○摂津市パートタイマー等退職金共済基金条例
昭和60年3月30日
条例第7号
(設置)
第1条 摂津市パートタイマー等退職金共済制度を円滑かつ効率的に運用するため、摂津市パートタイマー等退職金共済基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円以内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運営)
第4条 基金の運営は、前条の規定により生ずる収益を毎会計年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算に計上して、事務費その他必要経費に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例8・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平14条例8・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(摂津市特別会計条例の一部改正)
2 摂津市特別会計条例(昭和56年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月28日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。