○摂津市農業委員会事務局規程

昭和39年9月22日

農委規程第1号

〔注〕 平成22年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 摂津市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(平23農委規程1・平30農委規程1・一部改正)

(職員)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 必要があるときは、事務局に参事、局長代理、副参事、主幹、総括主査及び主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、副主査、主事及び主事補を置くことができる。

4 職員の定数は、摂津市職員定数条例(昭和36年条例第13号)の定めるところによる。

(平23農委規程1・一部改正、平30農委規程1・旧第3条繰上・一部改正、令5農委規程2・一部改正)

(職員の職務)

第3条 局長は、会長の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長代理及び総括主査は、各々上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 参事、副参事、主幹及び主査は、各々上司の命を受けて担任事務を処理する。

4 副主査、主事及び主事補は、各々上司の命を受けて担当事務に従事する。

5 局長が不在のときは局長代理が、局長代理が不在のときは総括主査がその職務を代理する。

(平30農委規程1・追加、令5農委規程2・一部改正)

(分掌事務)

第4条 事務局が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可に関すること。

(2) 農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の利用関係の調整に関すること。

(3) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(4) 農業振興事業に関すること。

(5) 自作農の創設及び維持に関すること。

(6) 農地等に関する訴訟その他紛争に関すること。

(7) 農地等の買収、売渡し及び登記に関すること。

(8) 農地等の統計及び調査に関すること。

(9) 農地台帳の点検及び整備並びにその公表に関すること。

(10) 委員会の会議に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 諸証明に関すること。

(13) その他庶務に関すること。

(平30農委規程1・全改)

(専決事項)

第5条 局長は、摂津市事務決裁規程(平成元年摂津市規程第1号)第6条、局長代理は、同規程第7条の規定に準じて専決事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められる事項については、この限りでない。

(平23農委規程1・全改、平30農委規程1・一部改正)

(文書及び物品の取扱い)

第6条 文書及び物品の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(平23農委規程1・平30農委規程1・一部改正)

(職員の身分取扱い)

第7条 職員の任免、給与、分限、服務その他の身分取扱いについては、この規程及び法令に別段の定めがある場合のほか、市長の事務部局の例による。

(平23農委規程1・全改、平30農委規程1・一部改正)

この規程は、昭和39年9月22日に公布し、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和39年12月17日農委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月13日規程第6号)

この規程は、三島町が摂津市となった日から施行する。

(昭和42年8月25日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月31日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月18日より適用する。

(昭和61年4月30日農委規程第1号)

この規程は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成22年12月24日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日農委規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日農委規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日農委規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市農業委員会事務局規程

昭和39年9月22日 農業委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和39年9月22日 農業委員会規程第1号
昭和61年4月30日 農業委員会規程第1号
平成22年12月24日 農業委員会規程第1号
平成23年3月30日 農業委員会規程第1号
平成30年3月16日 農業委員会規程第1号
令和5年3月31日 農業委員会規程第2号