○摂津市立葬儀会館条例

平成9年12月19日

条例第26号

(設置)

第1条 市民に葬儀等を行うための施設を提供するため、摂津市立葬儀会館(以下「葬儀会館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

せっつメモリアルホール

摂津市東別府五丁目1番44号

(指定管理者による管理)

第2条 葬儀会館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(平17条例24・追加)

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 葬儀会館の使用の許可に関する業務

(2) 葬儀会館の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例24・追加、平17条例48・平25条例36・一部改正)

(休館日)

第4条 葬儀会館の休館日は、1月1日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館することができる。

(平17条例24・追加、平22条例1・旧第10条繰上)

(使用の許可)

第5条 葬儀会館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。

(平17条例24・旧第3条繰下・一部改正、平17条例48・一部改正、平22条例1・旧第12条繰上、平25条例36・一部改正、令2条例13・旧第6条繰上)

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 葬儀会館の施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、葬儀会館の管理上適当でないと認めるとき。

(平17条例24・旧第4条繰下・一部改正、平17条例48・一部改正、平22条例1・旧第13条繰上、平25条例36・一部改正、令2条例13・旧第7条繰上・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 葬儀会館を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、葬儀会館の管理上必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(平17条例24・旧第5条繰下・一部改正、平17条例48・一部改正、平22条例1・旧第14条繰上、平25条例36・一部改正、令2条例13・旧第8条繰上)

(使用料の納付)

第8条 葬儀会館を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を使用許可の申請と同時に納付しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、葬儀会館を使用した日から起算して7日以内の期間に限り、その徴収を猶予することができる。

(平17条例24・旧第6条繰下・一部改正、平22条例1・旧第15条繰上、平24条例4・一部改正、令2条例13・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例24・旧第7条繰下、平22条例1・旧第16条繰上、令2条例13・旧第10条繰上)

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。

(平17条例24・旧第8条繰下・一部改正、平22条例1・旧第17条繰上、令2条例13・旧第11条繰上)

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、葬儀会館の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例24・追加、平22条例1・旧第18条繰上、令2条例13・旧第12条繰上)

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、葬儀会館の使用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例24・追加、平22条例1・旧第19条繰上・一部改正、令2条例13・旧第13条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、葬儀会館の施設又は附属設備を破損し、汚損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平17条例24・旧第9条繰下・一部改正、平22条例1・旧第20条繰上・一部改正、令2条例13・旧第14条繰上)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例24・旧第11条繰下・一部改正、平22条例1・旧第22条繰上、令2条例13・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年2月1日から施行する。

(重要な公の施設に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設に関する条例(昭和55年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後の摂津市立葬儀会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る葬儀会館の使用料について適用し、同日前の申請に係る葬儀会館の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の摂津市立葬儀会館条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第5条第1項及び第6条の規定の例により行うことができる。

(平成17年11月10日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市立葬儀会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(摂津市立葬儀会館条例の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正後の摂津市立葬儀会館条例の規定は、この条例の施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第13号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令2条例13・旧別表第1・全改)

区分

使用料

市内

市外

規格葬儀

その他

式場及び控室

通夜から葬儀まで

80,000円

150,000円

225,000円

葬儀のみ

50,000円

120,000円

180,000円

安置室

24時間以内ごとに

3,000円

3,000円

4,500円

祭壇


50,000円

75,000円

備考

1 「市内」とは、使用者が本市の住民である場合又は死亡者が死亡時に本市の住民であった場合をいい、「市外」とは、市内以外の場合をいう。

2 「規格葬儀」とは、摂津市規格葬儀条例(平成24年摂津市条例第4号)による葬儀を利用する場合をいい、「その他」とは、同条例による葬儀を利用しない場合をいう。

3 式場及び控室並びに祭壇の使用時間は、通夜及び葬儀を行う時間を考慮して市長が定める時間とする。

摂津市立葬儀会館条例

平成9年12月19日 条例第26号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第10章 保健・衛生
沿革情報
平成9年12月19日 条例第26号
平成13年3月29日 条例第11号
平成17年3月31日 条例第24号
平成17年11月10日 条例第48号
平成18年3月31日 条例第13号
平成22年3月31日 条例第1号
平成24年3月30日 条例第4号
平成25年12月25日 条例第36号
令和2年3月30日 条例第13号