○摂津市違法駐車等の防止に関する条例

平成5年6月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活に支障を及ぼすおそれのある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条第1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条若しくは第48条の規定に違反する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(令2条例41・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関し、市民意識の啓発その他必要な施策を策定し、実施するとともに、広く市民及び事業者その他関係者の協力を求めるための措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自ら使用する自動車等及び事業所を訪問する者の使用する自動車等を駐車するための施設を確保し、その他その事業に関し、違法駐車等を防止するための必要な措置を講ずるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため、市民の日常生活に重大な支障が生じ、又は一般交通に支障が生じていると認める地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。

2 市長は、必要と認めるときは、重点地域の区域を変更することができる。

3 市長は、重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、当該地域の指定を解除することができる。

4 市長は、重点地域を指定し、若しくは指定を解除し、又は重点地域の区域を変更しようとするときは、当該地域の住民の意見を聴くとともに、摂津警察署長(以下「警察署長」という。)その他の関係行政機関と協議するものとする。

5 市長は、重点地域を指定し、若しくは指定を解除し、又は重点地域の区域を変更したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域において、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 違法駐車等をし、又はしようとする者に対する助言及び啓発

(2) 当該地域及びその周辺地域における自動車等を駐車するための施設の位置等に関する周知又は表示

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するために必要と認める措置

2 市長は、前項の措置を行おうとするときは、警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域について、大阪府公安委員会又は警察署長に対し、違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するために必要な施策を、市内の他の地域に優先して講ずべきことを要請するものとする。

(市民団体の育成)

第9条 市長は、自らの地域における違法駐車等の防止のために活動することを目的とする市民団体の育成に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例41・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(摂津市生活環境条例の一部改正)

2 摂津市生活環境条例(昭和52年摂津市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月18日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

摂津市違法駐車等の防止に関する条例

平成5年6月30日 条例第23号

(令和2年12月18日施行)