○摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第13号

〔注〕 平成15年から改正経過を注記した。

摂津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年摂津市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例(平成5年摂津市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則15・一部改正)

(廃棄物処理の申込み)

第2条 条例第14条の規定による申込みは、廃棄物処理申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 申込者は、前項の申込書の記載事項に異動が生じたときは、改めて同項の申込書を市長に提出しなければならない。

(多量排出事業者)

第3条 条例第17条に規定する事業系廃棄物を多量に排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、毎月3,000キログラム以上の事業系廃棄物を排出する事業者とする。

2 多量排出事業者は、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに事業系廃棄物の減量に関する計画を作成し、当該年度の5月31日までに事業系廃棄物減量計画書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平15規則11・全改)

(廃棄物の保管場所の設置基準)

第4条 条例第18条に規定する廃棄物の保管場所の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 共同住宅又は長屋(以下「共同住宅等」という。)の開発をする場合で、計画戸数が2戸以上のときは、家庭廃棄物の保管場所を設置すること。

(2) 共同住宅等の開発をする場合で、事業系廃棄物が排出されるときは、家庭廃棄物と区別して事業系廃棄物が保管できる保管場所を設置すること。

2 保管場所は、排出する廃棄物を十分に保管できる面積を確保するものとする。ただし、前項第1号に規定する保管場所の面積は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 計画戸数が5戸以下の場合 2平方メートル以上

(2) 計画戸数が6戸以上15戸以下の場合 3平方メートル以上

(3) 計画戸数が16戸以上の場合 3平方メートルに、1戸につき0.2平方メートルを加算した面積以上

3 保管場所の位置及び形状の基準は、次のとおりとする。

(1) 開発区域の隣地(道路を除く。)に接する場所を避けること。

(2) 周囲の環境との調和を図ること。

(3) 廃棄物の収集が円滑に行えること。

4 保管場所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 入口の幅員を1.5メートル以上とすること。

(2) 入口側以外の三方の壁面は、高さ1メートル以上のコンクリートブロック又はコンクリート造りとすること。

(3) 計画戸数が16戸以上の場合は、水道栓及び排水施設を設けること。

(平18規則28・一部改正)

(許可申請)

第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第3号)を、同条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号の2)を、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平15規則11・平15規則30・一部改正)

(事業範囲の変更の許可申請)

第5条の2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第4号の2)を市長に提出しなければならない。

(平15規則11・追加)

(許可の基準)

第6条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業(以下「一般廃棄物処理業等」という。)の許可をする場合の基準は、法令に定めのある場合を除くほか、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理業等の許可を申請する者(以下「申請者」という。)は、本市内に住所(法人にあっては、主たる事務所又は営業所)を有すること。ただし、浄化槽清掃業の許可を申請する者については、この限りでない。

(2) 申請者自らが一般廃棄物処理業等を営むこと。

(令5規則15・一部改正)

(許可証の交付)

第7条 市長は、第5条又は第5条の2の申請を許可したときは、一般廃棄物収集運搬業にあっては一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第5号)を、一般廃棄物処分業にあっては一般廃棄物処分業許可証(様式第5号の2)を、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業許可証(様式第6号)を申請者に交付する。

2 前項の規定により交付を受けた許可証は、他に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平15規則11・令5規則15・一部改正)

(許可申請事項の変更の届出)

第8条 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、第5条の申請書に係る事項に変更が生じたときは、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平15規則11・一部改正)

(許可証の再交付)

第9条 許可業者は、許可証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(休業又は廃業の届出)

第10条 許可業者が一般廃棄物処理業等を休業し、又は廃業しようとするときは、休業し、又は廃業する日の2月前までに一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業廃(休)業届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

2 許可業者が死亡(法人にあっては、解散)をしたときは、その日から15日以内に相続人(法人にあっては、清算人)が許可証を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。

(令5規則15・一部改正)

(許可の取消し等)

第11条 市長は、法令に定めのある場合を除くほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 第6条に規定する許可の基準に該当しなくなったとき。

(3) 正当な理由がないのに1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可取消書(様式第10号)又は一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業業務停止命令書(様式第11号)により行う。

3 第1項の規定による許可の取消し又は業務の停止により、許可業者又はその従業者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平15規則11・令5規則15・一部改正)

(許可証の返還)

第12条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に許可証を返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 第11条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業等を廃業したとき。

(4) その他新たに許可証の交付を受けたとき。

2 許可業者は、前条第1項の規定により業務の全部の停止を命じられた場合又は業務の全部を休業する場合は、許可証を一時市長に返還しなければならない。

(平15規則11・一部改正)

(実績報告書の提出)

第13条 市長は、必要に応じ許可業者に対し、その業務内容について報告を求めることがある。

2 許可業者は、前項の報告を求められた場合は、これを拒んではならない。

(令5規則15・一部改正)

(世帯人員)

第14条 条例第20条第2項に規定する人員は、毎年1月1日の数を基準とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(令5規則15・一部改正)

(手数料の委託徴収)

第15条 市長は、条例別表に掲げるし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料(以下「し尿処理手数料」という。)の徴収事務を委託したときは、当該受託した者に対し、その者が徴収した件数1件につき4円にその徴収金額に100分の4を乗じて得た額を加えた額を支払う。

(平15規則11・令5規則15・一部改正)

(手数料の減免)

第16条 条例第21条の規定により手数料の減免を行う場合(第1号に掲げる場合にあっては、し尿処理手数料を除く。)及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第21条の規定により手数料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合  全額

(2) 減免申請者に火災等の被害があった場合  全額

(3) その他市長が特に認める場合  市長が定める額

2 減免申請者は、廃棄物処理手数料減額・免除申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。ただし、天災地変により減免を受けようとする場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を廃棄物処理手数料減額・免除決定通知書(様式第13号)により当該申請をした者に通知する。

(平15規則11・令5規則15・一部改正)

(清掃指導員)

第17条 条例第23条に基づき調査を行う者は、摂津市清掃指導員証(様式第14号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平15規則11・令5規則15・一部改正)

(改善勧告)

第18条 条例第24条の規定による勧告は、書面により行うものとする。

(平15規則11・追加、令5規則15・一部改正)

(公表)

第19条 条例第25条第1項の規定による公表は、事業者の名称及び所在地並びに公表の理由その他必要な事項を市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。

(平15規則11・追加、令5規則15・一部改正)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

(平15規則11・旧第18条繰下、平28規則12・令2規則22・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成9年8月27日規則第24号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定並びに附則第4項の規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条第1項に規定する許可証は、当該許可証に記載された許可期間が満了するまでの間は、改正後の摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条第1項に規定する許可証とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(適用区分)

4 新規則第16条第1項の規定は、平成15年7月1日以後の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年11月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例施行規則第7条第1項に規定する一般廃棄物処分業許可証は、当該許可証に記載された許可期間が満了するまでの間は、改正後の摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例施行規則第7条第1項に規定する一般廃棄物処分業許可証とみなす。

(平成17年3月4日規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年7月19日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日規則第45号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年1月22日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日規則第26号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月19日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則42・一部改正)

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(平28規則1・全改、令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・全改)

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(令3規則42・全改)

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(令3規則42・全改)

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(平15規則11・追加、令3規則42・一部改正)

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(平15規則11・令3規則42・一部改正)

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(平15規則11・追加、平15規則30・令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(平17規則46・平28規則31・令3規則42・令5規則15・一部改正)

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(平17規則46・平28規則31・令3規則42・令5規則15・一部改正)

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(令3規則42・令5規則15・一部改正)

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(平15規則11・一部改正)

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摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第10章 保健・衛生
沿革情報
平成5年3月31日 規則第13号
平成9年8月27日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第11号
平成15年11月28日 規則第30号
平成17年3月4日 規則第3号
平成17年7月19日 規則第46号
平成18年3月31日 規則第28号
平成20年11月25日 規則第45号
平成28年1月22日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第31号
令和元年12月6日 規則第26号
令和2年3月19日 規則第22号
令和3年6月28日 規則第42号
令和5年3月22日 規則第15号