○摂津市立自動車駐車場条例
平成3年12月25日
条例第38号
〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。
摂津市駐車場条例(昭和55年摂津市条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市内の道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するため、摂津市立自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
摂津市立小川自動車駐車場 | 摂津市学園町一丁目4番 |
摂津市立フォルテ摂津自動車駐車場 | 摂津市千里丘東二丁目10番1号 |
摂津市立摂津駅前自動車駐車場 | 摂津市鶴野一丁目1番41号 |
摂津市立南摂津駅前第1自動車駐車場 | 摂津市東一津屋17番1号 |
摂津市立南摂津駅前第2自動車駐車場 | 摂津市一津屋三丁目16番1号 |
(平19条例28・一部改正)
(指定管理者による管理)
第2条 駐車場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例17・追加)
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の利用の許可に関する業務
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例17・追加、平30条例25・一部改正)
(供用日等)
第4条 駐車場の供用日は1月1日から12月31日までとし、供用時間は午前0時から午後12時までとする。
2 駐車場の入場及び出場をすることができる日及び時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これらを変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(平30条例25・全改)
(駐車できる自動車)
第5条 駐車場に駐車できる自動車は、次に掲げる自動車とする。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車のうち規則で定めるもの
(2) 道路運送車両法施行規則別表第1に規定する小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外のもの
(平17条例17・旧第2条繰下、平22条例1・旧第11条繰上、平30条例25・一部改正)
(利用料金)
第6条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項の規定により定めた一時利用に係る利用料金から割引をした額をもって回数駐車券を発行することができる。
4 市長は、前2項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。
5 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平14条例12・一部改正、平17条例17・旧第3条繰下、平18条例44・一部改正、平22条例1・旧第12条繰上、平26条例15・平30条例25・一部改正)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条例17・旧第4条繰下、平22条例1・旧第13条繰上、平30条例25・一部改正)
(利用料金の不還付)
第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例17・旧第5条繰下・一部改正、平22条例1・旧第14条繰上、平30条例25・一部改正)
(割増金)
第9条 指定管理者は、偽りその他不正の行為により利用料金の支払を免れた者があるときは、その者からその免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(平30条例25・追加)
(禁止行為)
第10条 利用者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設若しくは設備又は他の自動車を破損し、又は汚損すること。
(3) 自動車に発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載すること。
(4) 火気を使用すること。
(5) みだりに騒音を発すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が駐車場の管理上支障があると認めること。
(平17条例17・旧第6条繰下・一部改正、平22条例1・旧第15条繰上、平30条例25・旧第9条繰下・一部改正)
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動車の入場を断り、又は退場を命ずることができる。
(1) 駐車場が満車のとき。
(2) 利用者が前条各号に掲げる行為を行ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(平17条例17・旧第7条繰下・一部改正、平22条例1・旧第16条繰上、平30条例25・旧第10条繰下・一部改正)
(立入禁止)
第12条 駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者その他用務のある者以外の者は、駐車場へ立ち入ってはならない。
(平17条例17・旧第8条繰下、平22条例1・旧第17条繰上、平30条例25・旧第11条繰下)
(供用の休止)
第13条 指定管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(平17条例17・旧第9条繰下・一部改正、平22条例1・旧第18条繰上、平30条例25・旧第12条繰下)
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により、駐車場の施設又は設備を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例17・旧第10条繰下・一部改正、平22条例1・旧第20条繰上・一部改正、平30条例25・旧第13条繰下・一部改正)
(駐車場内における損害の責任)
第15条 駐車場内における自動車の事故、盗難等による損害については、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、その自動車の保管に関し指定管理者が善良な管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。
(平17条例17・追加、平22条例1・旧第21条繰上、平30条例25・旧第14条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例17・旧第12条繰下・一部改正、平22条例1・旧第23条繰上、平30条例25・旧第15条繰下)
附則
(平成4年規則第2号で第1条の規定中摂津市立フォルテ摂津自動車駐車場に係る部分は、平成4年4月1日から施行)
(平成4年規則第13号で第1条及び第11条の規定中摂津市立千里丘自動車駐車場に係る部分は、平成4年7月1日から施行)
(平18条例44・旧附則第1項・一部改正)
附則(平成4年3月31日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中摂津市立千里丘自動車駐車場(以下「千里丘駐車場」という。)に係る部分は、摂津市立自動車駐車場条例(平成3年摂津市条例第38号)附則ただし書の規定中千里丘駐車場に係る部分の施行の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(平成5年4月1日から平成11年3月31日までの間における使用料の特例)
2 平成5年4月1日から平成11年3月31日までの間における使用料は、改正後の摂津市立自動車駐車場条例別表第2中「200円」とあるのは「100円」と、「100円」とあるのは「50円」と、「50円」とあるのは「25円」とする。
附則(平成6年12月22日条例第35号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月3日条例第15号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成9年規則第20号で第1条及び別表第2の規定中摂津市立摂津駅前自動車駐車場及び摂津市立南摂津駅前第2自動車駐車場に係る部分は、平成9年8月22日から施行)
(平成9年規則第36号で第1条及び別表第2の規定中摂津市立南摂津駅前第1自動車駐車場に係る部分は、平成10年1月13日から施行)
附則(平成10年3月30日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第14号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則に次の1項を加える改正規定は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第12号)
この条例は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の摂津市立自動車駐車場条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第5条第1項及び第6条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年12月26日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市立自動車駐車場条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に入場した自動車に係る一時使用料について適用し、同日前に入場した自動車に係る一時使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市立自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後に入場した自動車に係る一時使用料について適用し、同日前に入場した自動車に係る一時使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の摂津市立自動車駐車場条例(以下「新条例」という。)第4条第2項並びに第6条第2項及び第3項の承認並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第4条第2項及び第3項、第6条第2項から第4項まで並びに別表の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の摂津市立自動車駐車場条例第6条第2項の規定により発行された回数駐車券で使用されていないものは、同日以後においても、なおこれを使用することができる。
附則(令和6年12月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の摂津市立自動車駐車場条例別表に規定する摂津市立小川自動車駐車場の定期利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
(平30条例25・全改、令6条例33・一部改正)
区分 | 一時利用 | 定期利用 | |
30分(摂津市立小川自動車駐車場にあっては、60分)以内ごとに | 24時間以内ごとにおける最高限度額 | 1か月 | |
摂津市立小川自動車駐車場 | 100円 | 600円 | 13,000円 |
摂津市立フォルテ摂津自動車駐車場 | 100円 | 1,000円 | 20,000円 |
摂津市立南摂津駅前第1自動車駐車場 | 100円 | 1,000円 | 13,000円 |
摂津市立摂津駅前自動車駐車場及び摂津市立南摂津駅前第2自動車駐車場 | 100円 | 1,000円 | ― |
備考 定期利用により機械式の駐車装置を利用する場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「20,000円」とあるのは、「15,000円」とする。