○摂津市下水道条例
昭和49年3月30日
条例第4号
〔注〕 平成12年から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第15条)
第4章 使用料(第16条―第19条)
第5章 行為の許可及び占用(第20条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2) 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道(法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。以下同じ。)に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
(4) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(5) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で法第9条第1項の規定により公示された区域をいう。
(6) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された区域をいう。
(7) 排水設備 排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者がその土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(8) 除害施設 公共下水道若しくは流域下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある下水並びに多量の有毒物質を含む下水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(9) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(10) 使用者 下水を排除するために公共下水道を使用するものをいう。
(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(平17条例59・平24条例33・令7条例20・一部改正)
(代理人の選定)
第3条 義務者又は使用者が市内に居住しないとき、その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この条例で定める事項を処理させるため、管理者は、市内に居住する代理人の選定を命ずることができる。
(平28条例49・一部改正)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(平24条例33・追加)
2 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置が講じられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
3 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(平24条例33・追加、平28条例49・一部改正)
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法等)
第4条 排水設備を新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるところによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。
排水人口(単位人) | 排水管の内径(単位mm) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
(4) 公共下水道のます及び取付管を特別に必要とするものは、その費用を負担すること。
(平28条例49・令7条例20・一部改正)
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、工事着手前にその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添えて、これを管理者に提出し、その確認を受けなければならない。
(平28条例49・一部改正)
(排水設備工事の実施)
第6条 排水設備の新設等の工事は、管理者の指定を受けた排水設備工事業者(以下「指定工事店」という。)によって行わなければならない。
(平28条例49・令7条例20・一部改正)
(指定工事店)
第7条 指定工事店は、次に掲げる要件を備えた者のうちからその者の申請に基づき管理者が指定する。
(1) 大阪府内に営業所を有すること。
(2) 営業所ごとに排水設備工事責任技術者を選任していること。
(3) その他管理者が必要と認める要件を有すること。
2 前項に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平28条例49・令元条例29・令7条例20・一部改正)
(1) 指定工事店の指定 1件につき10,000円
(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき10,000円
(3) 指定工事店証の再交付 1件につき2,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、還付しない。
(平28条例49・令元条例29・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者がその工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(平28条例49・一部改正)
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満
(平12条例31・平17条例59・平28条例49・一部改正)
(除害施設の設置等)
第10条の2 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に定める基準に適合しない下水及び次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 次の表に定める数値
(単位:ミリグラム/リットル)
1日当たりの平均的な下水の排除量(単位:立方メートル) | 鉱油類含有量 | 動植物油脂類含有量 |
1,000未満 | 5以下 | 30以下 |
1,000以上5,000未満 | 4以下 | 20以下 |
5,000以上 | 3以下 | 10以下 |
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(9) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(10) 色 放流先で支障を来すような色を帯びていないこと。
(1) 温度 40度未満
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満
3 前項の規定は、管理者が定める水質の項目に係る下水で管理者が定める量に係るものについては適用しない。
(平12条例31・平17条例59・平28条例49・令7条例20・一部改正)
(除害施設の新設等の届出)
第10条の3 前条の規定により除害施設の設置その他必要な措置をとらなければならない者は、あらかじめ除害施設の設置計画、必要な措置計画その他管理者が必要と認める事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも同様とする。
(平28条例49・一部改正)
(特定事業場管理責任者等の選任)
第10条の4 特定施設の設置者は、管理者が定める当該特定施設の維持管理に関する業務を担当させるため、特定施設を設置した日から14日以内に特定事業場管理責任者を選任しなければならない。特定事業場管理責任者が欠けた場合も同様とする。
2 特定施設の設置者は、前項の規定により特定事業場管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。
3 特定事業場管理責任者の資格については、管理者が別に定める。
4 除害施設の設置者は、管理者が定める当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。除害施設管理責任者が欠けた場合も同様とする。
5 除害施設の設置者は、前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。
(平28条例49・令7条例20・一部改正)
(し尿の排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用の開始等の届出)
第12条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用者は、排水設備を共用しようとするときは、総代人を定めて、その旨を管理者に届け出なければならない。
3 義務者、使用者、総代人又は代理人に変更があったときは、これを管理者に届け出なければならない。
(平28条例49・一部改正)
第13条 削除
(改善命令等)
第14条 管理者は、使用者が第10条の2第1項又は第2項に規定する基準に適合しない下水を公共下水道に排除しているときは、その者に対し期限を定めて当該下水の水質を改善することを命じ、又は公共下水道若しくは流域下水道の機能及び構造を保全し、若しくは公共下水道若しくは流域下水道からの放流水を法第8条(法第25条の30において準用する場合を含む。)の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。特定事業場管理責任者が当該特定施設又は除害施設の維持管理に関する業務を怠ったことにより、第10条の2第1項又は第2項に規定する基準に適合しない下水が公共下水道に排除されるおそれがある場合も同様とする。
(平27条例27・平28条例49・令3条例34・一部改正)
(水洗便所の普及及び奨励措置)
第15条 管理者は、水洗便所の普及を奨励するために処理区域内のくみ取便所(浄化槽により処理する便所を含む。)を水洗便所に改造する者に対して資金の助成を行うことができる。
(平28条例49・一部改正)
第4章 使用料
(使用料の徴収)
第16条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2か月以上一括して徴収することができる。この場合における各月ごとの水量は、それぞれ均等とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を一括して前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
(平28条例49・一部改正)
(使用料の額)
第17条 使用料の額は、毎月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平19条例17・平25条例38・平31条例13・一部改正)
(汚水排除量の認定等)
第18条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水の使用による汚水量は、その使用水量とし、その水量は、使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業でその営業に伴い使用する水量と公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、その使用者は、毎月の汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書をその月の末日の翌日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、汚水量は、前号の規定にかかわらず、管理者がその申告書の記載事項を勘案して認定する水量とする。
(4) 土木建築工事用の排水量は、使用の態様を勘案して認定する水量とする。
(平28条例49・一部改正)
(資料の提出)
第19条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(平28条例49・一部改正)
第5章 行為の許可及び占用
(公共下水道の付近地の掘削)
第20条 公共下水道の管渠の付近地を掘削しようとする者は、当該管渠より深く掘削する場合で、その深さが当該管渠の中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上になるときは、あらかじめ管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(平24条例33・平28条例49・一部改正)
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項に掲げる行為をしようとする者は、申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(平28条例49・一部改正)
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可をうけて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物、その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第21条の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可があったものとみなす。
2 占用許可の期間は、5年以内とする。当該許可の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときの期間についても同様とする。
(平28条例49・一部改正)
(占用料)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設の占用については、前条第1項の規定による許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業に係る占用物件
(3) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外のものに係る占用物件
(平15条例15・平25条例16・令7条例20・一部改正)
(平28条例49・一部改正)
(許可の取消し又は許可条件の変更)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平28条例49・一部改正)
第6章 雑則
(使用料の減免)
第27条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平28条例49・一部改正)
(過料)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第14条の規定による命令に従わなかった者
(5) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(平28条例49・令7条例20・一部改正)
第29条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対してその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為を罰するほかその法人又は人に対しても各本条の過料に処する。
(委任)
第31条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(平28条例49・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第20号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に設置されていた悪質下水の除害施設又は水質の悪化を防止するために講じられていた必要な措置が改正後の摂津市下水道条例第10条に規定する水質の基準に適合しない場合には使用者は、市長が相当と認める期間内に当該基準に適合するようその施設又は措置を改善しなければならない。
附則(昭和52年6月25日条例第17号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和56年2月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定は、昭和56年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
3 前項の使用料の算定の基礎となるべき汚水量を隔月計量により認定する場合には、市長の定める方法により、昭和56年3月分及び同年4月分の汚水量を認定する。
附則(昭和61年8月8日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、昭和61年10月分の使用料から適用し、同年9月分までの使用料については、なお従前の例による。
3 前項の使用料の算定の基礎となるべき汚水量を隔月計量により認定する場合には、市長の定める方法により、昭和61年9月分及び同年10月分の汚水量を認定する。
附則(昭和62年10月19日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年11月2日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この条例の施行の際、現に大阪府の他の市町村において下水道排水設備工事の責任技術者として登録されている者で、この条例の施行の日から3年以内に市長又は市長が特に認めた機関が行う資格更新のための講習を受講したものは、改正後の摂津市下水道条例第7条第3項に規定する試験に合格したものとみなす。
附則(平成5年12月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の摂津市下水道条例の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(使用料の算定方法)
3 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における使用料は、算定の基礎となるべき使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定するものとする。
附則(平成6年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に継続して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。)を使用する工場又は事業場から排除される下水に対しては、平成6年7月31日までの間は、改正後の摂津市下水道条例第10条の2第1項第11号中「0.1ミリグラム」とあるのは「1ミリグラム」と、第13号中「0.1ミリグラム」とあるのは「0.5ミリグラム」と読み替え、同項第19号から第31号までの規定は、適用しない。
附則(平成9年12月19日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条、第7条、第8条、第10条及び第10条の2の改正規定 平成10年4月1日
(2) 第17条及び別表の改正規定 平成10年6月1日
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の摂津市下水道条例第17条及び別表の規定は、平成10年6月1日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(使用料の算定方法)
3 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における使用料は、算定の基礎となるべき使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定するものとする。
(過料に関する経過措置)
4 この条例の公布の日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前にした行為に対する第3条の規定による改正後の摂津市営住宅条例第34条、第4条の規定による改正後の摂津市下水道条例第29条及び第5条の規定による改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例第34条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の摂津市下水道条例別表の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(使用料の算定方法)
3 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における使用料は、算定の基礎となるべき使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定するものとする。
附則(平成15年3月28日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(使用料の算定方法)
3 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における使用料は、算定の基礎となるべき使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定するものとする。
附則(平成17年12月22日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市下水道条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(使用料の算定方法)
3 施行日前最後の検針の日の翌日から施行日以後最初の検針の日までの間における使用料は、算定の基礎となるべき使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定するものとする。
附則(平成24年12月28日条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(摂津市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第1条の規定による改正後の摂津市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成27年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長が行った処分その他の行為又は現に市長に対して行っている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(摂津市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の摂津市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 附則第3項の規定は、前項の月数の計算について準用する。
附則(令和元年12月20日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第20号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(平15条例31・全改、平19条例17・一部改正)
区分 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金(1か月につき) | |
汚水量 | 1立方メートルにつき | ||
一般用 | 汚水量6立方メートルまで570円 | 6立方メートルを超え10立方メートルまでの分 | 95円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 114円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 144円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 166円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 185円 | ||
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 205円 | ||
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 215円 | ||
1,000立方メートルを超える分 | 260円 | ||
一般公衆浴場用 | 1,000立方メートルまでの分 | 26円 | |
1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 | 78円 | ||
2,000立方メートルを超える分 | 130円 |
備考
1 「一般用」とは、一般公衆浴場用以外の用に供するものをいう。
2 「一般公衆浴場用」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により大阪府知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するものをいう。