○摂津市特別業務地区内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成7年10月4日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市特別業務地区内における建築物の制限に関する条例(平成7年摂津市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、摂津市特別業務地区内建築許可申請書(様式第1号)の正本、副本各1通を作成し、次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

2面以上の立面図

高さ及び開口部の位置

その他の図書

市長が必要と認める事項

(公聴会)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において必要があると認めるときは、その許可に利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)の出席を求めて、公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)を行うことができる。

2 市長は、公聴会を行う場合においては、許可に係る建築物の建築計画並びに公聴会の期日及び場所を公聴会を行う期日前3日までに告示しなければならない。

3 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。

(代理人)

第4条 利害関係者は、公聴会に代理人を出席させることができる。

2 利害関係者は、代理人を選任したときは、公聴会の期日の前日までに、委任状を市長に提出しなければならない。

(公聴会の延期)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することがある。

(公聴会での発言)

第6条 公聴会に出席した者は、議長の許可がなければ発言することができない。

(公聴会の秩序保持)

第7条 議長は、公聴会を妨害した者又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(公聴会の記録)

第8条 議長は、次に掲げる事項を記載した記録書を作成し、公聴会の終了後、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 出席者の住所及び氏名

(3) 出席者の発言の要旨

(決定通知)

第9条 市長は、第2条の規定による許可申請について、可否の決定をしたときは、摂津市特別業務地区内建築/許可/不許可/決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、建設部長が定める。

(平28規則12・一部改正)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年10月16日)

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令3規則42・一部改正)

画像

(令3規則42・一部改正)

画像

摂津市特別業務地区内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成7年10月4日 規則第37号

(令和3年7月1日施行)