○摂津市都市公園条例

昭和44年4月9日

条例第28号

〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準(第3条の2―第3条の6)

第2章 公園の管理(第4条―第14条)

第3章 使用料(第15条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく政令に定めるもののほか、公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平16条例31・平25条例17・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(公園の区域の変更及び廃止)

第3条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要な事項を明らかにして、その旨を公示しなければならない。

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準

(平25条例17・追加)

(公園の配置及び規模に関する基準)

第3条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第3条の4に定めるところによる。

(平25条例17・追加)

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第3条の3 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平25条例17・追加)

(公園の配置及び規模の基準)

第3条の4 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市の区域内における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(1) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園

(2) 主として風致の享受の用に供することを目的とする公園

(3) 主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園

(4) 主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園

(5) 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる公園以外の公園

(平25条例17・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第3条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(平25条例17・追加)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第3条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(平25条例17・追加)

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること。

(4) 興業を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名、事務所の所在地並びに事業の内容とする。以下法人について同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所

(5) 行為の内容

(6) その他市長が指示する事項

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

4 市長は、前項の許可に公園の管理上必要な条件を付することができる。

(平16条例31・一部改正)

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長があらかじめ許可したもの及びやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は汚損すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告その他これらに類するものを表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。

(9) 公園施設をその用途外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。

(平16条例31・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合その他公園の管理のため必要があると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平16条例31・一部改正)

(公園施設の設置又は管理の許可)

第8条 法第5条第1項の規定により公園施設を設け、又は管理しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の住所、種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

3 第4条第3項及び第4項の規定は、第1項の許可について準用する。

(平16条例31・一部改正)

(占用の許可)

第9条 法第6条第1項の規定により公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下この条、次条及び別表第3において「占用物件」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用目的

(4) 占用期間

(5) 占用場所

(6) 占用物件の管理方法

(7) 工事の実施方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) 原状回復の方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

3 第4条第3項及び第4項の規定は、第1項の許可について準用する。

(平16条例31・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(平16条例31・一部改正)

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平16条例31・一部改正)

(監督処分)

第11条 市長は、この条例による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、若しくはその許可条件を変更し、又は原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例による市長の指示に従わないとき。

(2) この条例による許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けたとき。

(平16条例31・一部改正)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例による許可を受けた者に対し、前条の規定による処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しく支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

(平16条例31・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この条から第12条の6までにおいて「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平16条例31・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号に規定する期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第12条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市広報紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平16条例31・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例31・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。

(平16条例31・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第12条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(平16条例31・追加)

(届出)

第13条 この条例による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(5) 法第27条第1項若しくは第2項又は第11条若しくは第12条の規定により必要な措置を命じられた者がその措置を完了したとき。

(平16条例31・一部改正)

(許可の期間)

第14条 第4条第1項第8条第1項及び第9条第1項の規定による許可の期間は、5年以内で規則で定める。

(平16条例31・一部改正)

第3章 使用料

(使用料)

第15条 第4条第1項第8条第1項又は第9条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2から別表第4までに掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用者が会費、入場料その他これらに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第4に掲げる額の2倍以内で市長が別に定める額とする。

(平16条例31・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第16条 使用料は、使用許可の際その金額を徴収する。ただし、使用期間が1年以上のものについては毎年度徴収するものとし、初年度分は許可の際、次年度以降の分については、当該会計年度分をその年度の初めに徴収する。

2 市長は、別表第3に掲げる使用料が著しく多額に上り、その他特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該会計年度分内に限り、期日を定めて2回以上の分納を許可することができる。

(平16条例31・一部改正)

(使用料の減免)

第16条の2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由によって使用することができないとき。

(2) 第12条の規定により市長が使用許可を取り消したとき。

(3) 使用許可の前日までに使用許可の取り消しを申し出て市長が相当の事由があると認めたとき。

(平16条例31・一部改正)

第4章 雑則

(権利の譲渡等の禁止)

第18条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償義務)

第19条 公園内の土地、建物、施設又は物品を滅失、損傷又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、市長が定める。

(平16条例31・一部改正)

(保証人又は保証金)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、第4条第1項第8条第1項又は第9条第1項の規定による使用許可の際、使用者に保証人を立てさせ、又は使用者から保証金を徴収することができる。

2 前項の保証人の資格及び保証金の額は、規則で定める。

(平16条例31・一部改正)

(検査)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、土地又は公園施設の使用状況等について職員に検査させ、その使用方法等について改良その他の措置を命ずることができる。

2 使用者は、前項の規定による検査を拒むことができない。

3 第1項に規定する職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(平16条例31・一部改正)

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第11条又は第12条の規定による市長の命令に違反した者

2 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平16条例31・一部改正)

第22条の2 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、市長とみなす。

(平16条例31・平29条例30・一部改正)

(公園予定区域等)

第23条 第3条から前条までの規定は、公園予定区域等(法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設をいう。)について準用する。

(平16条例31・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平16条例31・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月24日条例第35号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第15条関係)

公園施設の使用料

種類

単位

期間

使用料

公園施設を設ける場合

1平方メートル

1年

1,000円

公園施設を管理する場合

1平方メートル

1年

2,000円

別表第3(第15条関係)

(令6条例35・全改)

公園の占用に係る使用料

占用物件

使用料

単位

期間

金額

第1種電柱

1本

1年

2,100

第2種電柱

3,200

第3種電柱

4,300

第1種電話柱

1,900

第2種電話柱

3,000

第3種電話柱

4,100

支線

支線をもつ電柱又は電話柱のそれぞれの区分に対する使用料の金額に0.5を乗じて得た額

その他の柱類

190

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

19

地下に設ける電線その他の線類

12

水道管、ガス管、下水道管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

78

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

120

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

170

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

230

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

340

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

450

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

780

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1,200

外径が1メートル以上のもの

2,300

マンホールその他これに類する地下構造物

1平方メートル

3,000

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個

3,700

郵便差出箱及び信書便差出箱

1,600

携帯電話用アンテナその他これに類するもの

1本

1月

1,000

仮設建物その他これに類するもの

1平方メートル

300

建設用又は工事用の仮囲、足場及び材料置場

1,100

備考

1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考1において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考2において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

別表第4(第15条関係)

公園の使用料

種別

単位

期間

使用料

行商、募金、出店等を行うとき

1平方メートル

1日

100円

映画を撮影するとき

1箇所

1日

2,000円

業として写真を撮影するとき

写真機1台につき

1日

500円

興業を行うとき

1平方メートル

1日

5円

競技会、展覧会、博覧会、集会等を行うとき

1平方メートル

1日

1円

摂津市都市公園条例

昭和44年4月9日 条例第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和44年4月9日 条例第28号
平成10年3月30日 条例第15号
平成16年12月24日 条例第31号
平成19年3月29日 条例第13号
平成20年3月31日 条例第21号
平成25年3月29日 条例第17号
平成29年11月1日 条例第30号
令和6年12月24日 条例第35号