○摂津市職員定数条例
昭和36年11月14日
条例第13号
〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、次条各号に掲げる各機関に常時勤務する職員で一般職に属するもの(休職者、公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員及びこれらに準ずる者並びに臨時の職にある者を除く。)をいう。
(平14条例1・平20条例27・令元条例8・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 10人
(2) 市長の事務部局の職員 450人
(3) 監査委員の事務部局の職員 4人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 5人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 200人
(7) 消防機関の職員 103人
(8) 水道事業及び下水道事業の事務部局の職員 73人
(平23条例5・平28条例49・平30条例3・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれの機関又は機関の長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年三島町条例第9号、三島町職員定数条例は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和40年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月13日条例第27号)
この条例は、三島町が市となる日から施行する。
附則(昭和42年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年11月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第22号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月6日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。