○摂津市道路占用規則
平成12年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により本市が管理する道路の占用については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(占用の許可申請等)
第2条 道路を占用しようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)様式第5号による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面
(2) 占用物件の平面図及び横断面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(1) 占用者がその住所又は氏名(法人にあっては、所在地又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 占用者である法人に合併又は分割があったとき。
(平14規則3・令3規則42・一部改正)
(占用の終了)
第5条 占用者は、占用の期間が満了したとき、又は占用を廃止するときは、直ちに摂津市道路占用廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(令3規則42・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第6条 占用者は、占用の許可によって生ずる権利及び義務を他人に譲渡してはならない。
(占用者の義務)
第7条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復するときは、占用者の費用により行うものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項は、市長が定める。
(令3規則42・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(摂津市道路占用工作物工事執行規則の一部改正)
2 摂津市道路占用工作物工事執行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(摂津市道路占用規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第23条の規定による改正前の摂津市道路占用規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(平17規則40・平20規則7・平28規則31・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)