○消防公務之証に関する規程
昭和51年4月16日
消本規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、摂津市消防法施行細則(昭和51年摂津市規則第10号)第1条に規定する消防公務之証(以下「公務之証」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平21消本規程2・全改)
(公務之証の効力)
第2条 公務之証は、身分証明書としての効力をあわせて有するものとする。
(貸与)
第3条 公務之証は、消防吏員及び消防長が必要と認める職員(以下「職員」という。)に貸与する。
(平21消本規程2・全改)
(取扱い心得)
第4条 職員は、職務に服するときは、常に公務之証を携帯しなければならない。ただし、火災その他の災害現場に緊急出場するときは、この限りでない。
2 公務之証の取扱いは、慎重に行い次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(2) 変造又は記載事項を改変しないこと。
(3) 不正に使用しないこと。
(4) 亡失し、破損し、又は汚損しないこと。
(平21消本規程2・一部改正)
(指導等)
第5条 消防総務課長は、随時公務之証の取扱い状況等について点検し、職員が適正な取扱いをするよう指導しなければならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡した者
(2) 変造又は記載事項を改変した者
(3) 不正に使用した者
(平21消本規程2・令2消本規程3・一部改正)
(亡失等に関する措置)
第6条 職員は、公務之証を亡失し、破損し、又ははなはだしく汚損したときは、その事由により所轄警察署への届出等適宜な措置を講じるとともに、速やかにその日時、場所及び状況等を消防総務課長に届け出なければならない。
(平14消本規程1・平21消本規程2・令2消本規程3・一部改正)
(書換え及び再貸与)
第7条 公務之証は、職員が昇進、転勤等身分の異動により公務之証の裏面の記載事項に変更があったときに書換えを行う。
2 公務之証は、次の各号のいずれかに該当するときに再貸与する。
(1) 職員が昇進、転勤等身分の異動により公務之証の表面の記載事項に変更があったとき、又は公務之証の裏面の記載事項欄に余白がなく書換えができなくなったとき。
(2) 公務之証を亡失し、破損し、又は汚損等により記載事項等が判然としなくなったとき。
(平21消本規程2・一部改正)
(平14消本規程1・平21消本規程2・令2消本規程3・一部改正)
(平21消本規程2・令2消本規程3・一部改正)
(1) 職員が退職し、又は死亡したとき。
(2) 公務之証の記載事項に変更を生じ、又は公務之証を破損し、若しくは汚損等により記載事項等が判然としなくなり、再貸与の申請をするとき。
(3) 再貸与後亡失した公務之証が発見されたとき。
(平14消本規程1・平21消本規程2・令2消本規程3・一部改正)
(廃棄)
第11条 消防総務課長は、前条の規定により返納された公務之証については、無効表示を行い、廃棄するときは、その全部若しくは一部を塗り消し、又は焼却等の措置を講じなければならない。
(平21消本規程2・令2消本規程3・一部改正)
(整理)
第12条 消防総務課長は、様式第5号による台帳を備え付け、公務之証の貸与等の状況を明らかにしておかなければならない。
(平14消本規程1・平21消本規程2・令2消本規程3・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日消本規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月13日消本規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月12日消本規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(平14消本規程1・令2消本規程3・一部改正)
(平14消本規程1・令2消本規程3・一部改正)
(平14消本規程1・令2消本規程3・一部改正)
(平14消本規程1・令2消本規程3・一部改正)
(令6消本規程1・全改)