○摂津市水道事業の給水等に関する条例

昭和42年4月6日

条例第12号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第13条―第19条)

第3章 給水(第20条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第32条)

第5章 取締り(第33条・第34条)

第6章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事(以下「工事」という。)の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、修繕及び撤去に附随する一切の行為をいう。

(3) 「開栓」とは、水道使用の開始のため、水道メーター(以下「メーター」という。)を設置し、又は給水を開始することをいう。

(4) 「閉栓」とは、水道使用の休止のため、メーターを撤去し、又は給水を停止することをいう。

(平19条例18・一部改正)

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業所がもっぱら使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上が共同で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

(給水装置の所有者)

第4条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)は、新設の場合は工事請求者とする。

2 所有者は、法令及び市水道関係諸例規に定める一切の事項を処理する(以下「義務の履行」という。)ものとする。

(代理人の選定)

第5条 所有者が市内に居住しないとき、又は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(第10条第1項及び第21条第2項前段を除き、以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、所有者は、義務の履行をさせるため、市内に居住する代理人を選定し、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、代理人を不適当と認めたときは、これの変更を所有者に対し求めることができる。

(平18条例16・平28条例49・一部改正)

第6条 削除

(総代人の選定)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、所有者又は代理人は市内に居住する総代人を選定し、遅滞なく管理者に届出なければならない。この場合総代人は、義務の履行の責めを負うものとする。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用給水装置を使用するとき。

2 管理者は、総代人を不適当と認めたときは、これの変更を所有者又は代理人に対し、求めることができる。

第8条 削除

(給水装置の所有権移転)

第9条 売買その他の方法により、給水装置の所有権を他に移転しようとするとき又はしたときは、双方の当事者は遅滞なく管理者に届出なければならない。

2 給水装置の所有権を取得したものは、前所有者に附随する一切の権利義務を継承したものとする。

(給水装置の管理)

第10条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、万一漏水その他の異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置をしなければならない。

2 前項の規定による管理を怠り、又は必要な処置をしなかったことにより、損害を生じたことがあっても、市はその責めを負わない。

3 管理者が必要と認めたときは、給水装置を検査し、義務の履行者に対し、修繕その他必要な処置をさせ、又は管理者が自らすることができる。

4 前項の規定により管理者が自ら行った場合に要した費用は、義務の履行者の負担とする。

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第10条の2 管理者は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例35・追加)

(貯水槽水道の設置者の責務)

第10条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理するとともに、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理するとともに、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例35・追加)

(届出の義務)

第11条 届出しなければならない事項等は、別に定めがあるもののほか次表のとおりとし、届出義務者は、届出義務が発生し、又は発生するときは遅滞なく管理者に届出なければならない。

届出義務事項

届出義務者

開栓しようとするとき。

所有者、代理人又は使用者

閉栓しようとするとき。

使用者

代理人に異動があったとき。

所有者

総代人に異動があったとき。

所有者又は代理人

共用給水装置の使用戸数に異動があったとき。

所有者又は代理人

給水装置の用途を変更し又は料率の異なる2種以上の用途に使用しようとするとき。

使用者

演習のため、私設消火栓を使用しようとするとき。

使用者

(損害責任)

第12条 給水の制限・停止・断水・漏水その他給水装置の故障等やむをえない事由により、使用者等に損害を及ぼした場合といえども、市は、その責任を負わない。

第2章 給水装置の工事及び管理

(工事の申込み)

第13条 工事(軽微な修繕(法第16条の2第3項ただし書に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更をいう。)を除く。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に工事の申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者は、利害関係人の同意書その他必要な書類等の提出を求めることができる。

(平13条例1・平14条例35・一部改正)

(工事の施行)

第14条 工事の設計及び施行は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)でなければ行うことができない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、別に定めるところにより設計審査手数料及び工事検査手数料を納付し、給水装置工事主任技術者立会いの上、工事検査(中間検査及びしゅん工検査)を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関しては、管理者が別に定める。

(構造及び材質)

第15条 水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、その損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管又は他の給水管からの分岐部以降メーターまでの給水装置の構造及び材質を別に定めることができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(平14条例35・令元条例18・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第15条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、前条第1項本文に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。

(工事費用の負担)

第16条 工事費用は、工事申込者の負担とする。

(工事費用の算出)

第17条 工事費用は、次の各号にかかげるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項の各号に規定するもののほか、管理者が特別の費用を必要とすると認めたときは、その費用を加算することができる。

(工事費用等の納付)

第18条 前条に規定する工事費用及び第14条第2項に規定する手数料は、しゅん工後直ちに納入通知書により、納付しなければならない。

(給水装置の変更)

第19条 管理者は、配水管の移設その他の理由により、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者又は代理者及び使用者の同意を要することなく、施行することができる。

2 前項の工事に要した費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、その他やむをえない事情及び法令又は水道関係諸例規の規定による場合のほか、給水の制限・停止又は断水をすることはない。

2 給水を制限・停止又は断水をしようとするときは、その日時及び区域を定めてあらかじめ通知する。但し、緊急やむをえない場合は、この限りでない。

3 給水の制限・停止又は断水のため損害を生じることがあっても、市はその責を負わない。

(メーターの設置)

第21条 メーターは市において設置し、これを給水装置の所有者及び使用者に貸与する。

2 貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理することはもちろん、メーターの設置場所は、メーターの検針を阻害することのないよう常に注意しなければならない。万一メーターを亡失し、又はき損し、もしくはメーターの検針に支障をきたした場合は、管理者が定める額により賠償しなければならない。

第22条 削除

(給水装置及び水質の検査)

第23条 給水装置又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、市において検査を行ない、その結果を請求者に通知する。

2 前項の規定による請求に基づき検査の結果、メーターが公差を超過して早進していたときは、その割合に応じて前回の検針以後の使用水量を訂正し、翌月の料金で精算する。

3 前項の検査について特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。但し、検査の請求の原因が市に帰するものであるときは、この限りではない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 料金は原則として、使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置又は連用式の使用者は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金の額)

第25条 料金の額は、別表第1に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平19条例18・全改、平25条例38・平31条例13・一部改正)

第26条 削除

(料金の算定)

第27条 料金の算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、市が設置したメーターにより検針する。ただし、メーターの故障等により、水量が判明しがたいときは、管理者が認定する。

2 メーターは原則として、2か月ごとの定例日に検針し、その結果をその都度使用者又は総代人に通知する。ただし、管理者が必要と認めるときは、定例日を変更し、又は毎月検針することができる。2か月ごとに一括して検針して得た水量は、その期間中平均して使用したものとして料金を算定する。

3 使用者又は総代人は、検針の結果に疑義があるときは、検針の日より3日以内に管理者に対しその旨を申し出、調査を求めることができる。

4 管理者は、前項の規定により、申出があった場合、7日以内にその結果を申出人に通知しなければならない。

5 1個のメーターにより2種以上の用途に使用した場合は、料率の高い用途に使用したものとして計算する。

6 1戸又は1事業所で2個以上のメーターを設置したときは各メーターごとに料金を計算する。

7 使用水量1立方メートル未満の端数は、これを1立方メートルとして計算する。

8 開栓より検針まで、検針より閉栓までの日数がその使用者の検針の定例日数と異なるときにおける料金の算定は、管理者が別に定める。

(料金の納付等)

第28条 料金は、原則として納入通知書送付後20日以内に納付しなければならない。

2 料金は、2か月ごとに一括して徴収することができる。

3 納付義務者は、管理者が定める金融機関に対し、口座振替の方法により、料金を納付することができる。

(平28条例49・一部改正)

(手数料)

第28条の2 手数料は、次のとおりとし、使用者、申込者、申請者等から申込み又は申請の際に徴収する。

(1) 設計手数料

(2) 設計審査手数料

(3) 工事検査手数料

(4) 証明手数料

(5) 指定給水装置工事事業者指定手数料

(6) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料

(7) 指定給水装置工事事業者証再交付手数料

(8) 給水停止による再開栓手数料

2 前項の手数料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、特別に費用を必要とするときは、その実費を徴収する。

(平19条例18・平28条例49・令元条例28・一部改正)

(納付金)

第28条の3 給水装置の新設又は増径工事を行おうとする者は、当該新設又は増径工事の申込みメーターの口径に応じて、次の表に定める金額に100分の110を乗じて得た額を納付金として納めなければならない。

メーターの口径

13mm

20mm

25mm

40mm

50mm

75mm

100mm

150mm

200mm

 

金額

75,000

150,000

300,000

1,050,000

1,800,000

4,950,000

10,200,000

28,275,000

58,500,000

2 メーターの口径が200mmを超えるときの納付金については、管理者が別に定める。

3 納付金は、給水工事申込みの際徴収する。

4 既納の納付金は、特別の場合を除くほか還付しない。

5 管理者が公益上又は保健衛生上特に必要と認めるときは、前項の納付金を減免することができる。

(平25条例38・平31条例13・一部改正)

(給水保証金)

第29条 管理者は、開栓前に使用者に対し給水保証金の納付を求めることができる。この場合保証金には利子をつけない。

2 前項の保証金は、閉栓のときに返還する。ただし、未納の料金等があるときはこれに充当し、過不足があるときは、返還又は追徴する。

(給水受益者分担金)

第30条 給水装置の新設等により、市配水管の新設、増設及び改良等の工事を施行し、又は施行を要すると管理者が認めたときは、別に定めるところにより、その原因者に当該配水管の布設に要した費用又は要するであろう費用の範囲内で分担金を徴収することができる。

(用途その他の認定)

第31条 管理者は、用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、これを認定する。

(料金、手数料等の減免)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

(平15条例14・平16条例12・平16条例20・平19条例18・平24条例23・平24条例25・一部改正)

第5章 取締り

(令元条例28・改称)

(給水の停止)

第33条 次の各号のいずれかに該当する行為を行った者に対しその行為が停止するまで給水を停止することができる。なお、当該行為が特に悪質な場合は、その行為の停止後なお60日の範囲内において給水を停止することができる。

(1) メーターの機能を阻害する行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は正規の手続を経ずして給水装置を使用したとき。

(4) 給水の停止中、みだりに給水装置を使用したとき。

(5) 第5条第1項第7条第1項第9条第1項及び第11条の規定による届出を怠ったとき。

(6) 料金その他この条例によって納付しなければならない金額を、納期限後1か月を経過しても納付しないとき。

(7) 前各号のほか、この条例又は水道に関する諸例規に違反し、又は市の指示に従わないとき。

(過料)

第34条 市長は、前条各号に規定する行為を行った者に対し、それぞれ50,000円以下の過料を科することができる。

2 市長は、詐欺又はその他の不正行為によって、料金又は手数料等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 補則

(令元条例28・追加)

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令元条例28・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(令2条例33・一部改正)

(摂津市水道条例の廃止)

2 摂津市水道条例(昭和34年3月10日条例第2号)は、昭和42年3月31日限り廃止する。

(令2条例33・一部改正)

(令和2年7月1日から同年10月31日までの間における水道の基本料金の特例)

3 令和2年7月1日から同年10月31日までの間において行った検針(第27条第1項ただし書の規定による認定を含む。)に係る水道の基本料金(用途が臨時用であるものを除く。)の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額の2分の1に相当する額とする。ただし、給水区域外に給水した場合における基本料金の額は、同表に定める額とする。

(令2条例33・追加)

(昭和43年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第15条、第17条、第18条及び第28条の2の規定は、昭和43年6月1日より施行する。なお、前4条の規定は、施行日までは従前の例による。

(昭和45年7月2日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

2 昭和45年9月1日以前に給水装置の新設又は増径工事申込者が、申込日より60日以内に当該工事に着工しないときは、申し込みを取り消したものとみなす。

(昭和47年9月11日条例第37号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第8号)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、本条例の改正規定中水道料金にかかる改正規定、附則第2項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)のうち、水道料金に関する規定は昭和51年6月分の料金から適用し、同年5月分までの料金については、なお、従前の例による。

3 前項の料金の算定の基礎となるべき水量を隔月計量により認定する場合には、管理者の定める方法により、5月分及び6月分の水量を認定する。

4 昭和51年7月1日(以下「施行日」という。)の前日までに申し込みのあった給水装置の新設又は増径工事については、改正後の条例第28条の3の規定は適用しない。ただし、工事の着工が施行日後60日を越えた場合は、この限りではない。

(昭和56年2月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)のうち、水道料金に関する規定は、昭和56年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

3 前項の料金の算定の基礎となるべき水量を隔月計量により認定する場合には、管理者の定める方法により昭和56年3月分及び同年4月分の水量を認定する。

(手数料に関する経過措置)

4 改正後の条例のうち、手数料に関する規定は、昭和56年4月1日以後に申込みのあったものから適用し、同日前に申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年6月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、摂津市水道事業の給水等に関する条例に基づき免除された水道料金については、改正後の第32条第2項第3号の規定に基づき免除されたものとみなす。

(昭和60年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例のうち、督促手数料に関する規定は、昭和60年3・4月分、4・5月分及び4月分の検針にかかる水道料金並びに昭和60年4月1日以降の修繕手数料に係る督促分から適用する。

(昭和61年8月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年10月1日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

(水道料金の算定方法)

3 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における水道料金は、算定の基礎となるべき使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定するものとする。

(特例措置)

4 新条例の規定にかかわらず、平成6年3月31日までの間、一般用の家事共用メーター又は口径20ミリメートル以下のメーターに限り、2カ月一括検針による水量が17立方メートルとなる場合の1カ月の基本料金は、700円とする。

(平成5年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

(水道料金の算定方法)

3 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における水道料金は、算定の基礎となるべき使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定するものとする。

(特例措置)

4 新条例の規定にかかわらず、平成14年3月31日までの間、一般用の家事共用メーター又は口径20ミリメートル以下のメーターに限り、2か月一括検針による水量が17立方メートルとなる場合の1か月の基本料金は、875円とする。

(平13条例32・一部改正)

(摂津市水道事業の給水等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 摂津市水道事業の給水等に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年摂津市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年3月31日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第13条、第14条、第15条第2項、第15条の2第2項、第18条、第26条、第28条の2、第28条の3及び別表2の改正規定 平成10年4月1日

(2) 第2条第3号の改正規定 平成10年6月1日

(納付金に関する経過措置)

2 改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例(以下「新条例」という。)第28条の3の規定は、平成10年4月1日以後の給水装置の新設又は増径工事の申込みに係る納付金から適用し、同日前の給水装置の新設又は増径工事の申込みに係る納付金については、なお従前の例による。

(設計手数料に関する経過措置)

3 新条例別表2の備考2の規定は、平成10年4月1日以後の申込みに係る設計手数料について適用し、同日前の申込みに係る設計手数料については、なお従前の例による。

(料金に関する経過措置)

4 新条例第2条第3号の規定は、平成10年6月1日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(料金の算定方法)

5 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における料金は、算定の基礎となるべき使用水量を各日均等に使用したとみなし、日割計算により算定するものとする。

(過料に関する経過措置)

6 この条例の公布の日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成10年10月5日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例の規定は、平成10年10月1日から適用する。

(平成10年12月22日条例第35号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行為に対する第3条の規定による改正後の摂津市営住宅条例第34条、第4条の規定による改正後の摂津市下水道条例第29条及び第5条の規定による改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例第34条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例の規定は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(料金の算定方法)

3 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における料金は、算定の基礎となるべき使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定するものとする。

(摂津市水道事業の給水等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 摂津市水道事業の給水等に関する条例の一部を改正する条例(平成5年摂津市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年12月20日条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の水道の使用に係る料金について適用し、同日前までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が定める。

(平成15年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(料金の算定方法)

3 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における料金は、算定の基礎となるべき使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定するものとする。

(平成16年3月30日条例第12号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例第32条第2項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(料金の算定方法)

3 施行日前最後の検針の日の翌日から施行日以後最初の検針の日までの間における料金は、算定の基礎となるべき使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定するものとする。

(平成22年6月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(料金の算定方法)

3 施行日前最後の検針の日の翌日から施行日以後最初の検針の日までの間における料金は、算定の基礎となるべき使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定するものとする。

(平成24年6月29日条例第23号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年11月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の水道の使用に係る料金について適用し、同日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

(平成25年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(摂津市水道事業の給水等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例(以下「新水道給水等条例」という。)第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 附則第3項の規定は、前項の月数の計算について準用する。

6 新水道給水等条例第28条の3第1項の規定は、施行日以後の給水装置の新設又は増径工事の申込みに係る納付金について適用し、施行日前の給水装置の新設又は増径工事の申込みに係る納付金については、なお従前の例による。

7 新水道給水等条例別表第2の備考2の規定は、施行日以後の申込みに係る設計手数料について適用し、施行日前の申込みに係る設計手数料については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(摂津市水道事業の給水等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第1条の規定による改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例(以下「新水道給水等条例」という。)第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

4 新水道給水等条例第28条の3第1項の規定は、施行日以後の給水装置の新設又は増径工事の申込みに係る納付金について適用し、施行日前の給水装置の新設又は増径工事の申込みに係る納付金については、なお従前の例による。

5 新水道給水等条例別表第2の備考2の規定は、施行日以後の申込みに係る設計手数料について適用し、施行日前の申込みに係る設計手数料については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第33号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

(平19条例18・旧別表1・全改、平22条例32・一部改正)

用途

メーターの口径等

基本料金(1か月につき)

従量料金(1か月1立方メートルにつき)

6立方メートルまでの分

6立方メートルを超え8立方メートルまでの分

8立方メートルを超え10立方メートルまでの分

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

1,000立方メートルを超える分

一般用

家事共用(1戸につき)

6立方メートルまで 680円

59円

139円

145円

175円

255円

330円

370円

385円

415円

20ミリメートル以下

25ミリメートル

1,380円

139円

40ミリメートル

6,400円

50ミリメートル

11,300円

75ミリメートル

30,600円

100ミリメートル

59,200円

150ミリメートル

158,000円

200ミリメートル

316,000円

一般公衆浴場用

300立方メートルまで 15,000円

300立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 75円

1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 150円

2,000立方メートルを超える分 220円

臨時用

10立方メートルまで 8,000円

10立方メートルを超える分 800円

備考

1 この表に定める用途の適用基準については、管理者が別に定める。

2 一般用でメーターの口径が200ミリメートルを超えるものに係る基本料金及び従量料金は、管理者が別に定める。

3 給水区域外に給水した場合における基本料金及び従量料金の額は、この表に定める額に100分の130を乗じて得た額とする。

別表第2(第28条の2関係)

(平16条例12・一部改正、平19条例18・旧別表2・一部改正、平25条例38・平28条例49・平31条例13・令元条例28・一部改正)

番号

手数料の名称

種別及び単位

金額

 

 

 

1

設計手数料

給水管口径30ミリメートル以下 1件につき

8,000

(同一場所に2個以上設置する場合2個目からは半額)

給水管口径40ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件につき

12,000

(同上)

給水管口径75ミリメートル以上 1件につき

18,000

(同上)

受水槽1槽につき

6,000

2

設計審査手数料

 

設計手数料の半額

3

工事検査手数料

分岐口径30ミリメートル以下 1カ所につき

7,000

分岐口径40ミリメートル以上分岐口径50ミリメートル以下 1カ所につき

9,000

分岐チーズ取付口径30ミリメートル以下 1カ所につき

11,000

分岐チーズ取付口径40ミリメートル以上分岐チーズ取付口径50ミリメートル以下 1カ所につき

14,000

分岐切取口径75ミリメートル以上 1カ所につき

22,000

受水槽1槽につき

(給水装置と同時に検査する場合には、各槽につき半額とする。)

ただし、立会いが長時間又は勤務時間外になるときは実費を加算する。

6,000

4

証明手数料

1件につき

300

5

指定給水装置工事事業者指定手数料

1件につき

10,000

6

指定給水装置工事事業者指定更新手数料

1件につき

10,000

7

指定給水装置工事事業者証再交付手数料

1件につき

2,000

8

給水停止による再開栓手数料

給水管口径40ミリメートル以下 1回

1,000

給水管口径50ミリメートル以上 1回

3,000

備考

1 この表に規定する手数料のほか、類似する手数料を徴収する必要が生じた場合は、この表に規定する手数料を参考にして、管理者がその種別、単位及び金額を定めて、これを徴収する。

2 設計手数料については、その金額に100分の110を乗じて得た額とする。

摂津市水道事業の給水等に関する条例

昭和42年4月6日 条例第12号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和42年4月6日 条例第12号
平成12年3月30日 条例第1号
平成13年3月29日 条例第1号
平成13年12月21日 条例第32号
平成14年12月20日 条例第35号
平成15年3月28日 条例第14号
平成15年12月24日 条例第32号
平成16年3月30日 条例第12号
平成16年6月29日 条例第20号
平成18年3月31日 条例第16号
平成19年6月29日 条例第18号
平成22年6月29日 条例第32号
平成24年6月29日 条例第23号
平成24年11月8日 条例第25号
平成25年12月25日 条例第38号
平成28年12月22日 条例第49号
平成31年3月29日 条例第13号
令和元年9月26日 条例第18号
令和元年12月20日 条例第28号
令和2年6月30日 条例第33号