○摂津市児童扶養手当法施行細則
平成14年7月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払期日)
第2条 法第7条第3項本文に規定する児童扶養手当の支払日は、当該支払月の11日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その直前の日曜日等でない日とする。
2 法第7条第3項ただし書に規定する児童扶養手当は、その都度支払うものとする。
(支払方法)
第3条 児童扶養手当の支払は、口座振替により行うものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、児童扶養手当の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
(摂津市児童手当支給規則の一部改正)
2 摂津市児童手当支給規則(昭和50年摂津市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略