○摂津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成3年3月30日

条例第13号

〔注〕 平成30年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第10項に規定する商業地域をいう。

(2) 近隣商業地域 都市計画法第9条第9項に規定する近隣商業地域をいう。

(3) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。

(4) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。

(5) 特定部分 法第20条第1項に規定する特定部分をいう。

(6) 共用部分 特定用途に供する部分と非特定用途に供する部分とが混在する建築物で、廊下、機械室等に使用される部分をいう。

(7) 非特定部分 特定部分及び共用部分以外の部分をいう。

(平30条例16・一部改正)

(地域の指定)

第3条 この条例を適用する地域は、商業地域及び近隣商業地域とする。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第4条 前条の地域(以下「適用地域」という。)内において、次の表の面積算定基準の項に掲げる方法により算出した床面積(以下「算定面積」という。)が1,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、特定部分についてはその床面積を150で、非特定部分についてはその床面積を450でそれぞれ除して得た数値を合計した数値(延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に次の表の緩和措置の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

面積算定基準

特定部分(駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含む。)の床面積と非特定部分(駐車施設の用途に供する部分は除く。)の床面積の3分の1を乗じて得たものとの合計。ただし、共用部分については、特定部分の床面積と非特定部分の床面積との面積比によって案分し、それぞれを特定部分の床面積及び非特定部分の床面積に加えるものとする。

緩和措置

1-((1,000×(6,000平方メートル-延べ面積))(6,000平方メートル×算定面積-1,000×延べ面積))

(大規模な事務所の特例に係る大規模逓減)

第5条 前条の規定にかかわらず、床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築したものとみなして、前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築したものとみなして、前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物が適用地域の内外にわたる場合の駐車施設の附置)

第7条 建築物の敷地が適用地域の内外にわたる場合は、当該敷地の最も大きな部分が属する地域内に当該建築物があるものとみなして、第4条から前条までの規定を適用する。

(駐車施設の規模等)

第8条 第4条から第6条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき、幅2.25メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める規模以上の駐車施設については、第4条から第6条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.1を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも1台分については、身体障害者のための駐車施設として、幅3.6メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 前2項の規定は、特殊な装置を用いる駐車施設で自動車を安全に駐車させ、かつ、出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。

(駐車施設の附置の特例)

第9条 第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長が特にやむを得ないと認める場合において、規則で定める場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

(届出)

第10条 第4条から第6条まで又は前条の規定により駐車施設を附置又は設置すべき者は、規則で定めるところにより、駐車施設の位置、規模等を事前に市長に届け出て、承認を受けなければならない。届出事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(適用の除外)

第11条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物については、第4条から第6条までの規定は適用しない。

(駐車施設の管理)

第12条 第4条から第6条まで又は第9条の規定により附置され、又は設置された駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように維持管理しなければならない。

(駐車施設の報告及び立入調査)

第13条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物又は駐車施設の所有者又は管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は担当職員をして駐車施設又は駐車施設を附置した建築物若しくはその敷地に立入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第14条 市長は、第4条から第6条まで、第8条又は第12条の規定に違反している者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命じることができる。

(違反事実の公表)

第15条 市長は、前条に規定する措置の命令に従わない者があった場合は、その事実を公表することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して6箇月以内に提出された開発許可申請書及び建築確認申請書に基づく建築物については、第4条から第6条までの規定は適用しない。

(適用の除外)

3 この条例の施行後、新たに商業地域又は近隣商業地域の指定があったときは、当該指定に係る告示の日から起算して6箇月以内に提出された当該地域内における開発及び建築に係る開発許可申請書及び建築確認申請書に基づく建築物については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月3日条例第21号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成30年3月30日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

摂津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成3年3月30日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)