○摂津市立保健センター条例施行規則
昭和61年3月31日
規則第1号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市立保健センター条例(昭和61年摂津市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 摂津市立保健センターを利用しようとする者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物の類を携帯しないこと。
(2) 許可なく営業行為をし、又は貼り紙若しくは広告をしないこと。
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで器具等を所定の場所以外に持ち出し、又は使用しないこと。
(5) 使用場所の模様替えをし、又は設備を付加し、若しくは備付け以外の器具を使用したときは、使用後直ちに原状に回復すること。
(6) 保健センター及びその敷地内において喫煙をしないこと。
(7) その他指定管理者が指示すること。
(平17規則51・一部改正、平22規則7・旧第3条繰上・一部改正、令2規則6・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
(平17規則51・一部改正、平22規則7・旧第4条繰上)
附則
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月1日規則第51号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月29日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。