○摂津市営住宅条例
昭和31年10月29日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の整備基準(第2条の2―第2条の16)
第3章 市営住宅の管理(第3条―第29条)
第4章 駐車場の管理(第30条―第32条)
第5章 雑則(第33条―第36条)
附則
第1章 総則
(平24条例31・章名追加)
(設置等)
第1条 本市に市営住宅及び共同施設を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鳥飼八町団地 | 摂津市鳥飼本町三丁目13番・14番 |
一津屋第1団地 | 摂津市一津屋二丁目26番 |
一津屋第2団地 | 摂津市一津屋一丁目34番 |
三島団地 | 摂津市三島二丁目5番2号 |
2 前項の市営住宅及び共同施設の管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
(平23条例24・平24条例24・一部改正)
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。
(3) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。
第2章 市営住宅の整備基準
(平24条例31・追加)
(平24条例31・追加)
(健全な地域社会の形成)
第2条の3 市営住宅及び共同施設(以下この章において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(平24条例31・追加)
(良好な居住環境の確保)
第2条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(平24条例31・追加)
(費用の縮減への配慮)
第2条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(平24条例31・追加)
(敷地の安全等)
第2条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)が地盤の軟弱な土地、出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(平24条例31・追加)
(住棟等の基準)
第2条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(平24条例31・追加)
(住宅の基準)
第2条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(平24条例31・追加)
(住戸の基準)
第2条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(平24条例31・追加)
(住戸内の各部)
第2条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(平24条例31・追加)
(共用部分)
第2条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(平24条例31・追加)
(附帯施設)
第2条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(平24条例31・追加)
(児童遊園)
第2条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(平24条例31・追加)
(集会所)
第2条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(平24条例31・追加)
(広場及び緑地)
第2条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(平24条例31・追加)
(通路)
第2条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(平24条例31・追加)
第3章 市営住宅の管理
(平24条例31・章名追加)
(指定管理者による管理)
第3条 市営住宅及び共同施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平25条例26・追加)
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市営住宅の入居及び退去の手続に関する業務
(2) 駐車場の利用の許可に関する業務
(3) 市営住宅及び共同施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平25条例26・追加)
(入居の資格)
第3条の3 市営住宅に入居しようとする者は、次に掲げる条件(高齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者にあっては、第2号に掲げるものを除く。)を具備する者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者で、現に市内に居住するもの又は市内に職場を有するものであること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 特に居住の安定を図る必要がある場合として次項に掲げる場合 214,000円
イ アに掲げる場合以外の場合 158,000円
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 市町村税を滞納していないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(7) 現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
2 法第23条第1号イの条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(4) 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合
(平12条例28・平23条例24・平24条例17・一部改正、平25条例26・旧第3条繰下、令2条例11・一部改正)
(入居の申込み)
第4条 市営住宅に入居しようとする者は、法第22条に定めるところにより市長の行う募集に応じて入居の申込みをしなければならない。
(入居させるべき者の選考)
第5条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考基準は、令第7条の定めるところによる。
2 前項の選考基準により選考した者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、抽選の方法による。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、住宅困窮者で速やかに市営住宅に入居することを必要とするものについては、優先的に選考することができる。
(令2条例11・一部改正)
(入居の手続)
第6条 市長は、入居させるべき者を決定したときは、当該入居させるべき者に入居の承認を与えなければならない。
2 前項の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、市長が指定する期日までに、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を納付しなければならない。
(令2条例11・一部改正)
(入居の決定又は承認の取消)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、入居の決定又は承認を取り消すことができる。
(1) 入居申込事項に虚偽の事実を記載したとき。
(2) 前条第2項の規定による入居手続をしないとき。
(3) 正当な事由がなく指定期日までに入居しないとき。
(家賃の決定)
第8条 家賃は、毎年度、第12条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者(第12条第1項ただし書に該当する入居者を除く。)からの収入の申告がない場合において、法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
3 入居者が法第28条第1項の規定に該当する場合において当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の家賃は、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(当該入居者が第12条第1項ただし書に該当する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法により算出した額とする。
(平29条例28・一部改正)
(平29条例28・一部改正)
(家賃の納付)
第10条 入居者は、入居の承認を受けた日から市営住宅を明け渡した日までの間、家賃を納付しなければならない。
2 入居者は、毎月5日までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(家賃、敷金の減免又は徴収の猶予)
第11条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合は、家賃及び敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 天災地変等の災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 失職、病気等の事由により著しく生活が困難な状態にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。
(収入の申告等)
第12条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条各号に掲げる者に該当する場合であって、当該入居者が収入を申告すること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。
3 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(平29条例28・一部改正)
(入居者の明渡努力義務)
第13条 市営住宅に引き続き3年以上入居し、令第8条第1項に定める基準を超える収入のある者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第14条 市長は、法第29条第1項の規定に該当する者に対し、明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月以上の期限を定め、住宅の明渡しを請求することができる。
2 法第29条第8項の条例で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。
(1) 入居者(同居している親族を含む。以下この項において同じ。)が病気にかかっているとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者が定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事情があると市長が認めたとき。
(平23条例24・平29条例19・一部改正)
(入居者の費用負担)
第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。
(1) 障子及びふすまの張替え、ガラスのはめ替え並びに畳及び建具の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料
(3) し尿、汚物及びごみの処理等清掃に要する費用
(4) 共同施設、エレベーター及び給排水施設等の維持管理に要する費用
(5) その他住宅使用上入居者が負担しなければならない費用
(同居の承認)
第17条 入居者は、市長の承認を得なければ他の者を同居させることができない。
(住宅の立退)
第18条 市長は、市営住宅の修繕、改築又は撤去等のため必要と認めるときは当該入居者を他の市営住宅に立ち退きさせることができる。
(住宅の明渡請求)
第19条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、その市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 法第32条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 正当な理由がなく15日以上市営住宅を使用しないとき。
(3) 暴力団員であることが判明したとき。
(4) 暴力団員である者と同居していることが判明したとき。
2 前項の請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
(平23条例24・一部改正)
(明渡の費用)
第20条 前条の規定により市営住宅を明け渡さなければならない者は当該明渡に要する費用及びそのために生ずるすべての損害を負担しなければならない。
(住宅の返還)
第21条 入居者は、市営住宅を退去しようとするときは、次に掲げる手続を行った後、当該市営住宅を市に返還しなければならない。
(1) 退去5日前に市長にその旨を届け出て、当該市営住宅の検査を受けること。
(2) 第16条に定める費用を精算すること。
(3) 当該市営住宅を模様替えし、又は増築してあるときは、入居者の負担において原形に復し、又は市に無償で譲渡すること。
2 敷金の額が前項ただし書の控除額に不足する場合は、退去しようとする者は直ちにその不足額を納入しなければならない。
(市営住宅管理人)
第23条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行わせるため、入居者のうちから市営住宅管理人を委嘱することができる。
(住宅検査)
第24条 市長は、職員をして市営住宅の検査をさせる必要があると認めるときは、身分を示す証票を携帯させ当該市営住宅を検査させることができる。
(住宅の使用許可)
第25条 法第45条第1項に規定する社会福祉法人等が同項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(住宅の使用料)
第26条 前条の規定により市営住宅の使用許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を納付しなければならない。
(報告の請求)
第27条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(使用許可の取消し)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 駐車場の管理
(平24条例31・章名追加)
(駐車場の利用許可)
第30条 駐車場を有する市営住宅の入居者又は同居者で、当該駐車場を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(平25条例26・一部改正)
(駐車場の利用料金)
第31条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、1月につき8,000円を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
4 指定管理者は、利用者が第11条各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(平25条例26・全改)
(駐車場の利用許可の取消し)
第32条 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めるとき又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用の許可を取り消すことができる。
(1) 不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(2) 市営住宅の入居者又は同居者でなくなったとき。
(3) 法第32条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(4) 暴力団員であることが判明したとき。
(平23条例24・平25条例26・一部改正)
第5章 雑則
(平24条例31・章名追加)
(賠償)
第33条 入居者は市営住宅又は共同施設をき損又は滅失したときは、直ちに原形に復するか又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(意見の聴取)
第34条 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅の入居の申込みをした者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族並びに入居者が同居させようとする者(当該入居者の入居の際に同居した親族以外の者に限る。)が暴力団員であるかどうかについて、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、駐車場の利用の許可を受けようとする者が暴力団員であるかどうかについて、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。
4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用者が暴力団員であるかどうかについて、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。
5 市長は、前2項の規定による求めがあったときは、当該駐車場の利用の許可を受けようとする者又は当該利用者が暴力団員であるかどうかについて、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。
(平23条例24・追加、平25条例26・一部改正)
(過料)
第35条 市長は、偽りその他不正の手段により家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けた者に対しては、当該減免又は徴収の猶予を取り消し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(平23条例24・旧第34条繰下・一部改正)
(委任)
第36条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平23条例24・旧第35条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月10日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第11条から第14条までの規定の適用については、昭和34年6月1日において現に市営住宅に入居している者は同日に当該市営住宅に入居したものとみなす。
3 改正前の条例の規定による家賃及び敷金並びに許可その他市長のなした処分でこの条例施行の際、現に効力を有するものは、それぞれこの条例の規定による家賃及び敷金並びに市長のなした処分とみなす。
4 市が建設し賃貸する住宅及びその附帯施設で第2条の規定に該当しないものの管理については法令及びこの条例の規定を準用する。
附則(昭和35年6月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月22日条例第20号)
1 削除
2 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月13日条例第27号)
この条例は、三島町が市となる日から施行する。
附則(昭和44年2月14日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、昭和43年12月1日から適用する。ただし、摂津市営住宅条例第1条第1項の改正規定第14条第2項第1号の改正規定及び同条例附則(昭和37年12月22日条例第20号)第1項及び第2項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月4日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月30日条例第21号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日条例第2号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 摂津市営住宅条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和55年11月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(摂津市営住宅条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 摂津市営住宅条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年6月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
(摂津市営住宅条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 摂津市営住宅条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年6月22日条例第11号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年6月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
(摂津市営住宅条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 摂津市営住宅条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(摂津市営住宅条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 摂津市営住宅条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年7月3日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(割増賃料の特別措置)
2 平成7年9月30日までの間、改正後の摂津市営住宅条例第14条第1項に規定する入居者が支払わなければならない割増賃料は、同条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 第1種市営住宅については、当該入居者の収入が245,000円を超える場合は、家賃に0.4を乗じて得た額
(2) 第2種市営住宅については、当該入居者の収入が198,000円を超え245,000円以下の場合は家賃に0.3を、245,000円を超える場合は家賃に0.8をそれぞれ乗じて得た額
(摂津市営住宅条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 摂津市営住宅条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年3月28日条例第9号)
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の摂津市営住宅条例(以下「新条例」という。)第3条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条から第15条、第19条、第22条、第31条及び第33条の規定は適用せず、改正前の摂津市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第3条、第6条、第8条、第10条から第15条、第19条、第22条、第27条及び第29条の規定は、なおその効力を有する。
3 新条例第8条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。
4 平成10年4月1日において、現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第8条第1項本文又は第11条の規定による家賃の額が旧条例第8条第1項、第9条又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第8条第1項本文又は第11条の規定による家賃の額から旧条例第8条第1項、第9条又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条第1項、第9条又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第8条第3項若しくは第4項又は第11条の規定による家賃の額が旧条例第8条第1項、第9条又は第10条の規定による家賃の額に旧条例第14条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第8条第3項若しくは第4項又は第11条の規定による家賃の額から旧条例第8条第1項、第9条又は第10条の規定による家賃の額及び旧条例第14条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条第1項、第9条又は第10条の規定による家賃の額及び旧条例第14条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年3月30日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前にした行為に対する第3条の規定による改正後の摂津市営住宅条例第34条、第4条の規定による改正後の摂津市下水道条例第29条及び第5条の規定による改正後の摂津市水道事業の給水等に関する条例第34条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年11月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第19号)
この条例は、平成29年7月26日から施行する。
附則(平成29年11月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。