○摂津市ラブホテル建築規制条例

昭和57年6月28日

条例第17号

〔注〕 平成23年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、健康的で明るく住みよいまちづくりの推進を図るため、ラブホテルの建築について必要な規制を行い、快適で良好な生活環境の確保と青少年の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。

(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物(以下「旅館等」という。)のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させることを目的とするもの又はそのおそれのあるもので、次の又はのいずれかに該当するものをいう。

 規則で定める構造及び設備を有しないもの

 周辺の生活環境の保全及び青少年の健全な育成上、建物の形態、意匠、色彩等について規則で定めるものを有していないもの

(平30条例15・一部改正)

(届出等)

第3条 建築主が本市の区域内において旅館等を建築(既存の施設の増改築、大規模な修繕及び模様替え並びに用途の変更を含む。以下同じ。)しようとする場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を提出する前にあらかじめ市長に届け出て、ラブホテルに該当しない判定を得た後でなければ、当該旅館等を建築することはできない。

2 市長は、前項に規定する届出を受理したときは、当該届出に係る旅館等がラブホテルに該当するかどうかを判定し、その結果を当該建築主に通知しなければならない。

(環境保全への努力義務)

第4条 旅館等を営んでいる者は、当該旅館等及び看板類の意匠、形態、設置場所について、この条例が目的とする健全な社会環境の保全に反することのないよう、常に努めなければならない。

(禁止区域)

第5条 本市内の次に掲げる区域において、ラブホテルを建築してはならない。

(1) 次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内

 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定する一団地の官公庁施設

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所

 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第1項の規定により指定された博物館に相当する施設

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条第1項に規定するスポーツ施設

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める施設

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域、同法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準工業地域及びその周囲100メートルの区域内

(平23条例16・令5条例15・一部改正)

(規制区域)

第6条 前条に規定する区域外においてラブホテルを建築しようとする者は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

2 前項の同意は、付近の教育環境その他の生活環境への影響を考慮し、不適当と認められるものについては、行ってはならない。

(諮問)

第7条 市長は、第3条第2項の規定による判定及び前条の同意を行うときには、あらかじめ摂津市ラブホテル建築規制審議会に諮問しなければならない。

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認める事項について諮問することができる。

(中止命令等)

第8条 市長は、第3条第1項第5条及び第6条の規定に違反した建築主に対し、当該ラブホテルの建築について工事の中止を命じることができる。

2 市長は、第4条の規定に違反すると認めたときは、旅館等を営んでいる者に対し、必要な勧告を行うことができる。

(立入調査)

第9条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めたときは、職員に建築現場、建築中若しくはしゅん工後の建築物又は建築物の敷地に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(審議会)

第10条 市長は、この条例の施行に関する重要な事項を審査又は審議させるため、摂津市ラブホテル建築規制審議会を置く。

2 前項の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第8条第1項の規定による市長の中止命令に違反した者は、2年以下の懲役又は100,000円以下の罰金に処する。

2 第9条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ又は忌避した者は、6月以下の懲役又は50,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令5条例15・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に設置されているラブホテルについては、現状有姿の限りにおいて、第6条第1項の同意があったものとみなす。

(摂津市青少年保護育成条例の一部改正)

3 摂津市青少年保護育成条例(昭和45年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に設置されているラブホテルについては、現状有姿の限りにおいて、改正後の第6条第1項の同意があったものとみなす。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月3日条例第21号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第39号で平成7年10月16日から施行)

(平成23年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第15号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(令和5年3月30日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市ラブホテル建築規制条例

昭和57年6月28日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)