○摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月23日

条例第43号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、重度障害者に対し医療費の一部を助成することにより、その健康の保持及び生活の安定に寄与し、もって重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平29条例25・一部改正)

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくはこれらの被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するもの

(2) 規則で定める判定機関(以下「判定機関」という。)において知的障害の程度が重度であると判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当するもの

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証又は規則で定める受給者証の交付を受けている者で、次のいずれかに該当するもの

ア その障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級の項第9号に規定する程度である者

イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児のうち、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級の項第9号に規定する程度であるもの

(5) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、判定機関において知的障害の程度が中度であると判定されたもの

2 前項に定めるもののほか、同項各号のいずれかに該当する国民健康保険法又は高齢者医療確保法による被保険者(国民健康保険組合の被保険者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものは、対象者とする。

(1) 国民健康保険法第116条の2第1項各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この項において「入院等」という。)をしたことにより、同条第1項各号に規定する病院、診療所又は施設(大阪府の区域内に所在するものに限る。以下この項において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院等をした際市の区域内に住所を有していたと認められるもの。ただし、2以上の病院等に継続して入院等をしている者であって、現に入院等をしている病院等(以下この号において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この号において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次号において「特定継続入院等障害者」という。)を除く。

(2) 特定継続入院等障害者のうち、次に掲げるもの

ア 継続して入院等をしている2以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であって、当該2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市の区域内に住所を有していたと認められるもの

イ 継続して入院等をしている2以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下このイにおいて「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下このイにおいて「特定住所変更」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際市の区域内に住所を有していたと認められるもの

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、高齢者医療確保法又は社会保険各法の規定により対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(5) 摂津市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年摂津市条例第27号)の規定により医療証の交付を受けている者

(平13条例1・平14条例34・平16条例22・平18条例10・平20条例17・平26条例14・平26条例27・平29条例25・令2条例30・令5条例13・一部改正)

(所得の制限)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、前年(1月から6月までの間に新たにこの条例の適用を受けようとする者にあっては、前々年)の所得が規則で定める額を超える者は、対象者としない。

2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は規則で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた日から翌年の10月31日までの間は、同項の規定を適用しない。

3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(平16条例22・追加、平30条例24・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者医療確保法又は社会保険各法の規定により療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付(食事療養及び生活療養に係る給付を除く。)が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 対象者の疾病又は負傷について、社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者等の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(平16条例22・平18条例33・平28条例17・平29条例25・平29条例27・令2条例30・一部改正)

(助成の適用)

第4条 前条第1項の規定による医療費の助成は、次条の申請のあった日(当該申請のあった日の属する月の初日から当該申請のあった日の前日までの間に新たに対象者となった者にあっては、当該対象者となった日)から適用する。

(平16条例22・平29条例25・一部改正)

(助成の申請)

第5条 この条例により医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(平29条例25・一部改正)

(医療証の交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、対象者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付する。

(平29条例25・一部改正)

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、市が第3条第1項に規定する助成の額に相当する額を同項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことによって行う。ただし、第5条の申請のあった日から医療証の交付のあった日の前日までの間に療養を受けたとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者等に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(平16条例22・一部改正、平29条例25・旧第8条繰上・一部改正)

(医療証の提示)

第8条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、大阪府の区域内に所在する保険医療機関等において、前条本文の規定の適用を受けようとするときは、当該保険医療機関等に医療証を提示しなければならない。

(平29条例25・追加)

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第3条第1項の規定により助成すべき額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(平16条例22・平29条例25・一部改正)

(届出義務)

第10条 受給者は、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平16条例22・平29条例25・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(不正利得の返還等)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払を請求することができる。

(平16条例22・平29条例25・一部改正)

(資格の審査に関する調査)

第13条 市長は、第6条の規定による資格の審査に関して必要があると認めるときは、第5条の規定による申請をした者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提示若しくは出頭を求め、又は当該職員に質問させることができる。

(平29条例25・追加)

(報告等)

第14条 市長は、医療費の助成をするに当たって必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして必要な事項に関し受給者その他の関係者に質問させることができる。

(平29条例25・追加)

(助成の制限)

第15条 市長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、医療費の助成の全部又は一部を行わないことができる。

(平29条例25・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例22・一部改正、平29条例25・旧第13条繰下)

附則

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

附則(昭和58年1月21日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月25日条例第36号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成6年10月6日条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年3月31日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日条例第13号)

この条例は、平成7月4月1日から施行する。

附則(平成10年12月22日条例第35号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月30日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月26日条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

附則(平成26年9月26日条例第27号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

附則(平成29年11月1日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第3条の規定による改正後の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新障害者医療費助成条例」という。)の規定は、施行日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

7 施行日の前日において第3条の規定による改正前の摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成の適用を受けていた者(これに準ずる者として規則で定める者を含む。)のうち引き続いて新障害者医療費助成条例による医療費の助成の適用を受けるものに係る施行日から平成33年3月31日までの間に行われた療養に係る医療費(精神病床への入院に係るものに限る。)の助成については、新障害者医療費助成条例第3条第1項の規定にかかわらず、その者が引き続いて医療費の助成の適用を受けている間に限り、なお従前の例による。

附則(平成29年11月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例第6条の規定により医療証の交付を受けている者のうち引き続いて改正後の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)による医療費の助成の適用を受けるものに係るこの条例の施行の日から平成30年10月31日までの間に行われた療養に係る医療費の助成については、新条例の規定にかかわらず、その者が引き続いて医療費の助成の適用を受けている間に限り、なお従前の例による。

附則(平成30年6月29日条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年6月30日条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新障害者医療費助成条例」という。)第3条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた療養に係る医療費について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に新障害者医療費助成条例第2条第2項第1号に規定する病院等(以下「病院等」という。)に同号に規定する入院等(以下「入院等」という。)をしている者(施行日の前日において改正前の摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項の規定の適用を受けていた者を除く。)については、令和3年10月31日(同日前にその者が病院等に入院等をしなくなった場合にあっては、当該入院等をしなくなった日)までの間、新障害者医療費助成条例第2条第2項の規定は、適用しない。

附則(令和5年3月30日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月23日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第4章 障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和48年12月23日 条例第43号
◇ 平成12年3月30日 条例第10号
◇ 平成13年3月29日 条例第1号
◇ 平成14年12月20日 条例第34号
◇ 平成16年6月29日 条例第22号
◇ 平成18年3月31日 条例第10号
◇ 平成18年9月26日 条例第33号
◇ 平成20年3月31日 条例第17号
◇ 平成26年3月31日 条例第14号
◇ 平成26年9月26日 条例第27号
◇ 平成28年3月30日 条例第17号
◇ 平成29年11月1日 条例第25号
◇ 平成29年11月1日 条例第27号
◇ 平成30年6月29日 条例第24号
◇ 令和2年6月30日 条例第30号
◇ 令和5年3月30日 条例第13号