○摂津市立自転車駐車場条例施行規則

平成3年12月25日

規則第25号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市立自転車駐車場条例(平成3年摂津市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(駐車できる自転車等)

第2条 条例第6条の規則で定める自転車等(条例第2条第3号に規定する自転車等をいう。以下同じ。)は、次の表の左欄に掲げる駐車場の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

駐車場の区分

駐車できる自転車等

摂津市立千里丘駅東自転車駐車場

自転車

原動機付自転車

摂津市立フォルテ摂津自転車駐車場

自転車

摂津市立摂津駅前自転車駐車場

自転車

原動機付自転車

摂津市立南摂津駅前第1自転車駐車場

自転車

原動機付自転車

摂津市立南摂津駅前第2自転車駐車場

自転車

原動機付自転車

摂津市立南摂津駅前第3自転車駐車場

自転車

原動機付自転車

摂津市立摂津市駅前第1自転車駐車場

自転車

摂津市立摂津市駅前第2自転車駐車場

自転車

(平30規則42・追加)

(一時利用)

第3条 摂津市立自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を一時利用しようとする者(以下「一時利用者」という。)は、自転車等を入場させる際に自転車一時駐車券(様式第1号)又は一時駐車カード(様式第1号の2)の交付を受け、入場又は出場の際に一時利用に係る利用料金(条例第7条第1項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)(以下「一時利用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、係留装置を設置している駐車場を一時利用する場合は、出場の際に一時利用料を金銭投入口に投入することをもって足りる。

2 前項の自転車一時駐車券又は一時駐車カードの有効期間は、交付の日当日1回限りとする。

3 一時利用者は、駐車場の利用が条例第5条第2項の規定により定めた駐車場の出場をすることができる時間を超えるときは、当該超える利用に係る一時利用料を別途指定管理者に支払わなければならない。

(平17規則55・一部改正、平22規則7・旧第3条繰上・一部改正、平22規則31・平23規則7・一部改正、平30規則42・旧第2条繰下・一部改正)

(定期利用)

第4条 駐車場を定期利用しようとする者(以下「定期利用者」という。)は、摂津市立自転車駐車場定期利用申込書(様式第2号)を指定管理者に提出し、自転車定期駐車券(様式第3号。以下「定期券」という。)又は定期駐車カード(様式第3号の2。以下「定期カード」という。)及び自転車定期駐車票(様式第4号。以下「定期駐車票」という。)の交付を受けなければならない。

2 定期券又は定期カードは、1か月又は3か月単位の通用とし、通用期間は、通用開始月の初日から通用終了月の末日までとする。

3 第1項の規定により定期券の交付を受けた定期利用者が通用期間満了後も継続して同一の駐車場を利用しようとする場合の申込みは、当該通用期間と継続して利用しようとする期間とが同一年度内であるときに限り、同項の申込書の提出を省略することができる。この場合において、当該定期利用者は、既に交付を受けている定期券を指定管理者に提出しなければならない。

4 第1項の規定により定期カードの交付を受けた定期利用者が通用期間満了後も継続して同一の駐車場を利用しようとする場合の申込みは、定期更新機により行うことができる。

5 定期利用に係る利用料金(以下「定期利用料」という。)は、第1項又は前2項の規定による申込みの際に指定管理者に支払わなければならない。

6 第1項の規定による申込みの受付は、指定管理者が日時及び場所を指定して行うものとする。

7 定期利用者は、精算機又はカード読取装置を設置する駐車場の出場に際しては、定期カードを精算機に挿入し、又はカード読取装置に読み取らせて、その確認を受けなければならない。

8 定期利用者は、定期駐車票を自転車等の後部の見やすい箇所に貼り付けるとともに、駐車場の定期利用に際しては、定期券又は定期カードを携帯し、駐車場の係員から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平17規則55・一部改正、平22規則7・旧第4条繰上、平22規則31・平23規則7・平26規則41・一部改正、平30規則42・旧第3条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第5条 条例第8条の規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減額し、又は免除することができることとする。

(1) 市の所有に属する自転車等が駐車をする場合 利用料金の全額

(2) 次に掲げる者(以下この号において「障害者」という。)が運転する自転車等若しくは障害者(6歳未満の者に限る。)を幼児用座席に乗車させて運転する自転車が一時利用により駐車をする場合又は障害者が駐車場を定期利用する場合 利用料金の5割の額

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から療育手帳の交付を受けている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 駐車場を利用する他の者との均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認める場合 指定管理者が定める額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合 市長が定める額

2 前項の規定にかかわらず、条例別表の備考1に規定する学生に係る利用料金(以下この項において「学生料金」という。)については、当該学生料金の額から同表の備考2に規定する一般に係る利用料金の額(前項及び次項の規定の適用後の額とし、当該学生料金の額を限度とする。)を控除した額を減額し、又は免除することができることとする。

3 条例第8条の規定により利用料金を減額した場合において、その減額後の利用料金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、定期利用料については、その減額後の利用料金に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。

(平30規則42・追加)

(利用料金の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を還付することができることとする。

(1) 定期利用で通用期間開始前の場合 既納の定期利用料の全額

(2) 1か月の定期利用で通用期間の途中で利用を取りやめる場合 当該通用月の1日から利用を取りやめる日の前日までの日数に当該利用している駐車場の一時利用料の額を乗じて得た額(当該通用月に係る定期利用料の額を限度とする。)を既納の当該通用月に係る定期利用料の額から控除した額

(3) 3か月の定期利用で通用期間の途中で利用を取りやめる場合 次に掲げる額の合計額

ア 当該通用月の1日から利用を取りやめる日の前日までの日数に当該利用している駐車場の一時利用料の額を乗じて得た額(当該通用期間に係る定期利用料の額を3で除して得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。以下この号において「1か月当たりの定期利用料の額」という。)を限度とする。)を既納の当該通用月に係る1か月当たりの定期利用料の額から控除した額

イ 既納の1か月当たりの定期利用料の額に未通用月の月数を乗じて得た額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、摂津市立自転車駐車場定期利用料還付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、これを指定管理者に提出しなければならない。

(1) 定期券又は定期カード

(2) 定期駐車票

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める書類

3 前2項の規定は、条例第13条の規定により指定管理者が供用を休止する場合について準用する。

(平17規則55・一部改正、平22規則7・旧第5条繰上、平22規則31・平26規則41・平27規則12・一部改正、平30規則42・旧第4条繰下・一部改正)

(定期券等の紛失等)

第7条 定期利用者は、定期券、定期カード又は定期駐車票を紛失し、又は破損したときは、摂津市立自転車定期駐車券等再交付申請書(様式第6号)により指定管理者に再交付を申請することができる。

2 前項の場合において、その紛失又は破損が定期カードであるときは、当該定期カードの作成に要した実費を弁償しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則55・一部改正、平22規則7・旧第6条繰上、平22規則31・一部改正、平30規則42・旧第5条繰下・一部改正)

(移動及び保管の要請をすることができる自転車等)

第8条 条例第16条第1項の規則で定める自転車等は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条第2項に規定する有効期間又は第4条第2項に規定する通用期間の満了後14日を超えて駐車場に置かれた自転車等

(2) 前号に掲げるもののほか、利用の許可を受けないで、駐車場に置かれた自転車等

(平23規則7・追加、平30規則42・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、建設部長が定める。

(平17規則55・旧第8条繰上・一部改正、平22規則7・旧第7条繰上、平23規則7・旧第6条繰下、平28規則12・一部改正、平30規則42・旧第7条繰下)

附則

この規則は、条例の施行の日から施行する。

附則(平成5年3月31日規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成9年8月20日規則第22号)

この規則は、平成9年8月22日から施行する。

附則(平成9年8月27日規則第24号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第4号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

附則(平成11年12月22日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年11月28日規則第32号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

附則(平成15年2月25日規則第2号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

附則(平成17年11月10日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市立自転車駐車場条例施行規則の規定により交付されている自転車定期駐車券は、改正後の摂津市立自転車駐車場条例施行規則の規定により交付された自転車定期駐車券とみなす。

附則(平成19年3月15日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年11月25日規則第45号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年6月28日規則第31号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成23年3月14日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第41号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年8月7日規則第42号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月28日規則第42号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和4年9月28日規則第49号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(平17規則55・追加、平22規則7・旧様式第1号の2繰上、平30規則42・一部改正)

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(平30規則42・全改)

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(平22規則31・全改、平30規則42・一部改正)

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(平17規則55・平27規則12・平30規則42・一部改正)

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(平26規則41・全改)

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(平30規則42・全改、令4規則49・一部改正)

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(平22規則31・全改、令3規則42・一部改正)

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摂津市立自転車駐車場条例施行規則

平成3年12月25日 規則第25号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第6章 駐車場
沿革情報
◆ 平成3年12月25日 規則第25号
◇ 平成11年12月22日 規則第22号
◇ 平成13年11月28日 規則第32号
◇ 平成15年2月25日 規則第2号
◇ 平成17年11月10日 規則第55号
◇ 平成19年3月15日 規則第5号
◇ 平成19年3月28日 規則第8号
◇ 平成20年11月25日 規則第45号
◇ 平成22年3月31日 規則第7号
◇ 平成22年6月28日 規則第31号
◇ 平成23年3月14日 規則第7号
◇ 平成26年3月31日 規則第41号
◇ 平成27年3月24日 規則第12号
◇ 平成28年3月29日 規則第12号
◇ 平成30年8月7日 規則第42号
◇ 令和3年6月28日 規則第42号
◇ 令和4年9月28日 規則第49号