○摂津市都市公園条例施行規則
昭和44年4月9日
規則第6号
〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市都市公園条例(昭和44年摂津市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平16規則38・一部改正)
(2) 条例第8条第2項に規定する申請書
ア 同項第1号の場合 公園施設設置許可申請書(様式第2号)
イ 同項第2号の場合 公園施設管理許可申請書(様式第3号)
2 条例第4条第1項前段、第8条第1項前段又は第9条第1項前段の規定による公園内制限行為、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可(以下「公園内制限行為等の許可」という。)を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
3 前2項に規定する申請書は、それぞれ2通ずつ提出しなければならない。
(平16規則38・一部改正)
(許可)
第3条 市長は、公園内制限行為等の許可をするときは、前条の規定により提出された申請書のうちの1通に許可印を押印し、申請者に交付する。
2 市長は、公園内制限行為等の許可をしないときは、公園内制限行為等不許可通知書(様式第6号)を申請者に交付する。
3 前2項の規定は、変更許可申請書について準用する。
(平16規則38・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第3条の2 条例第12条の3第1項第1号の規則で定める場所は、摂津市役所前の掲示場とする。
2 条例第12条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿は、様式第6号の2とする。
3 条例第12条の3第2項の規則で定める場所は、建設部水みどり課とする。
(平16規則38・追加、平23規則13・平28規則12・一部改正)
(保管した工作物等の売却の方法)
第3条の3 条例第12条の5の規則で定める方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に定めるもののほか、保管した工作物等の売却に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則38・追加)
(平16規則38・追加)
(使用料の算定方法)
第4条 使用料の算定方法は、次に定めるところによる。
(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合は、その使用年数により算出する。ただし、その使用期間が1年未満のとき又は1年未満の端数が生じたときは、月割計算(1月未満の日数は1月とし、使用期間が30日を超えないときは、2月にまたがる場合でも1月とする。)により算出する。
(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合は、その使用月数により算出する。ただし、その期間が1月未満のとき又は1月未満の端数が生じたときは、その月の現日数に応じて日割計算により算出する。
(3) 使用料の額が日を単位として定められている場合は、その使用日数により算出する。
(4) 前3号の規定により計算して得た使用料の額に10円未満の端数がある場合には、10円に切り上げて計算する。
(1) 使用期間を短縮したときは、その短縮した期間による。
(2) 使用期間を延長したときは、その延長した期間は新たな使用とみなす。
(3) 使用の区域又は目的を変更したときは、その変更した区域又は目的により新たに算定した使用料による。
3 使用料の額がメートル又は平方メートルを単位として定められている場合において、1メートル若しくは1平方メートル未満のもの又は1メートル若しくは1平方メートル未満の端数が生じたときは、1メートル又は1平方メートルに切り上げて使用料を算定する。
(平16規則38・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第5条 市長は、使用料を徴収するときは、納入通知書を発行する。
(許可の期間)
第6条 条例第14条に規定する許可の期間は、次に定めるところによる。
(1) 公園施設を設置し、又は管理するとき。 3年以内
(2) 公園を占用するとき。
ア 電柱その他これに類するもの 5年以内
イ 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 5年以内
ウ 非常災害による被災者収容仮設工作物 1年以内
エ 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための工作物 3月以内
オ 工事用板囲、足場詰所その他の工事用施設 3月以内
カ 土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場 3月以内
(3) 前2号以外のもの 1年以内
(平29規則7・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 条例第16条の2に規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体その他これらに準ずる機関がその事業を行うために使用する場合 免除
(2) 自治会等の市民団体が公益を目的として使用する場合 免除
(3) その他市長が特に適当と認める場合 市長が定める額
(平16規則38・一部改正)
(保証人)
第10条 条例第20条第1項に規定する保証人は、市内に居住し、独立の生計を営む者でなければならない。
2 使用者は、市長が当該保証人が適当でないと認めるとき又は保証人としての要件を欠くに至ったときは、速やかに新たな保証人を立てなければならない。
(平16規則38・一部改正)
(保証金)
第11条 条例第20条第2項に規定する保証金の額は、当該使用料の額の3か月分に相当する額とする。
2 保証金には、利子を付けない。
(名義変更等の届出)
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実を証明する書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 使用者又は保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 使用者である法人に合併又は分割があったとき。
(平14規則3・平16規則38・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、建設部長が定める。
(平16規則38・平23規則13・平28規則12・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(規則で定める様式における申請者の押印の廃止に関する規則の廃止)
2 規則で定める様式における申請者の押印の廃止に関する規則(平成4年摂津市規則第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の摂津市都市公園条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成9年8月27日規則第24号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(平16規則38・追加)
(平16規則38・追加、令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)