○摂津市特別業務地区内における建築物の制限に関する条例

平成7年7月3日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区(北部大阪都市計画特別業務地区(以下「特別業務地区」という。)をいう。)内における建築物の建築の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(建築の制限)

第3条 特別業務地区内においては、法別表第2(り)項に掲げるもののほか、倉庫業を営む倉庫を建築してはならない。ただし、市長が商業業務の利便及び良好な住宅地の環境を害しないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(平30条例17・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により前条本文の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築(以下「増改築」という。)をする場合は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条本文の規定は、適用しない。

(1) 増改築がこの条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増改築後における延べ面積及び建築面積が施行日における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第5項まで及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が施行日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条本文の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が施行日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条本文の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が施行日におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条本文又は第4条各号の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者

(2) 第3条本文又は第4条第1号から第3号までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第3条本文又は第4条各号の規定に違反した場合は、その行為者を罰するほか、その法人又は人を50万円以下の罰金に処する。

(平19条例24・一部改正)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第38号で平成7年10月16日から施行)

(平成17年3月31日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

摂津市特別業務地区内における建築物の制限に関する条例

平成7年7月3日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成7年7月3日 条例第20号
平成17年3月31日 条例第26号
平成19年9月27日 条例第24号
平成30年3月30日 条例第17号