○摂津市営住宅条例施行規則

昭和44年3月11日

規則第2号

〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市営住宅条例(昭和31年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則27・全改)

(入居の資格)

第1条の2 条例第3条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでの障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(これらの規定を配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 条例第3条の3第2項第1号アの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 前項第2号アに規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

3 条例第3条の3第2項第1号イの規則で定める障害の程度は、第1項第3号に規定する程度とする。

(平24規則11・追加、平25規則3・平25規則41・平26規則22・平26規則65・令3規則39・令6規則11・一部改正)

(入居の申込み)

第1条の3 条例第4条の規定により入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該入居申込書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 住民票の写し

(2) 収入の額を証明する書類

(3) 市町村民税の納税証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申込者は、市長が必要と認めるときは、前項の入居申込書の提出後に同項各号に掲げる書類を提出することができる。

(平16規則27・追加、平24規則11・旧第1条の2繰下、平24規則46・平29規則50・一部改正)

(抽選番号票の交付)

第2条 市長は、前条第1項の入居申込書を受理したときは、申込者に対して年度市営住宅使用申込受付番号票(様式第2号)を交付する。

(平16規則27・一部改正)

(入居の承認)

第3条 市長は、条例第6条第1項の規定により、市営住宅の入居を承認したときは、市営住宅入居承認書(様式第3号)を交付する。

(緊急連絡先の届出)

第4条 前条の承認書の交付を受けた者は、入居する日までに、緊急時における連絡先を市長に届け出なければならない。

(令2規則31・全改)

第5条 削除

(令2規則31)

(利便性係数)

第6条 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号に規定する数値は、住宅地及び建物に関する個別的要因に基づいて市長が算定する方法により、市長が定める。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の申請)

第7条 入居者が条例第11条の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、市営住宅/家賃/敷金/減免/徴収猶予/申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平26規則22・一部改正)

(収入申告書の提出)

第8条 条例第12条第1項の規定による申告は、収入申告書(様式第8号)により行わなければならない。この場合において、入居者に同居者があるときは、当該同居者の収入を加算して申告しなければならない。

(収入に関する認定等)

第9条 条例第12条第2項の規定による通知は、収入認定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の意見は、収入認定に対する意見申立書(様式第10号)にその理由を証明する書類を添えて、これを市長に提出することにより行わなければならない。

3 条例第12条第3項後段の規定による審査は、前項の収入認定に対する意見申立書を受け取った日から起算して30日以内に行うものとする。

(令5規則6・一部改正)

(高額所得者の明渡期限延長申請)

第10条 入居者が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第29条第8項の規定による明渡期限延長の承認を受けようとするときは、市営住宅明渡期限延長申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則39・一部改正)

(同居の承認)

第11条 条例第17条の規定により市長が承認する場合は、当該承認の対象となる同居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、やむを得ないと認められる場合に限るものとする。ただし、入居者(同居者を含む。)の収入が条例第3条の3第1項第3号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はに定める金額を超えている場合及び当該承認をすることにより当該金額を超えることとなる場合は、承認しないものとする。

(1) 入居者の親族

(2) 入居者の被扶養者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特別の事情があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は同居を承認しない。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条第1項各号のいずれかに該当するとき(同項第1号に該当する場合にあっては、同居承認後の入居者及び同居しようとする者の収入が定年退職又は廃業等により近い将来において減少することが確実であると認められる場合を除く。)

(2) 同居を承認することにより、著しく過密な状態となるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市営住宅の管理上支障があるとき。

3 条例第17条に規定する承認を受けようとする入居者は、同居承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 同居者と入居者との続柄を証明する書類

(2) 同居者の収入の額を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24規則11・平26規則22・平29規則50・令3規則39・一部改正)

(異動の届出)

第12条 入居者は、同居者に異動を生じたときは、15日以内にその旨を同居者異動届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(平30規則32・一部改正)

(入居権の承継)

第13条 入居者が退去し、離婚(内縁関係の解消を含む。)し、又は死亡した場合において、当該住宅に同居しているその親族が引き続いて居住しようとするときは、市営住宅入居権承継承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合で、引き続き居住しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、当該申請を承認するものとする。ただし、引き続き居住しようとする者(その同居者を含む。)の収入が省令第12条第1項第2号の規定に該当する場合(前項の承認を受けようとする者の収入が当該承認後定年退職又は廃業等により近い将来において減少することが確実であると認められる場合を除く。)は、承認しないものとする。

(1) 入居者の配偶者又は第3条の市営住宅入居承認書に記載されている同居者で当該市営住宅に引き続き居住しているもの

(2) 入居者の2親等内の親族で条例第17条に規定する承認を受けた後、引き続き1年以上当該市営住宅に居住しているもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特別の事情があると認める者

(平29規則50・令3規則39・一部改正)

(市の費用負担)

第14条 条例第16条ただし書の規定により、市が費用負担する場合は、天災地変等の被害により、入居者の責めに帰さないものと市長が認めた場合に限るものとする。

(令3規則39・一部改正)

(用途一部変更の制限)

第15条 法第27条第3項ただし書の規定により、市長が市営住宅を他の用途に併用することを承認する場合は、当該市営住宅併用の目的が、当該市営住宅団地の管理又は福利上特に必要があると認められる場合に限るものとする。

(用途一部変更の手続)

第16条 前条の規定により、入居者が市営住宅を他の用途に併用しようとするときは、用途一部変更承認申請書(様式第15号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(模様替え又は増築の制限)

第17条 法第27条第4項ただし書の規定により、市長が市営住宅の模様替え又は増築を承認する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 模様替えは、市営住宅を毀損しない程度のもので、市長が必要上やむを得ないと認める場合

(2) 増築は、物置、風呂場、垣、塀等市長が事情やむを得ないと認めるもので、増築物の床面積が9.9平方メートル以内の場合

(令3規則39・一部改正)

(模様替え又は増築の手続)

第18条 前条の規定により、入居者が模様替え又は増築をしようとするときは、増築、模様替え承認申請書(様式第16号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令3規則39・一部改正)

(市営住宅の返還)

第19条 条例第21条の規定により、入居者が市営住宅を返還しようとするときは、市営住宅管理人を通じて住宅返還届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の使用許可の申請)

第20条 条例第25条の許可を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等市営住宅使用許可申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 社会福祉事業を運営すること又は運営する見込みであることを証明する書類

(2) 市営住宅を居住の用に使用しようとする者の名簿

(3) 前号に規定する者の収入を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(住宅の使用許可)

第21条 条例第25条の許可は、社会福祉法人等市営住宅使用許可書(様式第20号)により行う。

2 前項の許可の期間は、1年以内とする。

(駐車場の利用許可の申請)

第22条 条例第30条の許可を受けようとする入居者は、市営住宅駐車場利用許可申請書(様式第21号)により指定管理者に申請しなければならない。

(平26規則22・一部改正)

(駐車場の利用許可)

第23条 指定管理者は、前条の申請についてこれを許可するときは、市営住宅駐車場利用許可書(様式第22号)を当該申請を行った入居者に交付する。

(平26規則22・一部改正)

(利用料金の減免)

第24条 駐車場を利用する者が条例第31条第4項の規定による同条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の減免を受けようとするときは、市営住宅駐車場利用料金減免申請書(様式第23号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(平26規則22・追加、平29規則39・一部改正)

(利用料金の還付の基準)

第25条 条例第31条第5項ただし書の規則で定める基準は、天災地変その他駐車場を利用する者の責めに帰することができない理由により駐車場を利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるときは、利用料金に相当する額を還付することができることとする。

(平26規則22・追加)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、市営住宅に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(平16規則27・追加、平24規則11・一部改正、平26規則22・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、この規則制定前の処分又は手続きは、この規則によりなされた処分又は手続とみなす。

(昭和45年5月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第21号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和53年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年7月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月12日規則第36号)

この規則は、摂津市営住宅条例の一部を改正する条例(平成7年摂津市条例第19号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年7月3日)

(平成9年3月31日規則第4号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年12月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市営住宅条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第41号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市営住宅条例施行規則の規定により交付されている使用可否決定通知書は、改正後の摂津市営住宅条例施行規則の規定により交付された利用許可書とみなす。

(平成26年9月30日規則第65号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第39号)

この規則は、平成29年7月26日から施行する。

(平成29年11月10日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月8日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第39号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年2月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月13日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平29規則50・全改、令3規則39・一部改正)

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(平16規則27・一部改正)

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(平26規則22・全改)

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様式第4号から様式第6号まで 削除

(令2規則31)

(平29規則50・全改、令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・全改)

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(平26規則22・全改)

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(令3規則39・全改)

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(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・全改)

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(令3規則39・全改)

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(平29規則50・全改、令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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様式第18号 削除

(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(平26規則22・全改、令3規則39・一部改正)

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(平26規則22・全改)

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(平26規則22・追加、令3規則39・一部改正)

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摂津市営住宅条例施行規則

昭和44年3月11日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第9章
沿革情報
昭和44年3月11日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第19号
平成16年6月17日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年6月29日 規則第46号
平成25年3月15日 規則第3号
平成25年12月25日 規則第41号
平成26年3月31日 規則第22号
平成26年9月30日 規則第65号
平成27年12月28日 規則第65号
平成29年6月30日 規則第39号
平成29年11月10日 規則第50号
平成30年5月8日 規則第32号
令和2年3月30日 規則第31号
令和3年6月23日 規則第39号
令和5年2月27日 規則第6号
令和6年3月13日 規則第11号