○摂津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成3年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成3年摂津市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(駐車施設の対象規模)

第2条 条例第8条第2項の規則で定める駐車施設の規模は、附置台数50台以上のものとする。

(特殊な装置)

第3条 条例第8条第3項に規定する特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、かつ、出入りさせることができると市長が認めるものは、国土交通大臣がその装置を駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第2章第1節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めたものとする。

(平13規則5・一部改正)

(駐車施設の附置の特例)

第4条 条例第9条の規則で定める場所は、駐車施設を附置すべき建築物の敷地からおおむね500メートル以内の場所とする。

(届出書)

第5条 条例第10条の規定による駐車施設の設置の承認を受けようとする者は、(隔地)附置駐車施設/設置/変更/承認申請書(様式第1号)別表に掲げる図書を添付して開発許可申請書又は建築確認申請書の提出前に市長に届け出なければならない。ただし、届出事項を変更する場合に添付する図書は、変更しようとする事項に係る図書をもって足りるものとする。

(承認の通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、(隔地)附置駐車施設/設置/変更/承認通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(身分証票の様式)

第7条 条例第13条第2項の職員の身分を示す証票は、摂津市職員証とする。

(措置命令の様式)

第8条 条例第14条の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月4日規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

添付図面の種類

明示すべき事項

位置図

(縮尺1/2,500以上)

方位、道路、目標となる物件及び位置

敷地平面図

(縮尺1/100以上)

縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

施設配置図

(縮尺1/100以上)

縮尺、方位、附置駐車施設の位置及び規模並びに駐車施設内外の自動車道路(車路)及び幅員

備考

1 特殊装置の場合は、別途協議する。

2 条例第9条の場合は、別途協議する。

(平17規則3・令3規則42・一部改正)

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(平17規則3・一部改正)

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摂津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成3年3月30日 規則第7号

(令和3年7月1日施行)