○摂津市立市民ルーム条例施行規則

平成4年3月31日

規則第7号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市立市民ルーム条例(平成4年摂津市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により摂津市立市民ルーム(以下「市民ルーム」という。)の利用の許可を受けようとする者は、摂津市立市民ルーム利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日の6か月前から受け付ける。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市民ルームの利用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 展示(営利を目的とするものを除く。)に利用する場合 1か月以内に8日

(2) 前号に掲げる場合以外に利用する場合 引き続き3日、1週間以内に3日又は1か月以内に10日

(平17規則58・旧第4条繰上・一部改正、平22規則7・旧第3条繰上・一部改正、平23規則3・平30規則57・一部改正)

(予約)

第2条の2 前条第1項に規定する者は、指定管理者が必要と認める場合は、同項に規定する申請書を提出する前に、摂津市立市民ルーム利用予約申込書(様式第1号の2)を提出して指定管理者の予約の承認を受けることができる。この場合において、その承認は、その承認を受けた者が同項に規定する手続を履行しないときは、効力を失う。

(平24規則6・追加、平30規則57・一部改正)

(利用許可)

第3条 指定管理者は、第2条第1項の申請についてこれを許可する場合で、条例第9条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の支払があったときは、摂津市立市民ルーム利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請をした者に交付する。

(平17規則58・旧第5条繰上・一部改正、平22規則7・旧第4条繰上、平24規則6・平30規則57・一部改正)

(利用時間)

第4条 前条の規定により利用の許可を受けた時間には、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(平17規則58・追加、平22規則7・旧第5条繰上、平30規則57・一部改正)

(商品販売等の許可)

第5条 市民ルームにおいて商品の販売、展示又はこれに類する行為をする者は、あらかじめ摂津市立市民ルーム商品販売等許可申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、これを指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請についてこれを許可するときは、摂津市立市民ルーム商品販売等許可書(様式第4号)を当該申請をした者に交付する。

(平17規則58・一部改正、平22規則7・旧第6条繰上、平30規則57・一部改正)

(利用許可の変更手続)

第6条 第3条の規定により市民ルームの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書に記載された許可事項を変更しようとするときは、利用日前3日までに、摂津市立市民ルーム利用変更許可申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請についてこれを許可するときは、摂津市立市民ルーム利用変更許可書(様式第6号。以下「利用変更許可書」という。)を当該申請をした者に交付する。

3 前項の規定による許可を受けた者で利用料金の還付を受けるものは、摂津市立市民ルーム利用変更利用料金還付請求書兼領収書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

4 第1項の規定による変更の申請は、2回を超えて行うことができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平17規則58・一部改正、平22規則7・旧第7条繰上、平30規則57・令3規則6・一部改正)

(利用の取消し)

第7条 利用者は、市民ルームの利用を取り消そうとするときは、直ちに摂津市立市民ルーム利用許可取消届(様式第8号)に利用許可書又は利用変更許可書を添えて、これを指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則58・一部改正、平22規則7・旧第8条繰上・一部改正、平30規則57・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 条例第10条の規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減額し、又は免除することができることとする。

(1) 市が利用する場合 施設利用料金及び附属設備利用料金の全額

(2) 市内の社会教育関係団体が社会教育のために利用する場合 施設利用料金の4割の額

(3) 市内の社会福祉関係団体が社会福祉のために利用する場合 施設利用料金の4割の額

(4) 国又は他の地方公共団体が利用する場合 施設利用料金の3割の額

(5) その他公益のために利用する場合で市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、摂津市立市民ルーム利用料金減免申請書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則58・平21規則1・一部改正、平22規則7・旧第9条繰上・一部改正、平30規則57・一部改正)

(利用料金の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を還付することができることとする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなった場合 既納の施設利用料金及び附属設備利用料金の全額

(2) 利用者が利用日前3日までに利用を取り消した場合 既納の施設利用料金の5割の額及び既納の附属設備利用料金の全額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、摂津市立市民ルーム利用料金還付請求書兼領収書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則58・一部改正、平22規則7・旧第10条繰上・一部改正、平30規則57・令3規則6・一部改正)

(入室の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入室を拒否し、又は退室を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる動物若しくは物品を携帯する者

(3) 市民ルームの管理上必要な指示に従わない者

(平17規則58・一部改正、平22規則7・旧第11条繰上、平30規則57・一部改正)

(入室者の遵守事項)

第11条 入室者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 市民ルーム内を不潔にしないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 市民ルーム及びその敷地内において喫煙をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。

(5) その他係員が指示すること。

(平22規則7・旧第12条繰上、令2規則6・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、市民ルームの収容定員を超えて入室させないこと。

(2) 許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙をし、又はくぎ等を打たないこと。

(3) 許可を受けないで、商品等を市民ルームに持ち込まないこと。

(4) 許可を受けないで、附属設備等を利用し、又は所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) 入室者に前条各号に掲げる事項を守らせること。

(6) その他係員が指示すること。

2 利用者は、その利用中利用許可書又は利用変更許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(平17規則58・一部改正、平22規則7・旧第13条繰上、平30規則57・一部改正)

(損傷等の届出)

第13条 利用者及び入室者は、市民ルームの施設、附属設備その他器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平17規則58・一部改正、平22規則7・旧第14条繰上・一部改正、平30規則57・一部改正)

(検査等のための入室)

第14条 利用者は、その利用中の市民ルームに係員が検査等の必要に応じ入室するときは、これを拒んではならない。

(平22規則7・旧第16条繰上、平30規則57・旧第15条繰上・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

(平17規則58・一部改正、平22規則7・旧第17条繰上、平28規則12・一部改正、平30規則57・旧第16条繰上、令2規則22・一部改正)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市立市民ルーム条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(規則で定める様式における申請者の押印の廃止に関する規則の一部改正)

3 規則で定める様式における申請者の押印の廃止に関する規則(平成4年摂津市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年7月8日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、摂津市立市民ルーム条例の一部を改正する条例(平成6年摂津市条例第19号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成6年9月10日)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市立市民ルーム条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成7年2月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市立市民ルーム条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成9年6月1日規則第16号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年8月27日規則第24号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月11日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市立市民ルーム条例施行規則の規定により交付されている許可書は、改正後の摂津市立市民ルーム条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。

(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日規則第45号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市立市民ルーム条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成23年2月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市立市民ルーム条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成24年3月14日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年3月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市立市民ルーム条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月30日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市立市民ルーム条例施行規則の規定により交付されている許可書は、改正後の摂津市立市民ルーム条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。

(令和2年1月29日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(摂津市立市民ルーム条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市立市民ルーム条例施行規則(以下「旧市民ルーム規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧市民ルーム規則の規定により交付されている許可書は、改正後の摂津市立市民ルーム条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。

(令和4年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(摂津市立市民ルーム条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

11 この規則の施行の際、第15条の規定による改正前の摂津市立市民ルーム条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令3規則6・全改)

画像画像画像

(平30規則57・全改)

画像

(令3規則6・全改)

画像画像画像

(平30規則57・全改)

画像

(平30規則57・全改)

画像

(令4規則31・全改)

画像

(令4規則31・全改)

画像

(令4規則31・全改、令4規則49・一部改正)

画像

(平30規則57・全改)

画像

(令3規則6・全改)

画像

(令3規則6・全改、令4規則49・一部改正)

画像

摂津市立市民ルーム条例施行規則

平成4年3月31日 規則第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 文化施設等
沿革情報
平成4年3月31日 規則第7号
平成9年8月27日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年11月11日 規則第58号
平成19年3月28日 規則第8号
平成20年11月25日 規則第45号
平成21年1月26日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年12月24日 規則第48号
平成23年2月23日 規則第3号
平成24年3月14日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第12号
平成30年10月30日 規則第57号
令和2年1月29日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第22号
令和3年3月5日 規則第6号
令和4年4月26日 規則第31号
令和4年9月28日 規則第49号