○摂津市環境の保全及び創造に関する条例

平成11年6月29日

条例第14号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 基本理念(第3条)

第3節 市の責務(第4条~第6条)

第4節 事業者の責務(第7条~第10条)

第5節 市民の責務(第11条・第12条)

第2章 環境の保全及び創造を推進するための施策(第13条~第20条)

第3章 自然環境の保全及び創造

第1節 緑化の推進(第21条・第22条)

第2節 保護樹等(第23条~第27条)

第3節 水辺環境の整備等(第28条・第29条)

第4章 生活環境の保全

第1節 工場等の規制(第30条~第36条)

第2節 屋外作業等の規制(第37条~第42条)

第3節 自動車公害の防止(第43条~第48条)

第4節 大気対策(第49条~第52条)

第5節 水質対策(第53条・第54条)

第6節 地下水採取の規制(第55条~第61条)

第7節 騒音及び振動対策(第62条~第64条)

第8節 開発行為等(第65条~第68条)

第9節 環境美化の推進(第69条~第82条)

第5章 雑則(第83条~第85条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定め、これに基づく施策の総合的推進を図ることにより、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(3) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(4) 開発行為等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項各号に掲げる建築物の建築(同項第1号から第3号までに掲げる建築物の大規模な修繕及び大規模な模様替を含む。)をいう。

(5) ばい煙等 大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号。以下「府生活環境条例」という。)第17条第5項に規定するばい煙等をいう。

(6) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。

(平28条例46・一部改正)

第2節 基本理念

(基本理念)

第3条 良好な環境の確保は、次に掲げる基本理念に基づき推進されなければならない。

(1) 良好な環境は、市、事業者及び市民のそれぞれの理解と協力によりはじめてその確保が実現されるものであること。

(2) 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会は、廃棄物の減量、資源の消費の抑制及び資源の循環的な利用により実現されるものであること。

(3) 快適で潤いのある環境は、人と自然とが共生を図ることにより実現されるものであること。

(4) 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民が健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であることに鑑み、全ての事業活動及び日常生活において積極的に推進されることにより実現されるものであること。

(平28条例46・一部改正)

第3節 市の責務

(市の基本的責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念に基づき、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

(環境への負荷を低減する施策)

第5条 市は、前条に規定する施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全及び創造並びに環境への負荷の低減といった環境問題の重要性及び優先性を深く認識し、総合的な観点から必要な措置を講じなければならない。

(関係行政機関との連携)

第6条 市は、広域にわたって影響を及ぼす大気、水質の保全等を図るため、国、府及びその他関係行政機関との連携を緊密に行うとともに、必要に応じて国等に対し協力を要請しなければならない。

第4節 事業者の責務

(事業者の基本的責務)

第7条 事業者は、その事業活動によって生じる公害の防止に努めるとともに、事業活動が環境に配慮されたものとなるよう必要な措置を講じなければならない。

(紛争の処理)

第8条 事業者は、その事業活動によって良好な環境の侵害に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(環境への負荷の低減)

第9条 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、適正な処理が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物の排出を抑制し、再生利用の促進を図るとともに、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷を低減するよう努めなければならない。

(事業者の協力義務)

第10条 事業者は、その事業活動に関し、良好な環境の保全及び創造に資するよう自ら積極的に努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。

第5節 市民の責務

(市民の基本的責務)

第11条 市民は、その日常生活において廃棄物の排出を抑制し、再生利用を図るなど環境への負荷の低減に努めなければならない。

(市民の協力義務)

第12条 市民は、良好な環境の保全及び創造に資するよう自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。

第2章 環境の保全及び創造を推進するための施策

(地球環境保全に関する調査等)

第13条 市は、国、府及びその他関係機関と協力して、地球環境保全に関する調査及び研究をし、環境の状況を把握するよう努めるものとする。

(地球温暖化の防止)

第13条の2 市は、地球の温暖化を防止するため、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化その他必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例46・追加、令3条例26・一部改正)

(地球温暖化への適応)

第13条の3 市は、地球の温暖化によってもたらされる洪水等による被害並びに生物の多様性及び人の健康への悪影響の防止及び軽減その他の地球の温暖化への適応を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例46・追加)

(環境影響評価)

第14条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある規則で定める行為を行おうとする者(以下「開発事業者」という。)があらかじめ当該行為に係る環境への影響を自ら調査し、予測及び評価を行い、その結果に基づき当該行為が環境の保全について配慮されたものになるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、開発事業者に対し、環境保全の観点から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

(環境管理システムの普及)

第15条 市は、事業者自身による環境への負荷の低減に資するための自主的な目標設定、環境管理及び環境監査等の取組みを積極的に支援し、その普及に努めるものとする。

(規制の措置)

第16条 市は、公害の防止を図る必要があると認めるときは、必要な規制の措置を講ずるものとする。

(調査及び測定体制の整備等)

第17条 市は、公害その他環境の状況を把握し、もって良好な環境の保全を図るため、必要な調査及び測定が実施できる体制を整備するよう努めるものとする。

2 市は、前項の調査及び測定の結果並びに環境に関し収集した情報を事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「市民、民間団体等」という。)に提供するものとする。

(平28条例46・一部改正)

(環境保全協定)

第18条 市は、良好な環境を保全するため必要があると認めるときは、事業者と環境の保全に関する協定を締結するものとする。

(自主的な活動への支援)

第19条 市は、市民、民間団体等が行う良好な環境の保全及び創造に関する自主的な活動を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例46・一部改正)

(環境教育等の推進)

第20条 市は、府その他関係行政機関と協力して、環境教育及び環境学習を推進し、広報活動を充実させることにより、市民、民間団体等が良好な環境の保全及び創造について理解を深め、これらの活動を積極的に行えるよう必要な支援を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、市は、環境教育及び環境学習の推進を図るためには市民、民間団体等の理解と協力を得ることが不可欠であることに鑑み、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場において、環境教育及び環境学習の機会の提供、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例46・一部改正)

第3章 自然環境の保全及び創造

第1節 緑化の推進

(地域緑化の推進)

第21条 市は、人と自然との調和のとれた良好な環境を保全し、創造するため、道路、公園及び学校など地域の特性に応じた地域緑化を推進するものとする。

2 市長は、市内の事業者又は市民が組織する団体が行う緑化推進活動に関し必要な助言及び指導を行い、樹木、草花等の植栽について必要があると認めるときは、苗木の提供を行うものとする。

(工場等緑化の推進)

第22条 事業者は、工場等(工場及び事業場をいう。以下同じ。)の敷地に緑地を確保し、樹木、草花等を植栽して積極的に緑化を推進しなければならない。

第2節 保護樹等

(保護樹等の指定)

第23条 市は、良好な自然環境を保全するため必要があると認めるときは、樹木又は樹木の集団を当該樹木又は樹木の集団の所有者又は管理者(以下この節において「所有者等」という。)の同意を得て、保護樹又は保護樹林(以下「保護樹等」という。)として指定することができる。

2 所有者等は、前項の規定にかかわらず、保護樹等の指定を市長に申し出ることができる。

3 市長は、前2項の規定により保護樹等の指定を行ったときは、その旨を所有者等に通知し、広報等により公表するとともに、保護樹等であることを表示する標識を設置するものとする。

(所有者等の保護義務)

第24条 保護樹等の所有者等は、保護樹等について枯損の防止その他その保護に努めなければならない。

(所有者等の変更の届出)

第25条 保護樹等の所有者等に変更があったときは、新たに所有者等になった者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定の解除)

第26条 市長は、保護樹等の指定の理由がなくなったとき又は保護樹等の所有者等から指定解除の申出があったときは、指定を解除しなければならない。

(助言及び助成)

第27条 市長は、保護樹等の所有者等に対し、保護樹等の枯損の防止その他その保護に関し、必要な助言及び助成を行うものとする。

第3節 水辺環境の整備等

(水辺環境の整備)

第28条 市は、河川等において人と水辺の動植物とが共生し、水及び緑に親しむことができる潤いと安らぎのある都市空間を形成し、親水機能を持たせた水辺環境の整備に努めるものとする。

(動植物の保護)

第29条 何人も、自然に生息する動物又は生育する植物を自然環境とともに保護し、動植物の育成に努めなければならない。

第4章 生活環境の保全

第1節 工場等の規制

(指定工場の設置の届出)

第30条 工場等のうち、規則で定めるもの(以下「指定工場」という。)を設置しようとする者は、建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築確認申請をしようとする日の60日前(建築確認申請を伴わないときは、当該指定工場を設置しようとする日の30日前)までに市長に届け出なければならない。

(指定工場の設置者に対する指導)

第31条 市長は、指定工場の設置者に対し、公害関係法令及び府生活環境条例の遵守等について必要な指導を行うものとする。

(努力義務)

第32条 指定工場の設置者は、周辺住民から当該指定工場の施設等について問い合わせがあったときは、十分に説明を行い、周辺住民との紛争が生じないよう努めなければならない。

(指定工場の構造等の変更の届出)

第33条 指定工場の設置者は、公害の原因となる物質(以下「汚染物質」という。)を発生させ、排出し、又は飛散させる施設の構造又は汚染物質の排出方法若しくは処理方法等を変更しようとするときは、変更しようとする日の60日前までに、市長に届け出なければならない。

(指定工場の名称等の変更の届出)

第34条 指定工場の設置者は、その代表者及び事業所の名称に変更が生じたとき又は指定工場の使用を廃止したときは、その日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(事故時の措置)

第35条 指定工場の設置者は、事業活動に伴って生じた事故により、汚染物質を著しく発生させ、又は発生させるおそれがあるときは、直ちに関係行政機関に連絡するとともに、当該事故について応急措置を講じ、事故の復旧に努めなければならない。この場合において、指定工場の設置者は、事故後、速やかに当該事故に関する報告書及び事故再発防止に関する計画書を市長に提出しなければならない。

(改善命令)

第36条 市長は、指定工場の設置者が前条に規定する事故の応急措置を講じてもその周辺の生活環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該指定工場の設置者に対し、当該施設の使用の一時停止その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

第2節 屋外作業等の規制

(特定建設作業に係る規制基準の遵守)

第37条 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生させる作業であって規則で定めるもの(以下「特定建設作業」という。)を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規則で定める基準を超えないように必要な措置を講じなければならない。

(特定建設作業の実施の届出)

第38条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(改善勧告及び命令)

第39条 市長は、特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規則で定める基準に適合しないことにより、当該特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めてその事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めてその勧告に従うよう命ずることができる。

(施工者の努力義務)

第40条 建設工事を施工しようとする者は、機械及び工法の選定等に配慮することにより、当該建設工事として行われる作業により発生する騒音又は振動によって周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。

(屋外作業の規制)

第41条 屋外作業を行う事業者は、当該屋外作業から汚水、悪臭若しくはばい煙等を発生させ、又は地盤沈下を生じさせないよう努めなければならない。

2 屋外作業を行う事業者は、当該屋外作業により騒音又は振動を発生させるおそれがあるときは、作業場所、作業時間及び作業方法等を変更することにより、騒音又は振動の発生を最小限に抑えるよう努めなければならない。

(警告及び命令)

第42条 市長は、屋外作業が前条の規定に違反して行われていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、警告することができる。

2 市長は、前項の規定による警告に従わない者に対し、期限を定めて違反行為の停止その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

第3節 自動車公害の防止

(自動車の使用者等の義務)

第43条 自動車の使用者又は運転者(以下「使用者等」という。)は、当該自動車の運行に伴い発生する自動車排出ガス、騒音及び振動の低減を図るため、当該自動車の合理的な使用、必要な整備及び適正な運転等に努めなければならない。

(適正指導)

第44条 市長は、関係行政機関と協力して自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業を営む者をいう。以下同じ。)に対し、自動車排出ガス、騒音及び振動の低減を図るため、当該自動車運送事業者が所有する自動車を合理的に使用し、必要な整備及び適正な運転等を行うよう指導するものとする。

(低公害車等の利用)

第45条 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、低公害車(自動車排出ガスがないか又はその量が相当程度少ない自動車で規則で定めるものをいう。)又は自動車排出ガスの量がより少ない自動車を購入し、又は使用するよう努めなければならない。

(自動車の駐車時における原動機の停止)

第46条 自動車の運転者は、自動車排出ガスの低減及び騒音の防止を図るため駐車をするときは、当該自動車の原動機を停止しなければならない。ただし、自動車の原動機を停止できないことについて止むを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(迷惑駐車の禁止)

第47条 自動車の使用者等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令に違反しない場合であっても、他人に迷惑を及ぼす駐車をしてはならない。

(迷惑駐車に対する啓発等)

第48条 市長は、他人に迷惑を及ぼす駐車が行われているときは、関係行政機関の協力を求めその状況を調査するとともに、自動車の使用者等に対し、適正に駐車又は保管するよう助言及び啓発を行うものとする。

第4節 大気対策

(有害化学物質対策)

第49条 市は、人の健康及び良好な環境を保全するため、府その他関係行政機関と連携し、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)その他規則で定める有害化学物質(以下「ダイオキシン類等有害化学物質」という。)の発生を抑制するための対策について調査研究を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例46・一部改正)

(有害化学物質の排出抑制)

第50条 事業者及び市民は、ダイオキシン類等有害化学物質の発生を抑制するため、廃棄物の減量に努めるとともに、廃棄物を分別して排出しなければならない。

(焼却に関する規制)

第51条 何人も、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の3第1項に規定する環境省令で定める技術上の基準並びに府の定める指導指針に基づく焼却炉の構造基準及び維持管理基準に適合しない焼却施設において、ゴム、硫黄、ピッチ、皮革、合成樹脂、廃油、廃液その他燃焼の際ダイオキシン類等有害化学物質を発生させ、又は著しく大気を汚染し、若しくは悪臭を発生させる物質を焼却してはならない。

2 何人も、前項に定める物質のほか建設廃材を屋外において燃焼させてはならない。

(平13条例1・平28条例46・一部改正)

(警告及び命令)

第52条 市長は、前条の規定に違反した燃焼行為が行われていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、警告し、違反行為の停止その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

第5節 水質対策

(生活排水対策の推進)

第53条 市は、生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいう。以下同じ。)の排出による河川、水路その他の公共の用に供される水域(以下「公共用水域」という。)の水質の汚濁を防止するための必要な対策(以下「生活排水対策」という。)を講ずるよう努めなければならない。

2 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、市が実施する生活排水対策に協力しなければならない。

(浄化槽の管理)

第54条 浄化槽管理者(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条第1項に規定する浄化槽管理者をいう。以下同じ。)は、公共用水域を汚濁しないよう、浄化槽(同法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)の適正な維持管理に努めなければならない。

2 市長は、浄化槽管理者が浄化槽の維持管理を怠り、汚水を排出することにより、周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、必要な措置を講ずるよう指導し、若しくは勧告し、又は命ずるものとする。

(平28条例46・一部改正)

第6節 地下水採取の規制

(許可)

第55条 何人も、市内において井戸(動力を用いて地下水を採取するための施設をいう。以下同じ。)から、地下水を採取してはならない。ただし、市長は、規則で定める用途に供するため地下水を採取する場合であって、当該地下水に代えて他の水源を確保することが著しく困難であると認めるときは、地盤沈下を防止するための必要な条件を付し、採取することを許可することができる。

(氏名等の変更の届出)

第56条 前条ただし書の規定による許可を受けた者(以下「採取者」という。)は、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)に変更があったときは、その変更のあった日から30日以内に、市長に届け出なければならない。

(承継)

第57条 採取者から第55条ただし書の規定による許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可井戸に係る採取者の地位を承継する。

2 採取者について相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可井戸に係る採取者の地位を承継する。

3 前2項の規定により採取者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、市長に届け出なければならない。

(平14規則15・一部改正)

(水量測定器の設置等)

第58条 許可井戸から地下水を採取している者のうち規則で定めるものは、水量測定器を設置し、地下水の採取量を記録し、その結果を市長に報告しなければならない。

(許可の失効)

第59条 採取者が許可井戸につき、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該許可井戸に係る第55条ただし書の規定による許可は、その効力を失う。この場合において、採取者は、その該当するに至った日から30日以内に、市長に届け出なければならない。

(1) 許可井戸から地下水を採取することを廃止したとき。

(2) 許可井戸の揚水機を動力によらないものにしたとき。

(3) 許可井戸を廃止したとき。

(停止等の勧告)

第60条 市長は、地盤の沈下を防止するため必要があると認めるときは、採取者に対し、地下水の採取を停止させ、又は採取量を減少させ、その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、第55条ただし書の規定による許可を得ないで井戸から地下水を採取している者があるときは、直ちに地下水の採取を停止させなければならない。

(許可の取消し)

第61条 市長は、不正な手段により第55条ただし書の規定による許可を受けた者又は当該許可に付した条件に違反した者に対し、その許可を取り消すことができる。

第7節 騒音及び振動対策

(近隣騒音の防止)

第62条 何人も、みだりに騒がしい音声を発し、又はクーラー、音響機器等により近隣の静穏を害し、又は安眠を妨げる騒音を発生させてはならない。

2 喫茶店、料理店、スナックその他これらに類する事業を営む者は、午後10時から翌日の午前6時までの間において当該営業により近隣の静穏を損なうような騒音を発生させてはならない。

3 マンション等の受水槽施設管理者は、定期的に受水槽施設の管理を行い、近隣の静穏を害しないよう努めなければならない。

(倉庫使用に伴う事前協議)

第63条 規則で定める地域において、新たに倉庫を使用しようとする者は、当該倉庫を使用しようとする日の30日前までに、規則で定める事項について市と事前に協議しなければならない。

(指導及び勧告)

第64条 市長は、倉庫を使用している者に対し周辺の生活環境を損なうおそれがあると認めるときは、騒音及び振動を防止するための対策について指導するとともに、指導に従わないときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

第8節 開発行為等

(開発行為等の協議)

第65条 開発行為等を行おうとする者(以下「開発者」という。)は、当該開発行為等に着手するまでに市長が定める基準に基づき、建築物及び工作物の規模、土地利用計画並びに緑化等について市と協議を行わなければならない。

(日照及び電波障害の防止)

第66条 開発者は、規則で定める建築物を建築しようとするときは、日照及び電波の障害が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(開発行為等に伴う緑化)

第67条 開発者は、開発区域において緑地を確保し、植樹をするなど緑化に必要な措置を講じなければならない。

(指導)

第68条 市長は、前条の規定により開発区域において確保された緑地が開発後確保されなくなったときは、当該開発区域の所有者又は管理者に対して原状に復するよう指導することができる。

第9節 環境美化の推進

(空き缶等の投げ捨ての禁止)

第69条 何人も、道路、公園、河川及び水路その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)にみだりに空き缶、たばこの吸殻、紙くずその他のごみ(以下「空き缶等」という。)を投げ捨ててはならない。

(平28条例46・一部改正)

(指導)

第70条 市長は、前条の規定に違反して空き缶等を投げ捨てた者に対し、当該空き缶等の回収その他必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

(自動販売機の回収容器の設置)

第71条 飲料を自動販売機により販売する事業を行う者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に当該自動販売機により販売した飲料の容器を回収する容器(以下「回収容器」という。)を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(指導及び勧告)

第72条 市長は、自動販売業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理するよう指導するとともに、指導に従わないときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(不法投棄の禁止)

第73条 何人も、空き地及び休耕地(以下「空き地等」という。)並びに公共の場所に廃棄物を投棄し、若しくは投棄させ、又はこれらの行為を行おうとする者に協力してはならない。

2 空き地等及び公共の場所の所有者、占有者又は管理者(以下この節において「所有者等」という。)は、廃棄物の不法投棄の誘発を防止するため、防護柵を設置するなど適切な土地の管理に努めなければならない。

(命令)

第74条 市長は、前条第1項の規定に違反して廃棄物を投棄した者に対し、当該廃棄物を撤去するよう命ずることができる。

(空き地等の管理)

第75条 空き地等の所有者等は、繁茂する雑草、枯草又は投棄された廃棄物を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地等を適正に管理しなければならない。

(指導及び勧告)

第76条 市長は、空き地等の所有者等が空き地等の管理を怠ることにより、周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該空き地等の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導するとともに、指導に従わないときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(広告物掲示の規制)

第77条 何人も、屋外において広告物による広告宣伝行為を行おうとするときは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)を遵守し、良好な環境を損なうことのないようにしなければならない。

(愛がん動物の適正管理)

第78条 犬、猫その他の愛がん動物(以下「飼い犬等」という。)の飼育者は、飼い犬等が人に危害を加えないよう適正に管理し、ふん等については飼育者の責任において処理しなければならない。

2 飼い犬等の飼育者は、市が実施する飼い犬等の適正な管理に関する施策に協力しなければならない。

(指導及び勧告)

第79条 市長は、飼い犬等の飼育者が飼い犬等の管理を怠ることにより周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該飼い犬等の飼育者に対し、必要な措置を講ずるよう指導するとともに、指導に従わないときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(まちの美化活動の推進)

第80条 市は、良好な生活環境を保全するため、まちの美化活動を推進するとともに、市民、民間団体等が行う美化活動を積極的に支援するものとする。

2 市民、民間団体等は、市が行うまちの美化活動に協力するとともに、自ら進んで地域で行う美化活動に参加するよう努めるものとする。

(平28条例46・一部改正)

(環境美化推進地区の指定等)

第81条 市長は、空き缶等の投げ捨て等を防止し、まちの美化を推進することが特に必要と認められる地区を環境美化推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による推進地区の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は、第1項の規定による推進地区の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。

(平28条例46・追加)

(施策の重点実施)

第82条 市長は、推進地区において、空き缶等の投げ捨ての防止その他まちの美化の推進に関する施策を重点的に実施するものとする。

(平28条例46・追加)

第5章 雑則

(立入調査等)

第83条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に工場等に立ち入り、調査及び検査をさせることができる。この場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、事業者及びその他関係者に対し、関係書類等の提出を求めることができる。

(平28条例46・旧第81条繰下)

(氏名等の公表)

第84条 市長は、この条例の規定に基づく勧告又は命令を受けた者が正当な理由なくその勧告又は命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(平28条例46・旧第82条繰下)

(委任)

第85条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例46・旧第83条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成11年規則第19号で平成11年12月1日から施行)

(摂津市生活環境条例の廃止)

2 摂津市生活環境条例(昭和52年摂津市条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 摂津市生活環境条例によってした処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定があるときは、この条例によってしたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に地下水を採取している者(井戸の設置の工事をしている者を含む。)は、この条例の施行の日から90日以内に市長に届け出たときは、第55条ただし書の規定による許可を受けた者とみなす。

(摂津市附属機関に関する条例の一部改正)

5 摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第46号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号、第49条、第51条第1項、第54条及び第69条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年11月4日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

摂津市環境の保全及び創造に関する条例

平成11年6月29日 条例第14号

(令和3年11月4日施行)

体系情報
第8編 生/第12章 生活環境
沿革情報
平成11年6月29日 条例第14号
平成13年3月29日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第15号
平成28年12月22日 条例第46号
令和3年11月4日 条例第26号