○摂津市福祉事務所長に対する事務委任規則
平成15年3月31日
規則第15号
摂津市福祉事務所長事務委任規則(昭和48年摂津市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(摂津市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第28号)により設置された摂津市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法に関する事務の委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。
(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。
(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第28条第4項又は第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。
(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条第1項の規定による立入調査又は受診命令及び同条第4項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。
(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。
(8) 法第37条の2の規定による特例による保護の実施に関すること。
(9) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(10) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(11) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。
(12) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(13) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。
(14) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(15) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。
(平18規則53・平21規則5・平26規則65・一部改正)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)
第3条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第5条の規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関すること。
(2) 法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。
(3) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。
(4) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。
(5) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。
(6) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。
(7) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。
(8) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。
(9) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。
(10) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。
(11) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。
(12) 法第35条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理並びにそれらの届出に係る事実についての審査に関すること。
(13) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)。
(14) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)。
(15) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の法第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。
(平18規則53・平19規則48・一部改正、平26規則36・旧第4条繰上・一部改正、令6規則35・一部改正)
(老人福祉法に関する事務の委任)
第4条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第10条の4第1項第1号の規定による居宅における便宜の供与又はその委託の措置に関すること。
(2) 法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。
(3) 法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託の措置に関すること。
(4) 法第10条の4第1項第4号の規定による居宅若しくはサービスの拠点における便宜及び機能訓練の供与又はその委託の措置に関すること。
(5) 法第10条の4第1項第5号の規定による共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助又はその委託の措置に関すること。
(6) 法第10条の4第1項第6号の規定による複合型サービスの供与又はその委託の措置に関すること。
(7) 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託の措置に関すること。
(8) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。
(9) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。
(10) 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。
(11) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。
(12) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(13) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(14) 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。
(15) 法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(平18規則53・追加、平24規則15・一部改正、平26規則36・旧第5条繰上)
(身体障害者福祉法に関する事務の委任)
第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(3) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等又はその委託に関すること。
(4) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。
(6) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(7) 法附則第2項の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(平18規則53・旧第5条繰下・一部改正、平23規則43・一部改正、平24規則3・旧第7条繰上・一部改正、平26規則36・旧第6条繰上、平31規則7・一部改正)
(知的障害者福祉法に関する事務の委任)
第6条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(3) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。
(4) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
(5) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(6) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(7) 法第27条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(8) 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(平18規則53・追加、平24規則3・旧第8条繰上・一部改正、平26規則36・旧第7条繰上、平31規則7・令4規則45・一部改正)
(平16規則20・平17規則50・平18規則31・一部改正、平18規則53・旧第6条繰下・一部改正、平20規則40・平23規則32・平23規則43・一部改正、平24規則3・旧第9条繰上、平25規則11・一部改正、平26規則36・旧第8条繰上、平27規則13・令4規則45・一部改正)
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。
(平18規則53・旧第7条繰下・一部改正、平24規則3・旧第10条繰上、平26規則36・旧第9条繰上)
(平18規則53・旧第8条繰下・一部改正、平24規則3・旧第11条繰上・一部改正、平26規則36・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月21日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第53号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第48号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日規則第43号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第65号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第7号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第45号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月17日規則第35号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。