○摂津市道路占用工作物工事執行規則
〔注〕 平成23年から改正経過を注記した。
第1章 通則
第1条 この規則において工事とは、道路工事(道路管理者の施行するものを除く。)及び工作物その他の施設に関する工事で路面掘さく工事(路面に加工する場合を含む。)を伴うものとする。
第2条 この規則において事業者とは工事を執行する官庁、公共団体、本市各部課及びその他の事業主体をいう。
第3条 工事のためにする道路占用についてはこの規則のほか、摂津市道路占用規則(平成12年摂津市規則第22号)の定めるところによる。
第2章 道路占用手続
第4条 工事のため道路を占用しようとする者は、占用申請書(官公署等から発するこれに準ずる文書を含む。以下同じ。)に次の各号による書類正副2通を添付し工事着手予定期日の15日前までに市長に提出しなければならない。但し、市長が必要と認めるときは提出期限を伸縮することがある。
(1) 設計書及び仕様書
設計書又は仕様書には一般工事仕様の外次の事項を記載しなければならない。
ア 工作物の種類(路下管線路にあってはその径及び本支線の別など)
イ 占用の位置(路下管線路にあってはその延長及び条数)
ウ 工事の着手及び竣工予定日
エ 掘さくを必要とするものは掘さく幅員及び延長
(2) 構造図
構造図には工作物の構造及び寸法を明らかにしなければならない。但し、予め構造の様式を定めて市長の承認を得たもの及び建柱等の簡易な慣用工作物については本図を省略することができる。
(3) 平面図
平面図には下記により工作物の道路における位置及び既設工作物との関係を明らかにしなければならない。
ア 工事の位置を明らかにする一般平面図を添付すること。
イ 道路境界石、歩車道境界石その他適当な固定物を基準としてこれと工作物中心線との枝距及びその基準物の位置を表示すること(路下管線路にあっては延長50メートル及び屈曲部毎にその枝距並びに起点終点屈曲部及び街角にあたる箇所の地名、地番を表示すること。
ウ 舗装路面、橋面又は橋台敷附近を掘さくしようとするときは施工区域を表示すること。
エ 路下管線路を屈曲し若しくは異なる口径のものと接続し又は既設工作物と接近若しくは交会するときはその状況を表示すること。
オ 路下管線路については縮尺600分の1以上とすること。
(1) 路下管線路工事
縦断面図(縮尺横500分の1 縦100分の1)
路面高工作物の計画高及び上端高は大阪地方水準基標(O,P)によりこれを表示し土被厚及び既設工作物と接合又は交会するときはその状況も併せ表示すること。但し、土被規定の厚さに達しないときはその理由及び必要な防護方法を表示すること。
(2) 橋梁添架工事及び橋台又は橋梁護岸に関係がある工作物の工事横断面図(縮尺100分の1以上)及び添加物を支持する構造物の強度計算書
第6条 工事着手前において設計変更をしたときは、変更箇所を明示し速やかに届出なければならない市長は前2条の規定によるほか随時必要な書類の提出を命ずることがある。
前項の場合市長が必要と認めるときは工程表を添付させその不適当なるものについては更にその変更を命ずることがある。
(令3規則42・一部改正)
(1) 延長20メートル以内の各戸引込路下管線路の新設改築又は撤去工事を施工しようとするとき。
(2) 架空電線から40メートル以内の各戸引込架空電線路の新設改築又は撤去工事を施工しようとするとき。
(3) 軽易な試験又は故障修理のため道路を掘さくしようとするとき。
(4) 突発事故に対し必要な応急処置をしようとするとき。
前項第4号の場合において工事着手届を提出する暇がないときは、建設部道路管理課長(以下「道路管理課長」という。)と協議し工事を施工することができる。この場合において、工事着手後遅滞なく工事着手届を提出しなければならない。
(平23規則13・平28規則12・一部改正)
第9条 工事の施行により既設工作物の移転改築撤去等を必要とするときは事業者は予め関係事業者と協定の上道路の占用を申請しなければならない。
第10条 同一又は近接箇所で同時又は相前後して施行される工事につき市長が必要と認めるときはこの規則の定めるところにより各関係事業者に占用期間施工時期、施工方法その他必要な事項を協定する。
第11条 前2条の規定による協定が整わないときは市長は必要な事項を指示して更に協定させ又適当と認める条件を附して占用を許可することができる。
第3章 工事施工
第12条 事業者は次の各号の事項につき所轄警察署の承認を受け工事着手前3日前までにこれを市長に届け出なければならない。
(1) 工事の種別
(2) 施工場所
(3) 施工順序方法
(4) 施工期間
(5) 直営請負の別(直営にあってはその関係事業者、請負にあっては請負業者)
(6) 工事現場監督者氏名
第13条 一時に工事を施行出来る区域の延長並びに特殊工事については、道路管理課長の指示を受けなければならない。
(平23規則13・一部改正)
第14条 掘さく工事は、道路管理課職員(以下「係員」という。)の立会を求め協議の上次の各号により施行しなければならない。
(1) 掘さくはみぞ又はつぼ掘による垂直に切開きえぐり堀又はつい道堀としないこと。
(2) 掘坑は深さ地質などに応じ適当な土留工を施し周囲の路盤のち緩を防止すること。
(3) 砂利道路の掘さくは路面砂利層10センチメートル以上を採掘し逐次下層土に及ぶこと。
(4) 舗装路面及び基礎「コンクリート」の取壊はつるはし又は玄能を使用しないで「コンクリート」破砕機又はのみの類で小部分ずつ施行し周囲に損傷を及ぼしたときはその部分も併せ取壊すこと。
(5) 道路を横断して掘さくするときは道路の片側における埋戻工事又は板張覆工を完了した後他側の掘さくに着手すること。
前項の掘さくを宅地に接近して行うときは幅60センチメートル以上の安全な板橋を架設しその出入に支障のないようにしなければならない。
(平23規則13・一部改正)
第15条 掘さく工事施行に際しては掘坑部を7日以内において片押式に逐次速やかに埋戻さなければならない。止むを得ない理由により予め市長の承認を得たときはこの限りでない。
第16条 道路の交会する箇所には幅員3メートル以上並びに沿道宅地の利用上必要な箇所には幅員1メートル以上の安全なる横断通路を設けなければならない。
第17条 工事のため交通に危険を及ぼすおそれがある箇所には囲さく交通停止標識その他保安設備を施し夜間は適当な員数の赤色注意灯を路面上に掲出配置しなければならない。
前項の規定による設備をしてもなお交通の危険のおそれがある箇所には夜間100カンデラ以上の照明灯を配置する等適当な危険予防の施設をしなければならない。
第18条 工事に際しては土砂、材料又は器具機械類で水道消火栓、水道制水弁、ガス開閉せん又は人孔などの所在を不明にしたり又はこれらに接近することを困難にしてはならない。
第19条 工事に際しては下水の疎通及び路面の排水を妨げてはならない。
工事中の湧水又はたまり水は仮桶その他の方法により附近の溝渠に排水する等適当な処置を講じなければならない。この場合においては、土砂等下水管流入を防止するため適当な装置を施さなければならない。
第20条 掘さく工事に因り掘り起した舗装材料、砂利、土砂その他発生材料は係員の指示を受け交通上及び美観上支障のない場所にこれを運搬し整理しておかなければならない。
第21条 次に掲げる工事材料の集積については予めその理由を具し市長の許可をつけなければならない。この場合において、工事材料置場に占用期間及び占用者名を標示しなければならない。
(1) 5日をこえ集積しようとするとき。
(2) 橋梁上に集積しようとするとき。
(3) 工事施工外の道路及び工事竣工後の道路に集積しようとするとき。
前項第3号の場合においては別に道路占用の手続をしなければならない。
第22条 前条の規定は、工事用器具機械類の仮置についてこれを準用する。
第23条 橋梁及び舗装道路において現場石ごしらえその他路面き損のおそれある作業をしてはならない。
第24条 工事施行中既設工作物の移転改築、撤去等を要するに至ったとき事業者は直ちにその工作物の管理者に必要な処置を請求しなければならない。
前項の規定により請求を受けたものは道路管理課長の指示をうけ速かに相当の処置をしなければならない。
(平23規則13・一部改正)
第25条 工事施行中設計の変更をしようとするときは速かに届出て市長の指示をうけなければならない。
第4章 復旧工事
第26条 埋戻をしようとするときは、次の各号よりこれを施行しなければならない。
(1) 砂利道路は掘坑内にたまり水があるときは、これを除去した後下層土から逐次厚さ約15センチメートル毎に締固め上層は厚さ10センチメートルの衣土で覆い更に締固めをなし径20ミリメートル以下9ミリメートル以上の飾砂利を厚さ6センチメートルに敷均して締固めの上在来路と高低のないようにしなければならない。但し、本市道路工事に随伴する地下工作物工事の埋戻のうち砂利敷均工は事業主の負担で市長がこれを施工する。
(2) 舗装道路は比隣舗装下の地盤にち緩を生じないような方法で施工し埋戻土の締固め及び路面仕上については前号の例によらなければならない。但し、舗装復旧は市長がこれを施行する。
(3) 割栗石、大玉石の基層がある道路の埋戻については予め道路管理課長の指示を受けなければならない。
(4) でい質わき水その他に因り逐層締固めを困難とする箇所においては少くとも土層厚さ1メートルは湿潤でない良土を用いて締固めを確実に行い又は割栗石、大玉石等の基層を設ける等路面の沈下を防止する設備をしなければならない。
(5) 埋戻前の土砂には木片、ごみ、その他ふしょくのおそれがあるものを混入してはならない。
(平23規則13・一部改正)
第27条 埋戻工事の締固めはえん圧機によらなければならない。但し、止むを得ない場合においては木だこ又は「ダンパー」等で入念にこれを施行しなければならない。
第28条 埋戻に際しては掘上土砂を堆積した附近路面の残土を充分かき取りぬかるみのできるおそれがある箇所には適当に砂利敷を行わなければならない。
第29条 木柱類は、完全に撤去しなければならない。但し、剛質舗装を施した道路にあっては腐朽していないものに限り舗装面から3センチメートル以上の深さにおいてこれを切断することができる。
第30条 土留工材は、埋戻の際これを撤去しなければならない。但し、地盤のし緩又は崩壊するおそれがあるときはこれを埋殺しなければならない。
前項の規定により埋殺をしようとするときは、路面下1.2メートルの深さにおいてこれを切断しなければならない。
第31条 橋梁又はその附属構造物の復旧については、予め係員の立会を求めその指示を受けてこれを施工しなければならない。
第5章 工事終了後の手続
第32条 工事が終了したときは、直ちに路面上の土砂材料器具機械類を取り片付け路面を清掃しなければならない。
第33条 橋梁添加工作物には工事終了後その事業者名を見易い箇所に標示しなければならない。添加物の見え掛り部分の塗装については係員の指示を受けてこれを施行しなければならない。
(令3規則42・一部改正)
第35条 道路から発生した残土その他については市長がその処分方法を指示することがある。
第6章 取締及び費用負担
第36条 工事着手予定期日を経過してなお工事に着手しないときは、市長は期限を定めて催告しその期限内に履行しないときは占用の許可を取消すことがある。第12条の規定による警察署の承認を得ないときもまた同様とする。
第37条 この規則の定めによる工事の施行に関し市長が必要と認めるときは随時検査を行うほか橋梁材料、橋梁復旧材料その他の品質の検査を行うことがある。
第38条 所定の手続をしないで道路上に集積又は仮置した工事材料器具機械類は市長においてこれを適当な場所に移す等適当の処置をとることがある。この場合に要した費用は、事業者の負担とする。
第39条 事業者は第4章に規定する復旧工事のほか次の区分による道路費用を負担しなければならない。
(1) 砂利道にあってはその面積に応じ厚さ10センチメートルの砂利敷に必要な費用に相当する金額
(2) 舗装道路にあってはその復旧舗装費
前項の規定による面積及び費用は市長がこれを認定する。
第7章 雑則
第40条 工事又は工作物に基因して道路にき損を生じたときは、事業者は直ちに道路管理課長に届け出てその仮復旧をなし市長の指示を受けなければならない。
(平23規則13・一部改正)
第41条 道路にある工作物の用途を廃止したときは、事業者は速かに所定の手続をなしこれを撤去しなければならない。
路下管線路及びその附属工作物で止むを得ない理由があるときは前項の規定にかかわらず市長の許可を受けてこれを埋殺することができる。
前項の規定により埋殺をなした物件の所有権は、その事業者がこれを放棄したものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月13日規則第3号)
この規則は、三島町が摂津市となった日から施行する。
附則(昭和45年7月17日規則第18号)
この規則は、昭和45年7月18日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月5日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月11日から施行する。
附則(平成9年8月27日規則第24号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)