○摂津市水道事業の給水等に関する規程

平成10年10月30日

水道企業規程第3号

〔注〕 平成15年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、摂津市水道事業の給水等に関する条例(昭和42年摂津市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15水道企業規程2・令3企業規程6・一部改正)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第1条の2 条例第10条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査については、摂津市小規模貯水槽水道管理指導要綱(平成15年摂津市水道企業訓令第1号)の定めるところによる。

(平15水道企業規程2・追加)

(用途の適用基準)

第2条 条例別表第1に定める用途の適用基準は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般用 一般公衆浴場用及び臨時用以外の用に供するもの

(2) 一般公衆浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により大阪府知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するもの

(3) 臨時用 土木工事、建築工事、興業その他臨時の用に供するもの

(平16水道企業規程1・平19水道企業規程7・一部改正)

(共用計算)

第2条の2 1個のメーターによる2戸以上の住居(独立した住居として用いられる戸又は室を単位として構成されるアパート、マンション及び社宅等。ただし、独身寮、寄宿舎、下宿を除く。)の使用水量は、各戸均等に使用したものとみなす。

(共同住宅等の料金計算)

第2条の3 1個のメーターにより給水を受けている共同住宅で、各室ごとに給水装置を有し、独立の生計を営んでいる世帯に対しては、第2条の5の規定による申請に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めた戸数又は室数に限り、前条の規定に基づいて料金を算定する。

2 住居と店舗又は事務所等が同一の建物に属する建物については、その住居部分が独立の給水装置を有し、かつ、独立の生計を営んでいる入居者がある場合については、その戸数又は室数に限り管理者の認める水量により前項の規定を適用する。

(平18水道企業規程1・平29企業規程13・一部改正)

(公営住宅等の料金計算)

第2条の4 受水槽の設備のある公営住宅等で、各入居者がそれぞれ単独で使用する給水装置を有する場合において、管理者が必要と認めた場合には、各入居者ごとに料金を計算することができる。

(申請)

第2条の5 第2条の3の規定の適用を受けようとする共同住宅等の所有者又は条例第5条の規定による代理人若しくは条例第7条の規定による総代人は、共用計算申請書(様式第1号)を次に定めるところにより、管理者に提出しなければならない。

(1) 新規に使用を開始するとき その都度

(2) 入居戸数又は入居室数に異動のあるとき その都度(ただし、その年度中1回に限る。)

(令3企業規程6・一部改正)

(料金等の徴収領収書)

第2条の6 集金等の方法で徴収する料金等の領収書は、企業出納員、主管の課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者の印のあるものに限り有効とする。

(平29企業規程13・一部改正)

(水量の認定)

第3条 条例第27条第1項ただし書の規定による使用水量の認定は、過去4か月(同条第2項ただし書による毎月ごとの検針にかかるものについては3か月)の使用水量を平均したものとする。

2 前項による使用水量の認定が不能な場合には、その使用状況によりこれを決定する。

(料金算定の特例)

第3条の2 条例第27条第8項に規定する検針の定例日数と異なるときにおける使用者の料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内のとき 使用した水量の2倍の水量を1か月間に使用した水量とみなし算定した料金の2分の1

(2) 使用日数が15日を超えるとき 使用した水量を1か月間に使用した水量とみなし算定した料金

(納付金)

第4条 条例第28条の3に規定する納付金は、次に掲げるものにより定められたものを納付しなければならない。

(1) 増径工事申込者が納付する納付金は、新口径にかかる納付金と旧口径にかかる納付金の差額とする。

(2) 受水槽から給水する場合の納付金は、次に掲げる区分により計算した納付金とする。

(ア) 集合住宅及び住宅団地等にあっては、各戸ごとに子量水器がある場合は子量水器の口径により、子量水器がない場合は各戸の引込管の口径を量水器の口径とみなして各戸ごとに計算した納付金の合計額と受水槽流入側に設置する量水器の納付金と比較してそのいずれか多い方の額を徴収する。

(イ) 多目的ビル等住居と事務所その他が混在するもの及びその他のものにあっては、各戸(箇所)ごとに子量水器がある場合は子量水器の口径により、子量水器がない場合は各戸(箇所)の引込管の口径を量水器の口径とみなして、各戸(箇所)ごとに計算した納付金の合計額と受水槽流入側に設置する量水器の納付金と高架水槽又は圧力水槽流出側の給水管の口径を量水器の口径とみなして計算した納付金とのいずれか多い方の額を徴収する。

(3) 集団住宅並びに市場等で各戸に私設量水器を設置して親量水器で給水する場合、又は1個の量水器で2以上の専用給水装置に給水するものにかかる納付金は、子量水器がある場合は子量水器の口径により、子量水器がない場合は各戸(箇所)の給水管の口径を量水器口径とみなして、各戸(箇所)ごとに計算した納付金の合計額と親量水器の納付金と比較して、そのいずれかに多い方の額を徴収する。ただし、親量水器を撤去して各戸の量水器にて検針する場合は、各戸の量水器合計個数の納付金と比較して不足額を徴収する。

(4) 同一敷地内において2個以上の量水器が設置されていて、増径により1個の量水器に統合する場合は、統合後の量水器の口径にかかる納付金から統合前の量水器の口径にかかる納付金の合計額の差額を徴収する。

(5) 新設又は増径する給水管の口径が条例第28条の3第1項に定めのないものであるときは、同項に定める口径別納付金を参考にして、管理者が定める。

2 条例第28条の3に規定する「管理者が別に定める。」とは同条の口径別納付金を参考にして決定する。

3 条例第28条の3第4項中「特別の場合」とは、給水申し込みをした後、給水工事の施工を必要としない正当な理由が生じた場合とする。

4 条例第28条の3第5項中「公益上」とは、摂津市が行なう事業に係る給水装置の新設及び増径工事をいい、「保健衛生上」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、保健衛生上給水装置の新設を必要とするものをいう。

(給水保証金)

第5条 条例第29条に規定する給水保証金は、次の用途の給水について適用する。

(1) 臨時給水

2 給水保証金の額は、メーターの口径に応じて次のとおりとする。

(1) 口径13mm 50,000円

(2) 口径20mm 50,000円

(3) 口径25mm 100,000円

(4) 口径40mm 100,000円

(5) 口径50mm以上の場合には管理者が定める。

(平19水道企業規程2・一部改正)

(給水受益者分担金)

第6条 条例第30条に規定する「配水管」とは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 既設配水管より分岐(延長を含む。)するものであること。

(2) 管の口径が75mm以上であること。

(3) 公道又は私道(建築確認の際、道路位置指定を受けたもの。)に布設するものであること。

2 条例第30条に規定する分担金は、既設配水管のない地域に住宅、事業場等を建設するために給水を必要とするとき又は既設配水管では必要水量が満たされないときに、その原因者の申し込みにより、市が配水管を布設した場合は、当該原因者から徴収する。

3 分担金は、次の各号の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 画像

(2) 業務諸費として前号の2割。ただし、原因者が市の場合および管理者が特に必要と認める場合はこの限りでない。

4 分担金は、次の基準により徴収する。

(1) 前項第1号に規定する工事費の算出は、支障をきたさない既設配水管の分岐より算出した額とする。

(2) 管径の決定は、原因者が必要とする水量及び周辺地域の状況等を考慮して管理者が決定する。

(3) 分担金は、前納とする。ただし、官公庁及びこれに準ずる者で管理者の承認したものについては、後納することができる。

(平25水道企業規程4・平31企業規程10・一部改正)

(料金の減免の申請)

第7条 条例第32条の規定により料金の減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(平24水道企業規程8・全改、令3企業規程6・一部改正)

(細則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年11月1日から施行する。

(令2企業規程10・一部改正)

(令和2年7月1日から同年10月31日までの間におけるみなし算定の特例)

2 令和2年7月1日から同年10月31日までの間(以下「特例期間」という。)において行った検針(閉栓に伴う検針を含む。以下同じ。)に基づき、第3条の2各号の規定によりみなし算定を行う場合における水道の基本料金の額は、条例附則第3項に定めるところにより算定する。ただし、特例期間内において行った検針に係る水道の使用期間の合計が4か月を超えるとき、又は特例期間内において行った検針に係る水道の使用期間と特例期間内において予定される検針に係る水道の使用期間との合計が4か月を超えるときは、当該超える使用期間に係る水道の基本料金の額は、条例別表第1に定めるところにより算定するものとする。

(令2企業規程10・追加)

(平成10年12月22日水道企業規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日水道企業規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日水道企業規程第4号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年2月1日水道企業規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道企業規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月18日水道企業規程第7号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道企業規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月8日水道企業規程第8号)

この規程は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年12月25日水道企業規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市水道事業の給水等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の配水管の布設の申込みに係る分担金について適用し、同日前の配水管の布設の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日企業規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日企業規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市水道事業の給水等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の配水管の布設の申込みに係る分担金について適用し、同日前の配水管の布設の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日企業規程第10号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年6月30日企業規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令3企業規程6・追加)

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(平24水道企業規程8・全改、令3企業規程6・旧様式第1号繰下・一部改正)

画像

摂津市水道事業の給水等に関する規程

平成10年10月30日 水道企業規程第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成10年10月30日 水道企業規程第3号
平成10年12月22日 水道企業規程第5号
平成15年3月31日 水道企業規程第2号
平成15年6月27日 水道企業規程第4号
平成16年2月1日 水道企業規程第1号
平成18年3月31日 水道企業規程第1号
平成19年3月30日 水道企業規程第2号
平成19年9月18日 水道企業規程第7号
平成23年3月31日 水道企業規程第7号
平成24年11月8日 水道企業規程第8号
平成25年12月25日 水道企業規程第4号
平成29年3月31日 企業管理規程第13号
平成31年3月29日 企業管理規程第10号
令和2年6月30日 企業管理規程第10号
令和3年6月30日 企業管理規程第6号