○摂津市民文化ホール条例施行規則
平成5年3月31日
規則第11号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
摂津市民文化ホール条例施行規則(昭和55年摂津市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市民文化ホール条例(昭和55年摂津市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則40・一部改正)
(1) 冷房設備 6月1日から9月30日まで
(2) 暖房設備 11月1日から翌年3月31日まで
(平17規則57・旧第4条繰上・一部改正、平22規則7・旧第3条繰上・一部改正)
(使用許可の申請)
第3条 文化ホールを使用しようとする者は、あらかじめ摂津市民文化ホール使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(1) ホール 使用月の6か月前から使用日の2週間前まで
(2) 展示室及び練習室 使用月の6か月前から使用日の10日前まで
(3) 会議室 使用月の2か月前(ホール、展示室又は練習室とともに使用する場合にあっては、6か月前)から使用日まで
(1) 展示室 引き続き8日
(2) ホール、練習室及び会議室 引き続き5日、1週間以内に5日又は1か月以内に10日
(平17規則57・旧第5条繰上・一部改正、平22規則7・旧第4条繰上・一部改正、平22規則43・一部改正)
(平17規則57・旧第6条繰上・一部改正、平22規則7・旧第5条繰上)
(使用時間)
第5条 前条の規定により使用の許可を受けた時間には、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(平17規則57・追加、平22規則7・旧第6条繰上)
(附属器具等の使用)
第6条 文化ホールに附属する器具等(以下「附属器具等」という。)を使用しようとする者は、摂津市民文化ホール附属器具等使用許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平17規則57・一部改正、平22規則7・旧第7条繰上)
(1) ホール 使用日の20日前
(2) 展示室、練習室及び会議室 使用日の3日前
4 文化ホールの施設又は使用日若しくは使用時間の変更の申請は、2回まですることができる。ただし、指定管理者が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(平17規則57・一部改正、平22規則7・旧第8条繰上・一部改正、平22規則43・令4規則49・一部改正)
(使用の取消届)
第8条 使用者が使用を取り消そうとするときは、直ちに摂津市民文化ホール使用取消届(様式第8号)に使用許可書又は使用変更許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(平17規則57・一部改正、平22規則7・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、入場料その他これに類するものを徴収する場合においては、使用料を減額し、又は免除しない。
(1) 本市が使用する場合 使用料の全額
(2) 市内の社会教育団体が社会教育のために使用する場合 使用料(冷暖房の使用料及び附属器具等の使用料(以下「冷暖房使用料等」という。)を除く。)の4割の額
(3) 市内の福祉関係団体が社会福祉のために使用する場合 使用料(冷暖房使用料等を除く。)の4割の額
(4) 国又は他の地方公共団体が使用する場合 使用料(冷暖房使用料等を除く。)の3割の額
(5) その他公益のために使用する場合で市長が必要と認める場合 使用料(冷暖房使用料等を除く。)の3割の額
3 第1項の使用料の減額を行う場合において、減額する額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(平17規則57・一部改正、平22規則7・旧第10条繰上・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額
(2) 使用者が使用日前20日(展示室、練習室及び会議室にあっては、3日)までに使用を取り消した場合 既納の使用料(冷暖房使用料等を除く。)の5割の額及び既納の冷暖房使用料等の全額
3 使用料の還付を受けようとする者は、摂津市民文化ホール使用料還付金請求書兼口座振込依頼書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(平17規則57・一部改正、平22規則7・旧第11条繰上・一部改正、平22規則43・令4規則49・一部改正)
(入館制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる動物若しくは物品を携帯する者
(3) 許可なく営利行為等をし、又は貼り紙若しくは広告を行う者
(4) 文化ホールの管理上必要な指示に従わない者
(平17規則57・一部改正、平22規則7・旧第12条繰上、令3規則40・一部改正)
(入館者の遵守事項)
第12条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 文化ホール内を不潔にしないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 文化ホール及びその敷地内において喫煙をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) その他係員が指示すること。
(平17規則57・一部改正、平22規則7・旧第13条繰上、令2規則6・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで、使用施設の定員を超えて入場させないこと。
(2) 許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙をし、又はくぎ等を打たないこと。
(3) 許可を受けないで、商品等を施設内に持ち込まないこと。
(4) 許可を受けないで、文化ホール及びその敷地内において商品の販売、展示若しくは広告宣伝をし、又は金品の寄附若しくは募集等の行為を行わないこと。
(5) 許可を受けないで、備品類を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(6) 入館者に前条各号に掲げる事項を守らせること。
(7) その他係員が指示すること。
2 使用者は、その使用中使用許可書又は使用変更許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(平17規則57・一部改正、平22規則7・旧第14条繰上、令2規則6・一部改正)
(責任者及び整理員)
第14条 使用者は、使用に係る規律を保持するため、あらかじめ責任者を定めておかなければならない。
2 使用者は、使用日に入場者の秩序を維持するに足りる整理員を配置しなければならない。
(平22規則7・旧第15条繰上)
(平17規則57・一部改正、平22規則7・旧第16条繰上・一部改正)
(器具損傷等の届出)
第16条 使用者及び入館者は、文化ホールの施設、附属設備その他器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けるとともに、摂津市民文化ホール損傷・滅失届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(平17規則57・一部改正、平22規則7・旧第17条繰上・一部改正)
(使用終了の届出)
第17条 使用者は、文化ホールの使用を終了したときは、直ちに係員に届け出て、検査を受けなければならない。
(平17規則57・一部改正、平22規則7・旧第18条繰上)
(検査等のための入室)
第18条 使用者は、その使用中の施設に係員が検査等の必要に応じ入室するときは、これを拒んではならない。
(平22規則7・旧第19条繰上)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。
(平17規則57・旧第20条繰下・一部改正、平20規則3・旧第21条繰上、平22規則7・旧第20条繰上、平28規則12・令2規則22・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市民文化ホール条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えた上、なお当分の間、使用することができる。
(規則で定める様式における申請者の押印の廃止に関する規則の一部改正)
3 規則で定める様式における申請者の押印の廃止に関する規則(平成4年摂津市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年3月31日規則第22号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日規則第24号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月10日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市民文化ホール条例施行規則の規定により交付されている許可書は、改正後の摂津市民文化ホール条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日規則第45号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月12日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市民文化ホール条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成26年9月26日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市民文化ホール条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市民文化ホール条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている許可書は、改正後の摂津市民文化ホール条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(摂津市民文化ホール条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
9 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の摂津市民文化ホール条例施行規則(次項において「旧市民文化ホール規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
10 この規則の施行の際現に旧市民文化ホール規則様式第6号により交付されている変更許可書は、第14条の規定による改正後の摂津市民文化ホール条例施行規則様式第6号により交付された変更許可書とみなす。
附則(令和6年3月22日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(摂津市民文化ホール条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の摂津市民文化ホール条例施行規則(次項において「旧市民文化ホール規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
3 この規則の施行の際現に旧市民文化ホール規則の規定により交付されている許可書は、第1条の規定による改正後の摂津市民文化ホール条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。
(令3規則40・全改)
(令3規則40・全改、令6規則19・一部改正)
(平26規則61・全改)
(平26規則61・全改、令3規則40・令6規則19・一部改正)
(令3規則40・全改)
(令3規則40・全改、令4規則49・令6規則19・一部改正)
(令4規則49・全改)
(令3規則40・全改)
(令3規則40・全改)
(令4規則49・全改)
(令3規則40・全改)
(令3規則40・全改)
(平17規則57・全改、平22規則7・旧様式第14号繰上、令3規則40・一部改正)