○摂津市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年摂津市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の住民)

第2条 条例第6条第4項に規定する重点地域の住民は、次のとおりとする。

(1) 当該地域内の自治会の代表者

(2) その他市長が必要であると認める者

(関係行政機関)

第3条 条例第6条第4項及び第7条第2項に規定する関係行政機関は、次のとおりとする。

(1) 道路管理者

(2) その他市長が必要であると認める者

(告示事項)

第4条 条例第6条第5項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 重点地域の区域及び区域図

(2) 重点地域の指定、解除又は変更年月日

(3) その他市長が必要であると認める事項

(重点地域における措置の委託)

第5条 市長は、条例第7条第1項に規定する措置の実施を警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による警備業者の認定を受けている者又は公共的団体であって市長が適当と認めるものに委託するものとする。

(平18規則5・一部改正)

(違法駐車等の防止のための活動)

第6条 条例第9条に規定する違法駐車等の防止のための活動は、次のとおりとする。

(1) 違法駐車等の防止のための広報及び啓発活動

(2) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力活動

(3) その他市長が必要と認める活動

(施行細則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

摂津市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年3月1日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)