○摂津市特別会計条例
昭和56年12月24日
条例第41号
〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市における事務事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次のとおり特別会計を設置する。
(1) 摂津市財産区財産特別会計
(2) 摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計
2 前項に規定するものを除くほか、他の法律の規定に基づいて設置する特別会計は、次のとおりとする。
(1) 摂津市水道事業会計
(2) 摂津市下水道事業会計
(3) 摂津市国民健康保険特別会計
(4) 摂津市後期高齢者医療特別会計
(5) 摂津市介護保険特別会計
(平14条例10・平20条例15・平23条例8・平28条例49・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 前条第1項各号に掲げる特別会計においては、当該事業収入、処分金、基金から生ずる収入、一般会計繰入金、借入金及び附属収入その他をもってその歳入とし、当該事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもって、その歳出とする。
(平20条例15・平23条例8・平28条例49・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(中小企業融資事業特別会計条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 中小企業融資事業特別会計条例(昭和39年条例第1号)
(2) 摂津市土地区画整理事業特別会計条例(昭和42年条例第5号)
(3) 摂津市財産区財産特別会計条例(昭和43年条例第3号)
(4) 摂津市立市民プール事業特別会計条例(昭和47年条例第31号)
(5) 摂津市公共下水道事業特別会計条例(昭和48年条例第19号)
(6) 摂津市原子爆弾被爆者奨学金特別会計条例(昭和52年条例第22号)
(経過措置)
3 前項第4号に掲げる特別会計の出納整理期間は、なお従前の例による。
附則(昭和58年1月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1条第1項第1号に規定する摂津市土地区画整理事業特別会計の出納整理期間については、なお従前の例による。
附則(平成2年10月1日条例第21号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1条第1項第5号に規定する摂津市墓地整備事業特別会計の出納整理期間については、なお従前の例による。
(摂津市墓地管理基金条例の一部改正)
3 摂津市墓地管理基金条例(昭和62年摂津市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の摂津市特別会計条例第1条第1項第5号に規定する摂津市市街地再開発事業特別会計の出納整理期間については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の摂津市特別会計条例第1条第1項第5号に規定する摂津市駐車場事業特別会計の出納整理期間については、なお従前の例による。
(摂津市駐車場事業基金条例の一部改正)
3 摂取市駐車場事業基金条例(平成4年摂津市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の摂津市特別会計条例第1条第2項第4号に規定する摂津市農業共済事業特別会計の出納整理期間については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の摂津市特別会計条例第1条第1項第5号及び第6号に規定する摂津市土地区画整理事業特別会計及び摂津市公共用地先行取得事業特別会計の出納整理期間については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の摂津市特別会計条例第1条第1項第3号に規定する摂津市原子爆弾被爆者奨学金特別会計の出納整理期間については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の摂津市特別会計条例第1条第2項第3号に規定する摂津市老人保健医療特別会計の出納整理期間については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。