○摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例

平成5年3月31日

条例第12号

摂津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年摂津市条例第35号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用及び資源化を促進するとともに、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、法令に定めるものを除き必要な事項を定めることにより、資源の有効利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条の定めるところによる。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する計画を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、市民及び事業者に対して、廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する意識の啓発に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量と再生利用とを目的とする市民の自主的な活動の援助に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において適正な処理が困難にならないようにするとともに、その適正な処理が困難になる場合には当該製品、容器等を自ら回収しなければならない。

3 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物について、再生利用及び減量を図るとともに、分別排出を行う等本市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、本市の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示する。

2 市長は、前項の一般廃棄物処理計画に重要な変更を加えたときは、その都度当該変更を加えた内容を告示する。

(適正処理困難物の指定)

第7条 市長は、製品、容器等であって、廃棄物となった場合にその適正な処理が困難と認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を公表する。

(平13条例1・令4条例23・一部改正)

(適正処理困難物の回収)

第8条 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その適正処理困難物を自ら回収する等の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(令4条例23・一部改正)

(廃棄物減量等推進審議会)

第9条 市内から排出される一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項を審議するため、摂津市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 事業者の代表者

(4) 市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例31・一部改正)

(廃棄物減量等推進員)

第10条 市長は、一般廃棄物の適正な処理及び減量等に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する。

2 前項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例23・一部改正)

(清潔の保持)

第11条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「土地等占有者」という。)は、その土地又は建物内にある廃棄物の収納容器、溝その他衛生害虫の発生源となる箇所を清潔にしなければならない。

2 土地等占有者は、その土地又は建物内に不法に廃棄物が捨てられることのないように適正に管理しなければならない。

3 くみ取便所を設けている土地等占有者は、当該くみ取便所の周囲を常に清掃し、消毒剤を散布するなど、その清潔の保持に努めなければならない。

4 土木工事、建築工事等の施工者は、工事に伴う土砂、がれき、廃材等を整理するとともに、不法投棄を誘発し、又は周囲の美観を損なうことがないようにしなければならない。

(土地等占有者の協力義務)

第12条 土地等占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物(家庭廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じる廃棄物をいう。第20条第1項において同じ。)を除く。次条及び第14条において同じ。)については、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことのできる者に運搬させ、処分させなければならない。

(令4条例23・一部改正)

(自己処分の基準)

第13条 土地等占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に規定する基準に準じて行わなければならない。

(令4条例23・一部改正)

(一般廃棄物の処理の申込み)

第14条 土地等占有者で、臨時又は継続して一般廃棄物の処理を受けようとするものは、速やかに、市長に処理の申込みをしなければならない。

(排出禁止物)

第15条 土地等占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有害物質を含む物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発し、又は不快感を与える物

(5) 容積又は重量が著しく大きい物

(6) 特別管理一般廃棄物

(7) 適正処理困難物

(8) 産業廃棄物

(9) 前各号に掲げる物のほか、収集、運搬又は処分に支障を及ぼすおそれのある物

(令4条例23・一部改正)

(事業系廃棄物の処理)

第16条 事業者は、事業系廃棄物(事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。次条において同じ。)については、生活環境の保全上支障が生じないうちに、自ら運搬し、処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことができる者に運搬させ、処分させなければならない。

(令4条例23・一部改正)

(減量計画の作成等の指示)

第17条 市長は、事業系廃棄物を多量に排出する事業者に対し、当該事業系廃棄物の減量に関する計画の作成及び提出その他必要な事項を指示することができる。

(平15条例11・全改)

(廃棄物保管場所の設置)

第18条 共同住宅等の建物を設置しようとする者は、当該共同住宅内又はその敷地内等に、廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第19条 市長がその運搬すべき場所及び処理方法等を指示することができる一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 1日の平均排出量が50キログラム以上のもの又は一時の排出量が100キログラム以上のもの

(2) その他市長が別に定めるもの

2 市長は、前項の規定による指示をするときは、併せて当該一般廃棄物について、焼却、破砕、圧縮等の前処理を指示することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第20条 市長は、一般廃棄物を処理するときは、別表に掲げる手数料を徴収する。ただし、家庭廃棄物の手数料については、同表に掲げるもののほかは無料とする。

2 前項の手数料の徴収の基礎となる数量及び人員は、市長が定める。

(令4条例23・一部改正)

(手数料の減免)

第21条 市長は、天災地変その他特別の事由があると認めるときは、前条第1項の手数料を減免することができる。

(令4条例23・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料等)

第22条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者、同条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者、浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、当該申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき10,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき10,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき10,000円

(4) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき10,000円

(5) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき10,000円

(6) 許可証再交付申請手数料 1件につき5,000円

2 既納の前項の手数料は、還付しない。

(平15条例11・全改、平15条例24・令4条例23・一部改正)

(立入調査)

第23条 市長は、法第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地等占有者又は事業者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の減量、処理等に関し必要な調査をすることができる。

(令4条例23・旧第25条繰上・一部改正)

(指導及び勧告)

第24条 市長は、第17条又は第19条の規定による指示に従わない者に対し、必要な指導を行い、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(平15条例11・追加、令4条例23・旧第26条繰上)

(公表)

第25条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(平15条例11・追加、令4条例23・旧第27条繰上)

(技術管理者の資格)

第26条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(平24条例32・追加、平31条例10・一部改正、令4条例23・旧第28条繰上)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例11・旧第26条繰下・一部改正、平24条例32・旧第28条繰下、令4条例23・旧第29条繰上)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第10号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第37号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第30号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る処理手数料について適用し、同日前の申込みに係る処理手数料については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例第22条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年9月26日条例第24号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の処分に係る処理手数料について適用し、同日前の処分に係る処理手数料については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

(平12条例30・平14条例13・平16条例11・平17条例22・平21条例7・一部改正、令4条例23・旧別表第1・一部改正)

種別

区分

単位

手数料

一般廃棄物

(下記のものを除く。)

排出量が常時1日平均20キログラム以上又は臨時に申込みがあったもので、市が収集し、及び運搬し、並びに市長が指定する清掃処理施設で処分するもの

10キログラムまでごとに

180円

市長が指定する中継地へ搬入し、市が処分するもの

10キログラムまでごとに

60円

特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器をいう。)で、市が収集し、及び運搬するもの

(1) ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)

(2) テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの

ア ブラウン管式のもの

イ 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの

(3) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(内容積が250リットル未満のものに限る。)

(4) 電気洗濯機及び衣類乾燥機

1台につき

3,500円

(1) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(内容積が250リットル以上のものに限る。)

1台につき

5,000円

し尿

市が収集し、運搬し、及び処分するもので人員により手数料を算出するもの

普通

1人又は2人

300円

3人又は4人

500円

5人又は6人

700円

7人又は8人

900円

9人以上

1,150円

特殊

(簡易水洗式の便槽でくみ取式のもの)

1人又は2人

600円

3人又は4人

1,000円

5人又は6人

1,400円

7人又は8人

1,800円

9人以上

2,300円

市が収集し、運搬し、及び処分するもので処理量により手数料を算出するもの(人員により手数料を算出し難いと市長が認めるもの及び市の処理計画に含まれないもの)

50リットルまでごとに

300円

浄化槽汚泥

市が処分するもの

100リットルまでごとに

96円

動物の死体

犬、猫等

1体につき

1,500円

摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例

平成5年3月31日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第10章 保健・衛生
沿革情報
平成5年3月31日 条例第12号
平成10年12月22日 条例第37号
平成12年12月22日 条例第30号
平成13年3月29日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第13号
平成15年3月28日 条例第11号
平成15年9月26日 条例第24号
平成16年3月30日 条例第11号
平成17年3月31日 条例第22号
平成21年3月31日 条例第7号
平成24年12月28日 条例第32号
平成31年3月29日 条例第10号
令和2年6月30日 条例第31号
令和4年12月22日 条例第23号