○消防職員宣誓規程

昭和57年10月1日

消本規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員等の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第5号)の規定に基づき、消防職員の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。

(平17消本規程4・一部改正)

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに消防職員となった者は、消防長に対し、別記様式による宣誓書に署名し、これを提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3消本規程8・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日消本規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日消本規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月3日消本規程第4号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月6日消本規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平14消本規程1・旧別紙様式・一部改正、平17消本規程4・令3消本規程4・一部改正)

画像

消防職員宣誓規程

昭和57年10月1日 消防本部規程第1号

(令和3年9月6日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和57年10月1日 消防本部規程第1号
平成14年3月1日 消防本部規程第1号
平成17年6月30日 消防本部規程第4号
令和3年6月3日 消防本部規程第4号
令和3年9月6日 消防本部規程第8号