○摂津市国民健康保険条例施行規則
昭和44年10月4日
規則第11号
〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市国民健康保険条例(昭和44年摂津市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(令5規則60・追加、令6規則55・旧第1条の2繰下)
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害を受けたとき。
(2) 死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したとき。
(4) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
(5) 前各号に掲げる事項に類する事由が生じたとき。
2 一部負担金を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号に該当する場合 一部負担金の全額
ア 一部負担金の減免の申請を行った日の属する月においてその属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者(以下この号において「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の例により測定した当該世帯主等の需要の額に1,000分の1,155を乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)以下であるとき。
イ 一部負担金の減免の申請を行った日においてその属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下であるとき。
(3) 前項第5号に該当する場合 一部負担金の全額
3 一部負担金の減免を行うことができる期間は、1か月とする。ただし、市長が必要と認めるときは、1か月ごとにこれを更新することができる。
4 前項の一部負担金の減免を行うことができる期間は、6か月を超えることができない。
5 一部負担金の徴収を猶予する場合は、第1項各号に該当する場合で市長が必要と認めるときとする。
6 徴収を猶予した場合の一部負担金の納期等は、市長が別に定める。
7 一部負担金の徴収猶予を行うことができる期間は、6か月以内とする。
8 一部負担金の減免又は徴収猶予は、申請のあった日の属する月前の一部負担金については、行わない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平15規則12・平15規則26・平20規則27・平23規則27・平25規則32・平26規則39・平27規則26・平30規則27・平31規則20・令3規則30・令5規則51・令6規則26・一部改正)
(平14規則22・平15規則26・平30規則27・令2規則40・一部改正)
(出産育児一時金の支給の申請)
第4条 条例第7条第1項の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第4号)に被保険者であることが確認できる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。次条第1項において同じ。)に記録された被保険者の資格に係る情報が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。次条第1項において同じ。)の映像面によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち、市長が必要と認めるものを添えなければならない。ただし、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市区町村長における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類
(2) 同一の出産について、条例第7条第1項の規定による出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
(3) 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産に該当することを証明する書類
3 被保険者がした出産が健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときは、条例第7条第1項ただし書の規定により出産育児一時金に12,000円を加算するものとする。
4 条例第7条第1項に規定する出産は、妊娠4か月以上の分娩をいう。
(平20規則27・平21規則37・平30規則27・令3規則56・令6規則55・一部改正)
2 前項の申請書には、埋火葬許可証の写し又は死亡の事実を証明する書類を添えなければならない。ただし、市長が当該被保険者の死亡の事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(平16規則34・平20規則27・平21規則37・平30規則27・令6規則55・一部改正)
(第三者行為による傷病等の届出)
第6条 被保険者が第三者の行為によって生じた疾病又は負傷によって保険給付を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(平13規則22・一部改正、平30規則27・旧第7条繰上・一部改正)
(条例第12条の2第2号エの規則で定める額)
第7条 条例第12条の2第2号エの規則で定める額は、国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに同令附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額とする。
(平30規則27・追加、平31規則20・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第8条 保険料その他の徴収金の過誤納金は、国民健康保険料過誤納金還付・充当通知書(様式第6号)により還付し、又は未納に係る徴収金に充当する旨を納付義務者に通知する。
(平30規則27・一部改正)
(賦課漏れ等の保険料)
第9条 賦課漏れ等に係る保険料は、賦課すべき当該年度につき、その納期までの保険料の全額を直ちに徴収するものとする。
(平22規則14・旧第10条繰上)
(保険料に関する申告)
第10条 条例第20条の5本文の申告書は、国民健康保険料に関する所得申告書(様式第8号)とする。
(平22規則14・旧第11条繰上・一部改正、令4規則26・令5規則60・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る届出)
第11条 世帯主は、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等となったときは、特例対象被保険者等に係る届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知を添えなければならない。
(平22規則14・追加、令2規則40・令4規則26・令5規則60・一部改正)
(出産被保険者に関する届出)
第11条の2 世帯主は、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が出産被保険者となったときは、産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書(様式第9号の2)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の2各号に掲げる場合には、出産の日)を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6か月前から行うことができる。
(令5規則60・追加)
(令2規則40・追加、令5規則60・旧第11条の2繰下)
(保険料の減免)
第12条 条例第25条第1項第2号に規定する市長が特に必要と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 病気若しくは負傷又は失業若しくは事業の休廃止その他これらに類する事由により収入が著しく減少した者
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により療養の給付等が行われない者
2 条例第25条第1項の規定により保険料を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 条例第25条第1項第1号に該当する場合
ア 全壊、全焼又は大規模半壊の損害を受けたとき 保険料の全額
イ 半壊又は半焼の損害を受けたとき 保険料の7割の額
ウ 居住する住宅について床上浸水(摂津市災害見舞金の支給に関する条例施行規則(平成20年摂津市規則第34号)第4条第3項に規定する床上浸水をいう。)の被害を受けたとき 保険料の5割の額
(2) 前項第1号に該当する場合
ア 被保険者に係る前年の所得の1か月当たりの平均額から減免の事由が生じた日後における1か月当たりの所得の見込額を控除して得た額を当該平均額で除して得た率(以下この号において「所得減少率」という。)が1のとき 所得割額の全額
イ 所得減少率が0.9以上1未満のとき 所得割額の9割の額
ウ 所得減少率が0.8以上0.9未満のとき 所得割額の8割の額
エ 所得減少率が0.7以上0.8未満のとき 所得割額の7割の額
オ 所得減少率が0.6以上0.7未満のとき 所得割額の6割の額
カ 所得減少率が0.5以上0.6未満のとき 所得割額の5割の額
キ 所得減少率が0.4以上0.5未満のとき 所得割額の4割の額
ク 所得減少率が0.3以上0.4未満のとき 所得割額の3割の額
(3) 前項第2号に該当する場合 保険料の全額
(4) 前3号の2以上に該当する場合 該当するもののうち、最も大きな減免の額
3 条例第25条第1項各号に該当する場合における保険料の減免は、市長が必要と認める期間について行う。
(平15規則12・平15規則27・平19規則6・平20規則27・平20規則49・平22規則14・平23規則27・平25規則13・平30規則27・平31規則20・令6規則26・一部改正)
(旧被扶養者に係る保険料の減免)
第12条の2 条例第25条第2項の規定により保険料を減免する場合の額は、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者(条例第25条第2項各号のいずれにも該当する者をいう。以下同じ。)に係る所得割額 全額
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額 次に掲げる旧被扶養者の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる旧被扶養者以外の旧被扶養者(条例第20条第1項第1号又は第2号に該当する世帯に属する旧被扶養者を除く。) 5割の額
イ 条例第20条第1項第3号に該当する世帯に属する旧被扶養者 同項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける前の額の3割の額
(3) 世帯別平等割額(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合(旧被扶養者の属する世帯が条例第20条第1項第1号若しくは第2号に該当する世帯又は特定世帯(条例第15条第1項第3号イに規定する特定世帯をいう。)である場合を除く。) 5割の額
イ 旧被扶養者の属する世帯が条例第20条第1項第3号に該当する世帯である場合 同項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける前の額の3割の額
(平20規則27・追加、平30規則27・平31規則20・一部改正)
(平14規則22・平20規則27・令2規則40・一部改正)
(減免等の取消し)
第14条 市長は、一部負担金又は保険料の減免又は徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その決定を取り消し、減免にあっては減免した額、徴収猶予にあっては徴収を猶予した額を直ちに徴収するものとする。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により減免又は徴収猶予を行うことが適当でないとき。
(2) 偽りその他不正な行為により減免又は徴収猶予を受けたとき。
(令2規則40・一部改正)
(保険料等滞納者財産差押職員証の携帯等)
第15条 未納の保険料その他の徴収金の滞納処分のため財産の差押えをする場合においては、差押えをする職員は、国民健康保険料等滞納者財産差押職員証(様式第16号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平16規則34・追加、令2規則40・一部改正)
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平23規則27・追加、令2規則40・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月24日から適用する。
(平24規則42・旧附則・一部改正)
(東日本大震災の被災者に係る保険料の減免の特例)
2 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により条例第25条第1項第1号に該当することとなった場合に行う保険料の減免は、第12条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。
(平24規則42・追加)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険料の減免の特例)
3 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響を受けた場合における条例第25条第1項第2号に規定する市長が特に必要と認める者は、第12条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。この場合において、当該者について行う保険料の減免は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のいずれにも該当する場合
ア 事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項第1号に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令2規則40・追加、令3規則2・一部改正)
附則(昭和46年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行し、昭和46年4月分の保険料から適用する。
附則(昭和49年7月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月28日規則第22号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年7月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和50年10月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日以降の療養費から適用する。
附則(昭和50年11月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第15号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月29日規則第21号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月6日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年10月1日以前に行われた看護又は移送に係る医療費の支給の申請については、なお従前の例による。
附則(平成7年10月4日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市国民健康保険条例施行規則第6条の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日規則第17号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。ただし、第3条及び第3条の2の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年10月7日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の摂津市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成12年度分からの保険料の減免について適用し、平成11年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の摂津市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成14年3月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成14年5月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日以後の申請に係る一部負担金の減免又は徴収猶予について適用し、同日前の申請に係る一部負担金の減免又は徴収猶予については、なお従前の例による。
3 新規則第12条の規定は、平成15年4月1日以後の申請に係る保険料の減免について適用し、同日前の申請に係る保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月30日規則第26号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年8月11日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市国民健康保険条例施行規則第12条第3項の規定は、平成15年4月1日以後の申請に係る保険料の減免について適用し、同日前の申請に係る保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成16年1月29日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月31日規則第34号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の2を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第51号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第37号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る保険料の減免について適用し、同日前の申請に係る保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月31日規則第32号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第39号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日規則第60号)
この規則は、平成26年9月16日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(摂津市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
14 この規則の施行の際、第15条の規定による改正前の摂津市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第40号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の摂津市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条及び第3条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る一部負担金の減免又は徴収猶予について適用し、施行日前の申請に係る一部負担金の減免又は徴収猶予については、なお従前の例による。
3 新規則第12条の規定は、施行日以後の申請に係る保険料の減免について適用し、施行日前の申請に係る保険料の減免については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、改正前の摂津市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第12条の2第2項ただし書の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の摂津市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る一部負担金の減免について適用し、施行日前の申請に係る一部負担金の減免については、なお従前の例による。
3 施行日から平成31年9月30日までの間における新規則第3条第2項第2号アの規定の適用については、同号ア中「1,000分の1,155」とあるのは、「885分の990」とする。
4 平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間における新規則第3条第2項第2号アの規定の適用については、同号ア中「1,000分の1,155」とあるのは、「870分の990」とする。
附則(令和2年5月19日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市国民健康保険条例施行規則附則第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年4月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の出産に係る摂津市国民健康保険条例施行規則第4条第3項に規定する金額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日規則第51号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第60号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市国民健康保険条例施行規則第12条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月28日規則第55号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(平30規則27・全改、令3規則7・一部改正)
(平30規則27・全改、令3規則7・一部改正)
(平30規則27・全改、令3規則7・一部改正)
(令5規則29・全改)
(平30規則27・全改、令3規則7・令3規則42・一部改正)
(平26規則60・全改、平28規則31・一部改正、平30規則27・旧様式第7号繰上)
(平26規則60・全改、平30規則27・旧様式第7号の2繰上、令4規則49・一部改正)
(令3規則30・全改)
(令5規則60・全改)
(令5規則60・追加)
(令2規則40・追加、令3規則7・一部改正)
(令2規則40・追加、令5規則60・一部改正)
(令2規則40・追加、令5規則60・一部改正)
(平30規則27・全改、令2規則40・旧様式第9号繰下、令3規則7・令6規則26・一部改正)
(平28規則40・全改、令2規則40・旧様式第10号繰下)
(平14規則22・追加、平17規則28・平28規則31・一部改正、令2規則40・旧様式第11号繰下、令3規則7・一部改正)
(平16規則34・追加、令2規則40・旧様式第12号繰下)