○消防職員宣誓規程
昭和57年10月1日
消本規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員等の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第5号)の規定に基づき、消防職員の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。
(平17消本規程4・一部改正)
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに消防職員となった者は、消防長に対し、別記様式による宣誓書に署名し、これを提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令3消本規程8・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日消本規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月3日消本規程第4号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月6日消本規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平14消本規程1・旧別紙様式・一部改正、平17消本規程4・令3消本規程4・一部改正)