とし、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 他の警防活動に優先して行うこと。

(2) 災害の特殊性、危険性及び事故内容等を判断し、安全、確実かつ迅速に行うこと。

(3) 隊員相互の連携を密にし、単独で行動しないこと。

(4) 隊員は、任務分担を遵守し、救助技術を効率的に発揮すること。

(5) 進入して活動する場合は、必ず退路を確保すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、救助活動に関し必要な事項は、救助隊長が判断すること。

(平25消本規程2・一部改正)

(救助活動)

第13条 署長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢のもと救助隊各隊(消防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは、他の市町村等の応援を求めるための措置を講じなければならない。

2 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には、隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。

3 隊員は、修得した知識及び技術を発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。

(平25消本規程2・一部改正)

(指揮命令の原則)

第14条 指揮命令は、指揮隊の編成及び運用要領(平成20年摂津市消防本部訓令第1号)に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 救助活動時は、原則として指揮隊による現場指揮本部の命令によって行動するほか、全て隊長(次号ただし書に定める者を含む。)の指揮に従うものとする。

(2) 隊長は、常に自隊を指揮するとともに、変化に即応した態勢がとれるよう努めなければならない。ただし、隊長を欠く場合は副隊長が、副隊長を欠く場合は署長の指名した者が、その自隊を指揮するものとする。

(3) 救助活動時において部隊等が編成された場合は、前2号の規定にかかわらず、当該救助担当指揮者の指揮を受けるものとする。

(平25消本規程2・一部改正)

(隊長の職務)

第15条 隊長の職務は、次のとおりとする。

(1) 要救助者の救助活動に関すること。

(2) 隊員の安全に関すること。

(3) 現場情報及び広報活動に関すること。

(4) 他の隊との連携活動に関すること。

(5) その他救助活動上必要なこと。

(平25消本規程2・一部改正)

(他隊との連携)

第16条 救助隊は、救助活動を行うに当たっては、消防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。

第7章 記録及び報告

(活動の記録及び報告等)

第17条 救助業務の活動の記録及び報告等は、この規程に定めるもののほか、摂津市消防救助隊訓練実施要領及び救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)に基づき、消防長に報告するものとする。

(平25消本規程2・旧第18条繰上・一部改正)

(救助事故即報)

第18条 消防長は、救助事案が火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日消防災第267号消防庁長官通知)に該当する場合は、直ちに総務省消防庁及び大阪府の関係部局に報告しなければならない。

(平25消本規程2・旧第19条繰上・一部改正)

第8章 雑則

第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

(平25消本規程2・旧第20条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日消本規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

摂津市消防救助隊運用規程

平成15年8月20日 消防本部規程第1号

(平成25年3月31日施行)