○摂津市立自動車駐車場条例施行規則
平成3年12月25日
規則第26号
〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。
摂津市駐車場条例施行規則(昭和55年摂津市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市立自動車駐車場条例(平成3年摂津市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 摂津市立小川自動車駐車場、摂津市立摂津駅前自動車駐車場及び摂津市立南摂津駅前第2自動車駐車場 長さ5.00メートル以下及び幅2.25メートル以下のもの
(2) 摂津市立フォルテ摂津自動車駐車場 長さ5.00メートル以下、幅1.80メートル以下及び高さ2.00メートル以下のもの
(3) 摂津市立南摂津駅前第1自動車駐車場 長さ5.00メートル以下、幅2.25メートル以下及び高さ2.40メートル以下のもの
(平17規則54・平20規則4・一部改正、平22規則7・旧第3条繰上・一部改正、平30規則41・一部改正)
(平17規則54・平20規則4・一部改正、平22規則7・旧第4条繰上・一部改正、平26規則40・平30規則41・一部改正)
2 回数券に係る条例第6条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)は、当該回数券の交付を受ける際に指定管理者に支払わなければならない。
3 回数券は、再交付することができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平14規則17・平17規則54・一部改正、平22規則7・旧第5条繰上・一部改正、平26規則1・平30規則41・一部改正)
2 定期利用に係る利用料金(以下「定期利用料」という。)は、前項の定期カードの交付を受ける際に指定管理者に支払わなければならない。
3 定期カードの通用期間は、月の初日からその月の末日までとする。
4 第1項の規定により定期カードの交付を受けた定期利用者が通用期間満了後も継続して同一の駐車場を利用する場合の申込みは、定期更新機により行うことができる。
5 定期利用者は、定期カードを紛失したときは、摂津市立自動車駐車場定期駐車カード再交付申請書(様式第5号)により指定管理者に再交付を申請することができる。
6 定期利用者は、出場の際に定期カードを提示し、又は定期カードを精算機に挿入しなければならない。
7 指定管理者は、駐車場の利用状況を勘案し、定期カードの交付が適切でないと認める場合は、その交付を中止することができる。
(平17規則54・一部改正、平22規則7・旧第6条繰上、平26規則40・平30規則41・一部改正)
(利用料金の納付)
第6条 一時利用に係る利用料金(以下「一時利用料」という。)は、出場の際に指定管理者に支払わなければならない。ただし、回数券による場合にあっては、一時利用料に対応する回数券の券片を提出することをもって足りる。
(平22規則7・旧第7条繰上、平26規則1・平30規則41・一部改正)
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車が駐車をする場合 利用料金の全額
(2) 国又は地方公共団体の職員が職務の必要上駐車をする場合 利用料金の全額
(3) 次に掲げる者(次号において「障害者」という。)が摂津市立男女共同参画センター、摂津市民文化ホール、摂津市立保健センター、摂津市立休日小児急病診療所、摂津市立柳田テニスコート、三宅柳田小学校多目的ホール、摂津市立コミュニティプラザ又は摂津市教育センターに用務があり、その運転し、又は同乗する自動車が摂津市立小川自動車駐車場に駐車をする場合 利用料金の全額
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者が運転し、若しくは同乗する自動車が一時利用により駐車をする場合(前号に該当する場合を除く。)又は障害者が駐車場を定期利用する場合 利用料金の5割の額
(5) 駐車場を利用する他の者との均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認める場合 指定管理者が定める額
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合 市長が定める額
2 条例第7条の規定により利用料金を減額した場合において、その減額後の利用料金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、定期利用料については、その減額後の利用料金に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。
(平15規則3・平16規則16・平17規則26・平17規則54・平20規則4・平21規則3・一部改正、平22規則7・旧第8条繰上・一部改正、平22規則29・平22規則40・平22規則44・平23規則14・平30規則41・一部改正)
(1) 定期カードを通用期間開始前に返却した場合 既納の定期利用料の全額
(2) 条例第13条の規定により駐車場を利用できなくなった場合 利用できなくなった日数に、既納の定期利用料の額を当該定期カードの通用期間の日数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を乗じて得た額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、摂津市立自動車駐車場定期利用料還付請求書(様式第6号)に定期カードその他指定管理者が必要と認める書類を添えて、これを指定管理者に提出しなければならない。
(平17規則54・一部改正、平22規則7・旧第9条繰上・一部改正、平26規則40・平27規則11・平30規則41・一部改正)
(駐車券等の紛失)
第9条 駐車券又は一時駐車カードを紛失した場合は、入場日の入場開始時刻に入場したものとみなして計算した一時利用料の額を指定管理者に支払わなければならない。
(平22規則7・旧第10条繰上、平26規則40・平30規則41・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、建設部長が定める。
(平17規則54・旧第12条繰上・一部改正、平20規則4・一部改正、平22規則7・旧第11条繰上、平28規則12・平30規則41・一部改正)
附則
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市駐車場条例施行規則の規定に基づき作成された摂津市立小川駐車場使用券で、現に残存するものは、なお当分の間、使用するものとする。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第17号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年8月20日規則第28号)
この規則は、平成9年8月22日から施行する。
附則(平成9年8月27日規則第24号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成9年12月29日規則第35号)
この規則は、平成10年1月13日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第3号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月10日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市立自動車駐車場条例施行規則の規定により交付されている回数駐車券又は定期駐車券は、改正後の摂津市立自動車駐車場条例施行規則の規定により交付された回数駐車券又は定期駐車券とみなす。
附則(平成19年3月15日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日規則第45号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月21日規則第29号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第40号)
この規則は、平成22年10月10日から施行する。
附則(平成22年10月21日規則第44号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成22年11月1日から、第2条の規定は平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市立自動車駐車場条例施行規則の規定により交付されている300円券の回数駐車券は、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市立自動車駐車場条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成27年3月24日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月7日規則第41号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(摂津市立自動車駐車場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
14 この規則の施行の際、第18条の規定による改正前の摂津市立自動車駐車場条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(平30規則41・全改)
(平30規則41・全改)
(平17規則54・全改、平30規則41・一部改正)
(平30規則41・全改、令4規則49・一部改正)
(平26規則40・追加、平30規則41・旧様式第4号の2繰上)
(令4規則49・全改)
(令4規則49・全改)