○摂津市墓地条例

昭和48年12月23日

条例第41号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、墓地の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、名称及び位置)

第2条 本市に墓地を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

摂津市一津屋西墓地

摂津市西一津屋527番地

摂津市鳥飼中墓地

摂津市鳥飼中2丁目1220番地

摂津市鳥飼下墓地

摂津市鳥飼本町3丁目212番地

(施設)

第3条 前条に規定された墓地(以下「墓地」という。)に管理上その他必要な施設を置くものとする。

(使用の目的)

第4条 墓地は、焼骨及びこれに準ずるものの埋蔵の目的外に使用することができない。ただし、碑石、形像類の建設のための使用又は祭祀、工事その他のためにする臨時使用で市長の許可を受けたものについてはこの限りでない。

(使用者の資格)

第5条 墓地を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長が特別の事由があると認めたときは使用を許可することができる。

(公募及び選考)

第6条 市長は、墓地を使用させようとするときは墓地の名称、位置埋蔵場所の数その他規則で定める事項を公示して、墓地を使用しようとする者を募集する。

2 墓地を使用しようとする者の選考について必要な事項は、市長が定める。

(使用の許可)

第7条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 市長は、墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、その使用について制限し、又は条件をつけ、若しくは維持管理上必要な措置を命ずることができる。

(使用面積の制限)

第9条 墓地1区画の面積は、1平方メートル、1.5平方メートル及び2平方メートルとし、その使用は使用者1人につき1区画とする。

(使用権の承継)

第10条 墓地の使用権は、使用許可を受けた者の死亡その他の事由により、当該使用許可を受けた者にかわって祭祀を主宰する者が市長の承認を得て承継することができる。

2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、原因発生後直ちに市長に申請しなければならない。

(改葬又は移転命令)

第11条 市長は、墓地の管理その他事業の執行上必要があると認めたときは、使用者に墳墓その他の所在物件を一定の場所に改葬又は移転させることができる。

2 前項の規定により改葬又は移転させようとするときは、市長はあらかじめ使用者にその旨を予告するとともに、これによって通常生ずる費用を補償しなければならない。

(使用場所の返還)

第12条 使用者は、使用場所が不要になったときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、自己の費用をもってその場所を原状に復し返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のままこれを返還することができる。

(使用許可の取消)

第13条 次の各号の一に該当する場合は、市長は墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的外に墓地を使用したとき。

(2) 許可を受けた後、目的の使用設備をなさずに5年を経過したとき。

(3) 市長の許可なく使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 他人に譲渡する目的をもって使用権を取得したと認めたとき。

(5) 本市に住所を有しなくなったとき。

(6) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則及び指示に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された者は、遅滞なくその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。

3 第1項の規定により使用許可を取り消された者が前項の措置を行なわないときは、市長において墳墓その他の所在物件を一定の場所に改葬又は移転し、その費用を使用者から徴収することができる。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その費用を徴収しないことができる。

(使用権の消滅)

第14条 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算し5年を経過しても祭祀を主宰するものがないとき。

(2) 使用者が住所不明となり7年を経過したとき。

(無縁墳墓の改葬)

第15条 市長は、前条各号の事由が発生した日から5年を経過したときは、墳墓その他の所在物件を一定の場所に改葬又は移転することができる。

2 前項の規定による墳墓の改葬以前にその場所を従前の使用者親族又は縁故者が使用しようとするときは、市長はこれを許可することができる。

(使用料)

第16条 墓地の使用料は別表第1のとおりとし、原則として許可の際徴収する。

2 第5条第2項の規定による使用者の使用料は前項に定める使用料の3割増とする。

(管理料)

第17条 使用者は、墓地(使用許可の場所を除く。)の清掃その他の管理に要する経費を永年管理料(以下「管理料」という。)として、別表第1に掲げる額を原則として許可の際納付しなければならない。

(許可)

第18条 市長は、使用料及び管理料を全額納入した使用者には使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

2 使用権の承継を受けた者又は許可証を紛失した者は、許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

(手数料)

第19条 許可証を書き換え、再交付し、又は記載事項を変更する場合は、1件につき300円の手数料を徴収する。

2 改葬許可証を交付する場合は、1件につき300円の手数料を徴収する。

(使用料及び管理料の還付)

第20条 使用許可を受けた後、当該場所の全部を返還したときは、別表第2の区分に応じて既納の使用料及び管理料を還付する。

(使用料等の減免)

第21条 市長において特別の事由があると認めるときは、使用料及び管理料を減免することができる。

(天災等による事故の責任)

第22条 天災等不可抗力による損害については、管理者はその責任を負わないものとする。

(平17条例23・旧第23条繰上)

(禁止行為)

第23条 墓地内においては、次の行為をしてはならない。

(1) 墓地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 鳥獣等を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 植物を採取し、又は損傷すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が禁止する行為

(平17条例23・旧第24条繰上)

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例23・旧第25条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和59年6月22日条例第11号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1の規定は、昭和61年4月1日以後の使用に係る使用料及び管理料について適用し、同日前の使用に係る使用料及び管理料については、なお従前の例による。

(重要な公の施設に関する条例の一部改正)

3 重要な公の施設に関する条例(昭和55年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市特別会計条例の一部改正)

4 摂津市特別会計条例(昭和56年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第17条関係)

使用料及び管理料料金表

面積

項目

1平方メートル

1.5平方メートル

2平方メートル

 

使用料

280,000

420,000

560,000

管理料

15,000

20,000

25,000

合計

295,000

440,000

585,000

別表第2(第20条関係)

使用料及び管理料還付金表

区分

年数

未使用の場合

既使用の場合

3年以内の場合

既納使用料及び管理料の3分の2の額

既納使用料及び管理料の3分の1の額

3年を超え、5年以内の場合

既納使用料及び管理料の2分の1の額

既納使用料及び管理料の4分の1の額

5年を超える場合

 

既納使用料及び管理料の6分の1の額

備考 算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

摂津市墓地条例

昭和48年12月23日 条例第41号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第10章 保健・衛生
沿革情報
昭和48年12月23日 条例第41号
平成2年3月30日 条例第6号
平成17年3月31日 条例第23号