○摂津市立保健センター条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第1号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市立保健センター条例(昭和61年摂津市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 摂津市立保健センターを利用しようとする者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物の類を携帯しないこと。

(2) 許可なく営業行為をし、又は貼り紙若しくは広告をしないこと。

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで器具等を所定の場所以外に持ち出し、又は使用しないこと。

(5) 使用場所の模様替えをし、又は設備を付加し、若しくは備付け以外の器具を使用したときは、使用後直ちに原状に回復すること。

(6) 保健センター及びその敷地内において喫煙をしないこと。

(7) その他指定管理者が指示すること。

(平17規則51・一部改正、平22規則7・旧第3条繰上・一部改正、令2規則6・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

(平17規則51・一部改正、平22規則7・旧第4条繰上)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月1日規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月29日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

摂津市立保健センター条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第10章 保健・衛生
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第11号
平成17年11月1日 規則第51号
平成22年3月31日 規則第7号
令和2年1月29日 規則第6号