○摂津市立葬儀会館条例施行規則

平成9年12月29日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市立葬儀会館条例(平成9年摂津市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、摂津市立葬儀会館使用許可申請書(様式第1号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請に基づき摂津市立葬儀会館(以下「葬儀会館」という。)の使用を許可するときは、摂津市立葬儀会館使用許可書(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

(平17規則63・一部改正、平22規則7・旧第3条繰上・一部改正、平25規則40・令2規則44・一部改正)

(使用料の徴収猶予)

第3条 条例第8条ただし書の規定により使用料の徴収猶予を受けようとする者は、摂津市立葬儀会館使用料徴収猶予申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則63・一部改正、平22規則7・旧第4条繰上・一部改正、令2規則44・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市が使用する場合 免除

(2) 死亡者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合 使用料の7割の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合 使用料の5割の額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、摂津市立葬儀会館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則63・一部改正、平22規則7・旧第5条繰上・一部改正、令2規則44・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、天災地変その他葬儀会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことができない理由により使用できなくなった場合とし、還付する額は、既納の使用料の全額とする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、摂津市立葬儀会館使用料還付金請求書兼領収書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則63・一部改正、平22規則7・旧第6条繰上・一部改正、令2規則44・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第6条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく壁、柱等に貼り紙をし、又はくぎ等を打たないこと。

(2) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、係員が指示する場所へ確実に返納すること。

(3) 葬儀会館及びその敷地内において喫煙をしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 葬儀会館内を不潔にしないこと。

(7) その他係員が指示すること。

(平17規則63・旧第8条繰上・一部改正、平22規則7・旧第7条繰上、令2規則6・一部改正)

(器具損傷等の届出)

第7条 使用者及び入館者は、葬儀会館の施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平17規則63・追加、平22規則7・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

(平22規則7・旧第9条繰上、平24規則39・平28規則12・令2規則22・一部改正)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成15年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月14日規則第63号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市立葬儀会館条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日規則第45号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月31日規則第39号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市立葬儀会館条例施行規則の規定により交付されている許可書は、改正後の摂津市立葬儀会館条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市立葬儀会館条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている許可書は、改正後の摂津市立葬儀会館条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(摂津市立葬儀会館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の摂津市立葬儀会館条例施行規則(次項において「旧葬儀会館規則」という。)様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

7 この規則の施行の際現に旧葬儀会館規則の規定により交付されている許可書は、第3条の規定による改正後の摂津市立葬儀会館条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。

(令2規則44・全改)

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(令2規則44・全改、令6規則19・一部改正)

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(平24規則39・全改、令2規則44・令3規則42・一部改正)

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(平24規則39・全改、令2規則44・令3規則42・一部改正)

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(平24規則39・全改、令2規則44・令4規則49・一部改正)

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摂津市立葬儀会館条例施行規則

平成9年12月29日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第10章 保健・衛生
沿革情報
平成9年12月29日 規則第37号
平成15年1月28日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年11月14日 規則第63号
平成18年6月30日 規則第40号
平成19年3月28日 規則第8号
平成20年11月25日 規則第45号
平成22年3月31日 規則第7号
平成24年5月31日 規則第39号
平成25年12月25日 規則第40号
平成28年3月29日 規則第12号
令和2年1月29日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第22号
令和2年6月18日 規則第44号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年9月28日 規則第49号
令和6年3月22日 規則第19号