○摂津市墓地管理基金条例
昭和62年3月30日
条例第7号
〔注〕 平成15年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 摂津市墓地条例(昭和48年摂津市条例第41号)第2条に規定する墓地(以下「墓地」という。)の管理に係る経費に充てるため、摂津市墓地管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平22条例8・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、摂津市墓地条例第17条の規定により徴収する墓地の永年管理料の総額とする。
2 市長が必要と認めたときは、前項の規定によるほか、予算で定める額を積み立てることができる。
(平22条例8・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、摂津市一般会計歳入歳出予算に計上して、墓地の管理に必要な財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(平15条例6・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例8・追加)
(処分)
第6条 基金は、墓地の管理に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(平15条例6・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平14条例8・旧第5条繰下、平15条例6・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。