○摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月23日

規則第15号

〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年摂津市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則57・一部改正)

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平16規則31・一部改正)

(判定機関)

第3条 条例第2条第1項第2号の規則で定める判定機関は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医

(平16規則31・一部改正)

(条例第2条第1項第4号の規則で定める受給者証)

第3条の2 条例第2条第1項第4号の規則で定める受給者証は、特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年厚生省衛発第242号)に基づき都道府県知事が交付する受給者証とする。

(平29規則57・追加)

(所得の額)

第3条の3 条例第2条の2第1項の規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の者を除く。以下「扶養親族等」という。)がないときは、472万1,000円とし、扶養親族等があるときは、472万1,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額とする。

(平16規則31・追加、平24規則47・一部改正、平29規則57・旧第3条の2繰下、平30規則36・令3規則25・令6規則66・一部改正)

(条例第2条の2第2項の規則で定める財産)

第3条の4 条例第2条の2第2項の規則で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は市長が定めるその他の財産とする。

(平16規則31・追加、平29規則57・旧第3条の3繰下)

(所得の範囲)

第3条の5 条例第2条の2第1項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(平16規則31・追加、平29規則57・旧第3条の4繰下)

(所得の額の計算方法)

第3条の6 条例第2条の2第1項に規定する所得の額の計算方法については、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の2の規定の例による。この場合において、同条第1項中「その年」とあるのは、「その所得が生じた年の翌年」とする。

2 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前項の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)前項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

3 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条第1項及び第2項に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第1項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに当該条例第2条第1項及び第2項に規定する者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額

(平29規則57・追加、平30規則36・令2規則73・一部改正)

(一部自己負担額)

第3条の7 条例第3条第1項の規則で定める一部自己負担額は、保険医療機関等(条例第7条に規定する保険医療機関等をいい、施術所を含む。以下同じ。)ごとに1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、同項に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等における前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別の保険医療機関等とみなす。

3 対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)が同一の月に同一の保険医療機関等において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の保険医療機関等について受けたものとみなす。

4 対象者が同一の月に支払う一部自己負担額の合計額は、3,000円を限度とする。

(平16規則31・追加、平18規則50・一部改正、平29規則57・旧第3条の6繰下・一部改正、令元規則27・一部改正)

(医療証の交付申請等)

第4条 条例第5条の規定による申請は、重度障害者医療証交付(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であることが確認できる書類

(2) 国民健康保険法、高齢者医療確保法又は社会保険各法による特定疾病療養受療証の交付を受けている者にあっては、当該特定疾病療養受療証

(3) 国が実施する医療費公費負担制度に基づく医療費の公費負担を受けている者にあっては、当該医療費公費負担制度に係る受給者証

(4) 条例第2条第1項各号に該当することを明らかにすることができる書類

(5) 所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第6条の医療証(以下「医療証」という。)は、様式第2号のとおりとする。

3 医療証の有効期限は、毎年10月31日とする。

(平16規則31・平20規則30・平29規則57・令6規則66・一部改正)

(医療証の更新申請等)

第4条の2 医療証の有効期限の到来する者は、前条第1項に規定する申請書に同項第1号に掲げる書類を添え、これを市長に提出してその医療証の更新を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、医療証を交付する。

3 市長は、医療証の有効期間が満了した後においても医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)がその資格を有することを確認できるときは、前2項の規定にかかわらず、職権により医療証の更新をすることがある。

4 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその医療証を市長に返還しなければならない。

(1) 対象者でなくなったとき。

(2) 医療証の有効期間が満了した場合であって、市長からその医療証の返還の求めがあったとき。

(平16規則31・平20規則30・平29規則57・令4規則12・令6規則66・一部改正)

(医療証の再交付)

第5条 受給者は、医療証を破り、汚し、又は紛失したときは、重度障害者医療証再交付申請書(様式第3号)により市長に再交付を申請しなければならない。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、同項の申請書にその医療証を添えなければならない。

3 受給者は、医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかにその医療証を市長に返還しなければならない。

(平16規則31・平29規則57・一部改正)

(助成の方法の特例)

第6条 条例第7条ただし書の「特別の理由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法、高齢者医療確保法又は社会保険各法の規定により対象者に係る保険外併用療養費、療養費、特別療養費又は家族療養費(これらの保険給付のうち食事療養及び生活療養に係るものを除く。)が支給されたとき。

(2) 対象者が大阪府の区域外に所在する保険医療機関等で医療を受けたとき。

(3) 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額の合計額が3,000円を超えたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第7条ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に掲げる場合において、市長が保険医療機関等又は審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金及び大阪府国民健康保険団体連合会をいう。)から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときは、この限りでない。

3 前項の申請書には、支払った医療費の額を証する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 第1項第1号に該当することにより申請する場合(市が国民健康保険法による保険者として保険外併用療養費、療養費又は特別療養費(これらの保険給付のうち食事療養及び生活療養に係るものを除く。)を支給したときを除く。) 支給額を証する書類

(2) 第1項第4号に該当することにより申請する場合 市長が必要と認める書類

(平16規則31・平18規則50・平20規則30・平28規則52・平28規則53・平29規則57・令元規則27・令2規則52・令4規則12・一部改正)

(届出事項等)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保護者の住所又は氏名

(2) 加入医療保険

(3) 身体障害の程度又は種別

(4) 知的障害の程度

(5) 資格喪失に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第10条第1項又は第2項の規定による届出は、資格事項変更(喪失)(様式第5号)に医療証を添えてしなければならない。

(平16規則31・平27規則65・一部改正)

(損害賠償を受けることができる場合の届出)

第8条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、速やかに市長に届け出なければならない。

(平16規則31・平29規則57・一部改正)

(添付書類の省略)

第9条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、第4条第1項又は第4条の2第1項の規定により申請書に添えて提出する第4条第1項第1号に掲げる書類により証明すべき事実を情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。)に記録された被保険者等の資格に係る情報又は特定疾病療養受療証に係る情報が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)の映像面によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(令6規則66・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則31・追加、平18規則45・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行に際し、次の各号の一の受給資格の認定を受けている者の障害程度の判定は、第3条に規定する判定機関においてなされたものとみなす。ただし、判定の取扱は、昭和49年3月31日までに条例第5条の規定による申請がなされたものに限る。

(1) 特別児童扶養手当法(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害福祉年金

(3) 大阪府が実施する大阪府重度障害者(児)給付金支給制度に基づく大阪府重度障害者(児)給付金

3 前項による障害程度の判定の有効期間は別に定める。

(所得の額の計算方法の特例)

4 条例第2条の2第1項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)につき、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第2条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における第3条の5において準用する摂津市老人医療費の助成に関する条例施行規則第6条第2項の規定の適用については、同項中「(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

(4) 前項に規定する市町村民税につき、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第2条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

」とする。

(平23規則42・追加、平26規則48・一部改正)

(昭和55年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月1日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年8月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、摂津市老人医療費の助成に関する条例施行規則中様式第4号の規定は、昭和60年7月1日から、摂津市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則中様式第2号の規定は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年6月1日規則第14号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年7月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日規則第27号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月4日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則及び摂津市母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成10年12月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の障害者福祉金支給条例施行規則、第7条の規定による改正前の摂津市身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法に基づく措置費徴収規則、第9条の規定による改正前の摂津市精神薄弱者福祉法施行細則又は第10条の規定による摂津市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成16年7月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則により提出されている申請書は、改正後の摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則により提出された申請書とみなす。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日規則第45号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月26日規則第50号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年9月27日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成22年分以後の所得に係る計算方法について適用し、平成21年分までの所得に係る計算方法については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年分以後の医療費の助成に係る所得の制限について適用し、平成22年分までの医療費の助成に係る所得の制限については、なお従前の例による。

(平成26年5月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

13 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年10月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月24日規則第53号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則様式第2号により交付されている医療証は、改正後の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号により交付された医療証とみなす。

(施行日の前日において旧障害者医療費助成条例による医療費の助成の適用を受けていた者に準ずる者)

4 摂津市子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年摂津市条例第25号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第7項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において平成29年改正条例第4条の規定による廃止前の摂津市老人医療費の助成に関する条例(昭和47年摂津市条例第2号。以下「旧老人医療費助成条例」という。)による医療費の助成の適用を受けていた者

(2) 施行日以後に市の区域内に住所を有することとなった者であって、施行日の前日において平成29年改正条例第3条の規定による改正前の摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年摂津市条例第43号)又は旧老人医療費助成条例による医療費の助成に相当するものの適用を受けていたもののうち市長が適当と認めるもの

(平成30年6月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第3条の3の規定は、平成30年分以後の所得による医療費の助成の制限について適用し、平成29年分までの所得による医療費の助成の制限については、なお従前の例による。

(令和元年12月16日規則第27号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年7月8日規則第52号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第73号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和2年以後の年分の所得による医療費の助成の制限について適用し、令和元年以前の年分の所得による医療費の助成の制限については、なお従前の例による。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧障害者医療費助成規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

5 この規則の施行の際現に旧障害者医療費助成規則の規定により交付されている医療証は、第2条の規定による改正後の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付された医療証とみなす。

(令和5年3月9日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧障害者医療費助成規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

5 この規則の施行の際現に旧障害者医療費助成規則の規定により交付されている医療証は、第3条の規定による改正後の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付された医療証とみなす。

(令和6年12月25日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている医療証は、改正後の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付された医療証とみなす。

(令元規則27・全改、令3規則42・一部改正)

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(令4規則12・全改、令5規則7・令6規則66・一部改正)

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(令3規則42・全改)

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(令3規則42・全改)

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(平27規則65・全改、平29規則57・令元規則27・令3規則42・令6規則66・一部改正)

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摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月23日 規則第15号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和48年12月23日 規則第15号
平成10年12月22日 規則第24号
平成16年7月30日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年6月30日 規則第45号
平成18年9月26日 規則第50号
平成19年3月29日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年5月25日 規則第27号
平成23年9月27日 規則第42号
平成24年6月29日 規則第47号
平成26年5月30日 規則第48号
平成26年5月30日 規則第49号
平成27年12月28日 規則第65号
平成28年10月20日 規則第52号
平成28年10月24日 規則第53号
平成28年12月28日 規則第72号
平成29年12月28日 規則第57号
平成30年6月29日 規則第36号
令和元年12月16日 規則第27号
令和2年7月8日 規則第52号
令和2年12月25日 規則第73号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年3月4日 規則第12号
令和5年3月9日 規則第7号
令和6年12月25日 規則第66号