○摂津市立自転車駐車場条例
平成3年12月25日
条例第39号
〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市内の道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するため、摂津市立自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
摂津市立千里丘駅東自転車駐車場 | 摂津市千里丘一丁目1番1号 |
摂津市立フォルテ摂津自転車駐車場 | 摂津市千里丘東二丁目10番1号 |
摂津市立摂津駅前自転車駐車場 | 摂津市鶴野一丁目1番41号 |
摂津市立南摂津駅前第1自転車駐車場 | 摂津市東一津屋15番50号 |
摂津市立南摂津駅前第2自転車駐車場 | 摂津市一津屋三丁目16番1号 |
摂津市立南摂津駅前第3自転車駐車場 | 摂津市東一津屋15番1号 |
摂津市立摂津市駅前第1自転車駐車場 | 摂津市南千里丘5番35号 |
摂津市立摂津市駅前第2自転車駐車場 | 摂津市南千里丘6番37号 |
(平13条例22・平19条例28・平22条例12・平22条例45・平26条例16・平30条例26・一部改正)
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車をいう。
(平30条例26・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 駐車場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例18・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の利用の許可に関する業務
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例18・追加、平30条例26・一部改正)
(供用日等)
第5条 駐車場の供用日は1月1日から12月31日までとし、供用時間は午前0時から午後12時までとする。
2 駐車場の入場及び出場をすることができる日及び時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これらを変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(平30条例26・全改)
(駐車できる自転車等)
第6条 駐車場に駐車できる自転車等は、駐車場ごとに規則で定めるものとする。
(平30条例26・全改)
(利用料金)
第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平30条例26・全改)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平30条例26・全改)
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(平30条例26・全改)
(割増金)
第10条 指定管理者は、偽りその他不正の行為により利用料金の支払を免れた者があるときは、その者からその免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(平30条例26・全改)
(禁止行為)
第11条 利用者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設若しくは設備又は他の自転車等を破損し、又は汚損すること。
(3) 自転車等に発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載すること。
(4) 火気を使用すること。
(5) みだりに騒音を発すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が駐車場の管理上支障があると認めること。
(平17条例18・旧第4条繰下・一部改正、平22条例45・一部改正、平30条例26・旧第13条繰上・一部改正)
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を断り、又は退場を命ずることができる。
(1) 駐車場の収容能力を超える駐車の申込みがあったとき。
(2) 利用者が前条各号に掲げる行為を行ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(平17条例18・旧第5条繰下・一部改正、平30条例26・旧第14条繰上・一部改正)
(供用の休止)
第13条 指定管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(平17条例18・旧第6条繰下・一部改正、平30条例26・旧第15条繰上)
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により、駐車場の施設又は設備を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例18・旧第7条繰下・一部改正、平22条例1・旧第17条繰上・一部改正、平30条例26・旧第16条繰上・一部改正)
(駐車場内における損害の責任)
第15条 駐車場内における自転車等の事故、盗難等による損害については、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、その自転車等の保管に関し指定管理者が善良な管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。
(平17条例18・追加、平22条例1・旧第18条繰上、平22条例45・一部改正、平30条例26・旧第17条繰上)
(無断利用に対する措置)
第16条 指定管理者は、駐車場に置かれた自転車等のうち規則で定めるものについて、市長に当該自転車等を移動し、保管するよう要請することができる。
2 市長は、前項の規定による要請があったときは、速やかに当該自転車等を移動し、保管しなければならない。
3 摂津市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年摂津市条例第8号)第11条から第13条までの規定は、前項の規定により自転車等を移動し、保管する場合について準用する。
(平22条例45・追加、平30条例26・旧第18条繰上・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例18・旧第9条繰下・一部改正、平22条例1・旧第20条繰上、平22条例45・旧第18条繰下、平30条例26・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第3号で平成4年3月27日から施行。ただし、第1条の規定中摂津市立フォルテ摂津自転車駐車場に係る部分は、平成4年規則第12号で平成4年6月24日から施行)
(重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設に関する条例(昭和55年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月31日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月3日条例第16号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成9年規則第21号で平成9年8月22日から施行)
附則(平成10年3月30日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第9号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成13年規則第31号で平成13年12月1日から施行)
附則(平成16年3月30日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の摂津市立自転車駐車場条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第6条第1項及び第7条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年12月26日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市立自転車駐車場条例別表の規定は、平成19年4月分以後の月分の定期使用料について適用し、平成19年3月分以前の月分の定期使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第12号)
この条例は、摂津市立コミュニティプラザ条例(平成22年摂津市条例第2号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成22年7月1日)
附則(平成22年12月20日条例第45号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の摂津市立自転車駐車場条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第7条第2項の承認並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第5条第2項及び第3項、第7条第2項及び第3項並びに別表の規定の例により行うことができる。
別表(第7条関係)
(平30条例26・全改)
区分 | 一時利用 | 定期利用 | ||
1日1回につき | 1か月 | 3か月 | ||
自転車 | 一般 | 100円 | 2,000円 | 5,400円 |
学生 | 100円 | 1,600円 | 4,300円 | |
原動機付自転車 | 200円 | 3,500円 | 9,450円 |
備考
1 この表において「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に通学し、又は通園している者をいう。
2 この表において「一般」とは、学生以外の者をいう。
3 定期利用により二段式駐輪機の上段を利用する場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「2,000円」とあるのは「1,800円」と、「5,400円」とあるのは「4,850円」と、「1,600円」とあるのは「1,450円」と、「4,300円」とあるのは「3,900円」とする。