○摂津市環境の保全及び創造に関する条例施行規則
平成11年11月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市環境の保全及び創造に関する条例(平成11年摂津市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則46・一部改正)
(環境影響評価の対象となる行為)
第2条 条例第14条第1項の規則で定める行為は、土地の区画形質の変更又は用途の変更をいう。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(2) 非常災害のための必要な応急措置として行う行為
(3) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業又は大阪府環境影響評価条例(平成10年大阪府条例第3号)第2条第2項に規定する対象事業に係る行為
(4) 通常の管理行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行為
(保護樹等の指定基準)
第3条 条例第23条第1項に規定する保護樹等を指定する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていること。
ア おおむね高さが10メートル以上で、幹の周囲が直径1.5メートル以上であるもの
イ 歴史又は文化と結びつきのあるもの
ウ 市街地において象徴となり、かつ、市民に親しまれているもの
(2) 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていること。
ア その集団の属する土地の面積が300平方メートル以上であるもの
イ 生け垣については、その長さが20メートル以上であるもの
2 市長は、前項に定める基準に該当しない樹木又はその集団であっても、美観風致を維持するために特に必要であると認めるときは、保護樹等として指定することができる。
2 条例第23条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 所有者等の氏名
(2) 所在地
(3) 保護樹にあっては、樹種及び幹の周囲、高さ又は枝葉の面積
(4) 保護樹林にあっては、主要な樹種及び面積又は生け垣の長さ
(5) 指定番号及び指定年月日
(令4規則46・一部改正)
(低公害車)
第17条 条例第45条の規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
(1) 電気を動力源とする自動車
(2) 専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車
(3) 専らメタノールを内燃機関として用いる自動車又はメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる自動車
(4) ハイブリット自動車(減速時の制御エネルギーを発電機兼用モーター又は油圧ポンプ兼用モーターにより回収して蓄電池又は蓄圧器に蓄え、主として発進及び加速時に内燃機関の補助動力源として用いる自動車をいう。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める自動車
(有害化学物質)
第18条 条例第49条の規則で定める有害化学物質は、次に掲げる物質とする。
(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項第3号に規定する物質
(2) 内分泌攪乱化学物質(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類に該当するものを除く。)
(平28規則64・一部改正)
(地下水採取の用途)
第19条 条例第55条ただし書の規則で定める用途は、次に掲げる用途とする。
(1) 農業用に使用するもの
(2) 飲料及び生活用に使用するもの
(3) 災害その他非常事態の発生時に緊急用に使用するもの
(4) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場における公共の浴用(地下水が温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉で、同法第15条第1項の許可を受けた者が別表第4に掲げる基準に適合する方法により湧出させたものに限る。)に使用するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(平14規則28・平19規則49・令4規則46・一部改正)
(許可の申請等)
第20条 条例第55条ただし書の規定による許可の申請は、井戸設置許可申請書(様式第15号)により行うものとする。
2 条例第55条ただし書の規定による許可は、井戸設置許可証(様式第16号)を交付することにより行うものとする。
(水量測定器の設置者)
第23条 条例第58条の規則で定める者は、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超える動力により地下水を採取している者とする。
(規制地域)
第25条 条例第63条の規則で定める地域は、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域とする。
2 前項の規定にかかわらず、午後10時から翌日の午前6時までの間において深夜作業を伴う場合は、市内全域とする。
(事前協議)
第26条 条例第63条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 倉庫の使用概要
(2) 倉庫の使用用途
(3) 自動車等の搬出入の状況
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 高さ10メートル以上の建築物。ただし、第1種低層住居専用地域については、高さ7メートル以上の建築物
(2) その他周辺の生活環境を悪化させるおそれのある建築物
(令4規則46・一部改正)
(平29規則9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年12月1日から施行する。
(摂津市生活環境条例施行規則の廃止)
2 摂津市生活環境条例施行規則(昭和52年摂津市規則第1号)は、廃止する。
(摂津市生活環境条例紛争処理委員会規則の廃止)
3 摂津市生活環境条例紛争処理委員会規則(昭和52年摂津市規則第10号)は、廃止する。
附則(平成14年6月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月19日規則第49号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成27年6月16日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月3日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第46号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
事業場
1 ガソリンスタンド及び液化石油ガススタンド 2 洗濯業の用に供する施設を有する事業場 3 車両等の解体場、修理工場及び整備工場 4 産業廃棄物の保管施設及び中間処理施設を有する事業場 5 娯楽施設を有する事業場(パチンコ業、ボーリング場、ゴルフ練習場、バッティングセンター、カラオケボックス) 6 自動車洗車場(動力を使用して洗車する施設に限る。) 7 その他市長が別に定める事業場 |
別表第2(第14条関係)
(令4規則46・一部改正)
騒音又は振動に係る特定建設作業
1 くい打機又はくい打くい抜機を使用する作業 2 びょう打機を使用する作業 3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) 4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) 6 ブルドーザー、バックホウ、トラクターショベル又はショベル系掘削機械(アタッチメントをスケルトンバケットに換装したものを含む。)を使用する作業 7 コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) 8 鋼球を使用する解体作業 9 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) 10 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) 11 電動工具を使用するはつり作業又はコンクリート仕上作業 |
備考 開始した日に作業が終わるものを除く。
別表第3(第15条関係)
(平27規則40・一部改正)
特定建設作業に関する規制の基準
1 特定建設作業の場所の敷地の境界線において、騒音にあっては85デシベル、振動にあっては75デシベルを超える大きさのものでないこと。 2 特定建設作業の騒音又は振動が、第2号区域にあっては午後7時から翌日の午前7時まで、第1号区域にあっては午後10時から翌日の午前6時まで(以下この表において「夜間」という。)の時間内において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。 3 特定建設作業の騒音又は振動が、当該特定建設作業の場所において、第2号区域にあっては1日10時間、第1号区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。 4 特定建設作業の騒音又は振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。 5 特定建設作業の騒音又は振動が、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「休日」という。)に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。 |
備考
1 「第1号区域」とは、工業地域のうち、当該地域内にある学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地並びに当該敷地の周囲80メートルの区域内の地域を除いた地域をいう。
2 「第2号区域」とは、第1号区域以外の地域をいう。
3 この表の規制基準は、次に掲げる特定建設作業については適用しない。
(1) 災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある特定建設作業
(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に行う必要がある特定建設作業
4 この表の2及び5の規制基準は、次に掲げる特定建設作業については適用しない。
(1) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、特に夜間又は休日において行う必要がある特定建設作業
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に夜間又は休日に行うべき旨の条件が付されている特定建設作業及び同法第35条の規定に基づく協議において夜間又は休日に行うべきこととされている特定建設作業
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に夜間又は休日に行うべき旨の条件が付されている特定建設作業及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において夜間又は休日に行うべきこととされている特定建設作業
(4) 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって、当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため、特に休日に行う必要のある特定建設作業
別表第4(第19条関係)
(平14規則28・追加)
揚水施設に係る技術基準
地域区分 | 揚水機の吐出口の断面積 | 井戸のストレーナーの位置 |
安威川以南の地域 | 21平方センチメートル以下 | 地表面下700メートル以深 |
安威川以北の地域(次に掲げる地域を除く。) | 21平方センチメートル以下 | 地表面下600メートル以深 |
千里丘一丁目から七丁目までの地域 | 21平方センチメートル以下 | 地表面下450メートル以深 |
備考 揚水施設に揚水機の吐出口が複数ある場合におけるこの表の断面積は、それらの断面積の合算した値による。
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令4規則46・旧様式第4号の1繰上)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(平29規則9・一部改正)
(令3規則42・一部改正)